○宇治市健やかセンター条例
平成14年10月11日
条例第22号
昭和54年7月6日条例第13号(制定)
(設置)
第1条 乳幼児から高齢者までの健康づくりを総合的に支援し、市民の保健福祉の増進を図るため、宇治市健やかセンター(以下「センター」という。)を宇治市宇治下居13番地の2に設置する。
(1) 健康診査に関すること。
(2) 健康相談に関すること。
(3) 健康教育に関すること。
(4) 予防接種に関すること。
(5) 健康づくりボランティア等の養成に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(利用の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を制限することができる。
(1) 利用者が他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成14年宇治市規則第41号により平成14年11月18日から施行)