○宇治市男女共同参画支援センター条例

平成15年3月31日

条例第6号

(設置)

第1条 真の男女平等を達成し、すべての市民が互いに認め合う男女共同参画社会の形成の促進を図るため、宇治市男女共同参画支援センター(以下「センター」という。)を宇治市宇治里尻5番地の9に設置する。

(事業)

第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 男女共同参画社会の形成のための啓発及び学習機会の提供に関する事業

(2) 男女共同参画社会の形成のための情報の収集及び提供に関する事業

(3) 女性問題及び男性問題に係る相談に関する事業

(4) 男女共同参画社会の形成のための市民の自主活動の支援に関する事業

(5) 男女共同参画社会の形成のための市民相互の情報交流の促進に関する事業

(6) 男女共同参画社会の形成のための調査及び研究に関する事業

(7) センターの施設の使用に関する事業

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業

(使用の許可)

第3条 センターの会議室(以下「会議室」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序、善良な風俗又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 会議室、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 第1条の目的を達成するについて適当と認められないとき。

(使用の許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室の使用の許可を取り消し、使用を停止し、又は使用の条件を変更することができる。

(1) この条例、この条例に基づく規則又は市長の指示に違反したとき。

(2) 正当な手続によらないで、使用の目的又は内容を変更したとき。

(3) 災害その他の事故により使用できなくなつたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定に基づく会議室の使用の許可の取消し、使用の停止又は使用の条件の変更により生じた損害については、市はその責めを負わない。

(使用料)

第6条 第3条第1項の規定により会議室の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額の使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料は、会議室の使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、本市の執行機関が事務のために使用する場合の使用料は、無料とする。

(使用料の返還)

第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、会議室の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、会議室の使用を終了したとき、又は第5条の規定に基づき使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、使用した会議室、附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者は、その費用として市長が定める額を納付しなければならない。

(損害賠償)

第10条 センターの施設を使用する者は、その責めに帰すべき理由により、会議室、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。

(立入検査)

第11条 職員は、センターの管理上必要があるときは、随時立入検査をすることができる。この場合において、使用者はこれを拒むことができない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成15年宇治市規則第26号により平成15年4月16日から施行)

(平成30年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条、第7条及び別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の許可の申請に係る使用料について適用し、同日前の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第3号)

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年宇治市規則第17号により令和元年10月1日から施行)

別表(第6条関係)

 

使用時間

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

施設等

 

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

会議室1

3,000円

4,000円

4,250円

7,000円

8,250円

11,250円

会議室2

1,120円

1,500円

1,620円

2,620円

3,120円

4,240円

附属設備

附属設備ごとに、1,000円を限度として規則で定める額

備考

1 会議室の使用を延長する場合(正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時までの時間に限る。)において、当該延長の時間が30分を超えるときは、当該各号に掲げる会議室の区分に応じ、この表に定める額に当該各号に定める額を加算する。

(1) 会議室1 1,000円

(2) 会議室2 370円

2 冷房又は暖房の装置を使用する場合は、この表(会議室1及び会議室2に限る。)に定める額(前項の規定の適用がある場合は、同項の規定により算定した額)に10分の3を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)を加算する。

3 第1項の場合において、附属設備を引き続き延長して使用するときの当該附属設備に係る使用料は、この表に定める額に10分の3を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)を加算する。

4 使用者が入場料その他の料金を徴収する場合及び営業の宣伝その他の営利の目的をもつて使用する場合は、この表に定める額(前3項の規定の適用がある場合は、これらの規定により算定した額)に1を乗じて得た額を加算する。

宇治市男女共同参画支援センター条例

平成15年3月31日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)