○宇治市入札参加資格等に関する要綱
平成14年11月5日
告示第138号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等業務(測量、地質調査及び建設コンサルタントその他のコンサルタント業務をいう。以下同じ。)、物品等の供給(物品の製造の請負、物品の売買及び貸借並びに印刷及び製本の業務をいう。以下同じ。)及び役務の提供の競争入札(一般競争入札及び指名競争入札をいう。以下同じ。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)及び入札参加資格の審査の申請手続等について必要な事項を定めるものとする。
(入札参加資格)
第2条 建設工事、測量・建設コンサルタント等業務、物品等の供給及び役務の提供に関する入札参加資格を得ようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に掲げる者でないことのほか、次の各号に定める要件を備えていなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 市税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
(2) 宇治市暴力団排除条例(平成25年宇治市条例第43号)第2条第4号の暴力団員等又は同条第5号の暴力団密接関係者でないこと。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者であること。
(2) 建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受け、かつ、総合評定値の取得をしていること。
(3) 直前2年又は直前3年の各事業年度に完成工事高があること。
業務の区分 | 登録等 |
測量 | 測量法(昭和24年法律第188号)第55条の5の規定による登録 |
建築関係建設コンサルタント | 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3の規定による登録又は建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第5条の規定による登録 |
土木関係建設コンサルタント | 建設コンサルタント登録規程第5条の規定による登録 |
地質調査 | 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第5条の規定による登録 |
補償関係コンサルタント | 建築士法第23条の3の規定による登録、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第24条の規定による登録又は補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)の第5条の規定による登録 |
その他のコンサルタント | 官公庁の許可、認可、登録等(当該コンサルタントの業務を営むことについて、当該許可、認可、登録等が必要とされる場合に限る。) |
(2) 入札参加資格の審査を申請する業務について、直前の事業年度に業務実績高があること。
4 物品等の供給又は役務の提供の入札参加希望者は、第1項に定める要件のほか、当該物品等の供給又は役務の提供を行うことについて、官公庁の許可、認可、登録等が必要とされる場合には、当該許可、認可、登録等を得ていなければならない。
5 市長は、特に必要があると認めるときは、前各項に掲げる要件以外の要件を入札参加資格として定めることができる。
(入札参加資格審査の申請)
第3条 入札参加希望者は、市内業者(本店を本市内に有する者をいう。以下同じ。)、府内業者(市内業者以外の者であつて本店を京都府内に有するもの又は本店を京都府外に有し、入札、契約等の権限を委任された支店長等が存する支店等を京都府内に有する者をいう。以下同じ。)又は府外業者(市内業者及び府内業者以外の者をいう。以下同じ。)の区分に応じて3年度ごとに市長が定める期間内に、入札参加資格の審査の申請(以下「定期申請」という。)をしなければならない。
3 定期申請及び追加申請(以下「定期申請等」という。)をしようとする者は、入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 入札参加資格を有すること等に関する誓約書
(2) 代表者の印鑑証明書又はその写し
(3) 営業所一覧
(4) 申請者が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書又はその写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(1) 建設業法第3条第1項に規定する許可を受けていることを証する書類
(2) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)別記様式第25号の15による通知書の写し
(3) 申請者が市内業者である場合は、技術者名簿
(4) 営業所の代表者に入札及び契約に関する権限を委任する場合にあつては、当該営業所が建設業法により営むことができる建設工事の種類を証する書類
(1) 第2条第3項第1号の表の左欄に掲げる業務の区分に応じ、同表の右欄に定める登録等を有することを証する書類の写し
(2) 申請者が市内業者である場合は、技術者経歴書
(3) 直前の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
6 物品等の供給又は役務の提供の入札参加資格に係る定期申請等をしようとする者は、第3項各号に掲げる書類のほか、当該物品等の供給又は役務の提供を行うことについて、官公庁の許可、認可、登録等が必要とされる場合には、当該許可、認可、登録等を得ていることを証する書類又はその写しを申請書に添付しなければならない。
7 入札参加希望者は、定期申請等のほか、競争入札における競争性の確保のため市長が特に必要があると認めた場合においては、臨時の入札参加資格の審査の申請(以下「臨時申請」という。)をすることができる。この場合において、申請の方法その他必要な事項は、市長が定める。
(資格審査及び登録)
第4条 市長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、入札参加資格があると認めた者(以下「入札参加資格者」という。)を入札参加資格者名簿に登録するものとする。
(完成工事高等の承継)
第5条 入札参加希望者が、次の各号のいずれかに該当して営業を承継し、営業の同一性を失うことなく引き続いて当該業務に関し営業を行う場合は、前営業者の完成工事高及び業務実績高は、承継人の完成工事高及び業務実績高とみなす。ただし、営業に関し建設業の許可その他の官公庁の許可、認可、登録等が必要とされる場合には、当該許可、認可、登録等を引き続いて受けていなければならない。
(1) 相続したとき。
(2) 前営業者が老齢又は疾病等により営業に従事できなくなつた場合において、生計を一にする同居の親族が代わつて営業するとき。
(3) 個人営業者が会社を設立し、これにその営業を譲渡し、その会社の代表者に就任し、現にその任にあるとき。
(4) 会社が組織を変更して、他の種類の会社となつたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。
(入札参加資格の承継)
第6条 前条の規定は、入札参加資格者の入札参加資格の承継について準用する。
(資格の有効期間)
第7条 定期申請による入札参加資格の有効期間は、当該定期申請に係る資格審査を実施する年度の翌年度の4月1日から3年間とする。
3 市内業者が臨時申請をした場合における入札参加資格の有効期間は、市長が別に定める。
4 前2項の規定は、府内業者及び府外業者が追加申請又は臨時申請をした場合について準用する。
5 市長は、特に必要があると認めるときは、前各項の規定にかかわらず、入札参加資格の有効期間を1年以内の期間において延長し、又は短縮することができる。
(変更の届出)
第8条 入札参加資格者は、申請書及びその添付書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに入札参加資格者資格変更届を市長に提出しなければならない。
(入札参加資格の取消し)
第9条 市長は、入札参加資格者が第2条に定める要件を満たさなくなつたとき、又は詐欺その他不正の行為により入札参加資格を得たと認めるときは、その者の入札参加資格を取り消すものとする。
2 市長は、入札参加資格者から入札参加資格の取消しの申出があつたときは、その者の入札参加資格を取り消すものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(宇治市建設工事指名競争入札参加資格等に関する要綱等の廃止)
2 次の各号に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 宇治市建設工事指名競争入札参加資格等に関する要綱(昭和58年宇治市告示第35号)
(2) 宇治市測量・建設コンサルタント業務等の指名競争入札参加資格等に関する要綱(昭和59年宇治市告示第13号)
(3) 宇治市物品等の供給に係る指名競争入札参加資格等に関する要綱(昭和59年宇治市告示第14号)
(宇治市建設工事指名競争入札参加資格等に関する要綱等の廃止に伴う経過措置)
3 この要綱の施行の際、現に廃止前の宇治市建設工事指名競争入札参加資格等に関する要綱、宇治市測量・建設コンサルタント業務等の指名競争入札参加資格等に関する要綱及び宇治市物品等の供給に係る指名競争入札参加資格等に関する要綱の規定によりなされた入札参加資格の登録は、この要綱第4条の規定によりなされた入札参加資格の登録とみなす。この場合において、当該入札参加資格の有効期間は、別に定める。
附則(平成16年告示第53号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第38号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第121号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第156号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第111号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条(第5項を除く。)の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札参加資格者名簿に登録される者に係る入札参加資格の有効期間について適用し、同日前に入札参加資格者名簿に登録された者に係る入札参加資格の有効期間については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日において入札参加資格者名簿に登録されている第3条第1項に規定する府外業者(以下「府外業者」という。)並びに平成26年度及び平成27年度に入札参加資格者名簿に登録される府外業者に係る入札参加資格の有効期間は、平成28年3月31日までとする。
4 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、府外業者に係る入札参加資格の有効期間を1年以内の期間において延長し、又は短縮することができる。
附則(平成26年告示第24号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第131号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。ただし、第3条第3項及び第7項前段の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第27号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。