○宇治市健やかセンター条例

平成14年10月11日

条例第22号

昭和54年7月6日条例第13号(制定)

(設置)

第1条 乳幼児から高齢者までの健康づくりを総合的に支援し、市民の保健福祉の増進を図るため、宇治市健やかセンター(以下「センター」という。)を宇治市宇治下居13番地の2に設置する。

(事業)

第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 健康診査に関すること。

(2) 健康相談に関すること。

(3) 健康教育に関すること。

(4) 予防接種に関すること。

(5) 健康づくりボランティア等の養成に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(利用の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を制限することができる。

(1) 利用者が他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成14年宇治市規則第41号により平成14年11月18日から施行)

宇治市健やかセンター条例

平成14年10月11日 条例第22号

(平成14年11月18日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第5章 保健・医療
沿革情報
平成14年10月11日 条例第22号