○宇治市公共施設利用者登録カードの交付等に関する規則

平成15年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、公共施設の使用許可の申請を京都府・市町村共同公共施設案内予約システムによつて行うときに使用する公共施設利用者登録カードの交付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共施設 西宇治公園、東山公園及び黄檗公園・黄檗ふれあい公園の有料公園施設並びにぐらふれあい運動ひろばの施設をいう。ただし、宇治市都市公園条例施行規則(昭和40年宇治市規則第26号)第4条第2項第2号第7項各号及び第8項に規定する施設を除く。

(2) 京都府・市町村共同公共施設案内予約システム 公共施設の使用の許可の申請に関し、京都府及び京都府内の市町村が共同して運用する電子計算機によつて処理を行う体系をいう。

(3) 公共施設利用者登録カード 公共施設を使用することを希望する個人又は団体について、当該個人又は団体を識別できる情報が記録されたカードをいう。

(京都府・市町村共同公共施設案内予約システムの利用の手続等)

第3条 公共施設利用者登録カード(別記様式第1号。以下「カード」という。)の交付を受けた者は、次の各号に掲げる方法により、京都府・市町村共同公共施設案内予約システム(以下「システム」という。)を利用することができる。

(1) 公共施設に備え付けられた端末機に次条第2項に規定する暗証その他必要な事項(次号において「暗証等」という。)を入力すること。

(2) システムとカードの交付を受けた者の使用する入出力装置を通信回線で接続し、暗証等を入力すること。

2 市長は、管理上必要があるときは、システムの利用を停止することができる。

(公共施設利用者登録カードの交付)

第4条 カードの交付を受けようとする者は、システムを利用するために必要な手続を行うとともに、公共施設利用者登録カード交付申請書(別記様式第2号)によつて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請をした者(以下「申請者」という。)をシステムによつて公共施設の使用申請を行う者として登録し、カードを申請者に交付するとともに、当該カードに係る暗証(カードの不正な使用を防止するために入力される8字から10字までのアラビア数字又はアルファベットをいう。以下同じ。)その他の事項を申請者に通知する。

3 カードの交付を受けた者は、暗証をシステムによつて変更することができる。

(カードの譲渡等の禁止)

第5条 カードの交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) カードを他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(2) カードを不正に使用しないこと。

(3) カードに係る暗証を他人に漏らさないこと。

(申請書の記載事項の変更等の届出)

第6条 カードの交付を受けた者は、次の各号に該当する場合には、公共施設利用者登録カード記載事項変更・廃止届(別記様式第3号)に当該カードを添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 公共施設利用者登録カード交付申請書に記載した事項に変更を生じたとき。

(2) カードを廃止しようとするとき。

(3) 第4条第1項に規定するシステムを利用するために必要な手続によつて登録した情報が抹消されたとき。

2 市長は、前項第1号に該当することにより届出を受けたときは、カードを確認し、当該届出をした者についてシステムに登録された情報を変更する。

3 市長は、第1項第2号又は第3号に該当することにより届出を受けたときは、カードを回収し、当該届出(同項第3号に該当することによる届出を除く。)をした者に係る第4条第2項の登録を抹消する。

(カードの再交付)

第7条 カードの交付を受けた者は、カードを破損し、汚損し、又は亡失したことにより再交付を受けようとするときは、公共施設利用者登録カード再交付申請書(別記様式第4号)によつて市長にカードの再交付を申請することができる。この場合において、カードを破損し、又は汚損したことにより再交付を受けようとするときは、当該申請書に破損し、又は汚損したカードを添付しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつた場合において、適当と認めるときは、カードを再交付する。

(費用負担)

第8条 第4条第2項の規定による登録を受けた者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める費用を負担しなければならない。

(1) 第4条第2項の規定による交付を受けたとき 300円

(2) 前条第2項の規定による再交付を受けたとき 200円

(登録の抹消等)

第9条 市長は、カードの交付を受けた者が次の各号に該当するときは、その者に係る第4条第2項の登録を抹消し、当該カードの使用を停止する。

(1) システムを不正に利用したとき。

(2) この規則の規定に違反したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその者についてシステムを利用させ、又はカードを使用させることが適当でないと認めるとき。

(カードの返還)

第10条 カードの交付を受けた者は、第7条第2項の規定による再交付を受けた後において亡失したカードを発見したとき、又は前条第1号第2号若しくは第4号に該当することによりカードの使用を停止されたときは、当該カードを速やかに市長に返還しなければならない。

(カードの携帯)

第11条 カードの交付を受けた者は、システムを利用して使用許可を申請した公共施設を使用するときは、当該カードを携帯し、請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 宇治市都市公園条例(昭和40年宇治市条例第18号)第3条第1項及び宇治市巨椋ふれあい運動ひろば条例(平成11年宇治市条例第31号)第8条第1項の規定によりこれらの項に規定する指定管理者に公共施設の管理を行わせる場合における第3条第4条第6条第7条第9条第10条及び別記様式第2号から別記様式第4号までの規定の適用については、第3条第2項第4条第6条第7条第9条及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第2号から別記様式第4号までの規定中「宇治市長」とあるのは「宇治市公共施設指定管理者」とする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に第2条第3号に規定するカードに相当するカードの交付を受けている者については、当該交付を受けたカードを同項に規定するカードとみなす。

(平成20年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第4条第2項の規定により交付されている公共施設利用者登録カードは、改正後の第4条第2項の規定により交付された公共施設利用者登録カードとみなす。

(平成30年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の宇治市公共施設利用者登録カードの交付等に関する規則の規定により提出されている様式書類は、改正後の宇治市公共施設利用者登録カードの交付等に関する規則の規定により提出されたものとみなす。

(令和2年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別記様式第1号(第3条関係)

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別記様式第2号(第4条関係)

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別記様式第3号(第6条関係)

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別記様式第4号(第7条関係)

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宇治市公共施設利用者登録カードの交付等に関する規則

平成15年4月1日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)