○宇治市放課後児童健全育成事業運営要綱

平成15年4月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8第1項の規定により、本市が行う法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「育成事業」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(育成事業の目的)

第1条の2 育成事業は、保護者の労働等により授業の終了後等に保育を必要とする児童に対し、適切な遊び及び生活の場を与えることにより、その健全な育成を図ることを目的とする。

(設置及び入級定員)

第2条 育成事業を行うため、育成学級を設置する。

2 育成学級の名称、設置場所及び入級定員は、別表第1のとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、宇治市立小学校(以下「小学校」という。)の学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日においては、市長が指定する複数の育成学級を統合して開設することができる。

(対象児童)

第3条 育成事業の対象となる児童は、別表第1名称の欄に掲げる育成学級の区分に応じ、同表設置場所の欄に定める小学校に在学する児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 保護者が労働その他の事情により、昼間不在である家庭の児童

(2) 保護者が疾病又は看護のため、家庭での適切な保護が受けられない児童

(3) 保護者が、妊娠中又は出産後間がないため、家庭での適切な保護が受けられない児童

(対象児童の制限)

第4条 前条に該当する児童であつても、次の各号のいずれかに該当する者は、育成事業の対象としない。

(1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により出席停止中の児童

(2) 心身が虚弱で保育に耐えられないと認める児童

(育成学級指導員)

第5条 育成学級指導員は、宇治市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年宇治市条例第28号)第10条第3項に規定する者であつて、児童の育成指導に熱意を持つもののうちから市長が任命する。

2 育成学級指導員の配置は、市長が定める。

(開設日及び開設時間)

第6条 育成学級の開設日は、次の各号に掲げる日以外の日とする。ただし、市長が指定する育成学級については、第2号に掲げる日も開設日とする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(4) 1月2日、同月3日、4月1日、同月2日及び12月29日から同月31日まで

2 育成学級の開設時間は、午後1時から午後6時30分までとする。ただし、次の各号に掲げる日の開設時間は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小学校の学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日 午前8時30分から午後6時30分まで

(2) 土曜日 午前7時30分から午後6時30分まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長は特に必要があると認めるとき、又は災害その他やむを得ない事情があるときは、開設日又は開設時間を変更することができる。

(運営方針)

第7条 育成学級指導員は、市長が定める年間運営方針に基づき、児童の生活指導に配慮して、文化、体育、レクリエーション活動その他の育成事業を運営する。

2 育成事業は、次の各号に掲げる事項に留意して運営するものとする。

(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定を図ること。

(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成を図ること。

(3) 遊びを通じて自主性、社会性及び創造性を養うこと。

(4) 遊びの活動状況の把握と家庭への連絡を図ること。

(5) その他児童の健全育成上必要な活動を推進すること。

(入級手続)

第8条 育成学級に児童を入級させようとする保護者は、次の各号に掲げる書類及び別に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 育成学級入級申請書

(2) 勤務証明書。ただし、自営業の場合は、営業状況調書

2 市長は、前項の書類を受理したときは、入級の適否を審査し、入級を適当と認めたときは、育成学級入級決定通知書により、保護者に通知するものとする。

3 市長は、入級の申請に係る児童の数が当該申請に係る育成学級の入級定員を超えるときは、当該入級の決定を入級選考により行うことができる。この場合において、市長は、次の各号に該当する児童を優先するものとする。

(1) 小学校4年生以下の児童

(2) 特別支援学級の児童

(3) その他市長が入級の必要性が高いと認める家庭の児童

(入級期間)

第9条 育成学級への入級の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(学童保育協力金の納付)

第10条 保護者は、育成事業の実施に必要な経費の一部として別表第2に定めるところにより学童保育協力金を納付しなければならない。

2 市長は、前項に定める学童保育協力金の額を学童保育協力金決定通知書により保護者に通知するものとする。

(退級)

第11条 保護者は、育成学級に入級している児童(以下「入級児童」という。)第3条に規定する資格要件を欠くに至つたとき、又は入級児童を育成学級から退級させようとするときは、速やかに育成学級退級届を市長に提出しなければならない。

2 市長は、入級児童が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該入級児童を退級させることができる。

(1) 育成学級を5日以上引き続き無断欠席した場合

(2) 育成学級を1月に15日以上欠席した場合

(入級の一時停止)

第12条 市長は、入級児童が第4条各号のいずれかに該当する場合には、当該児童の入級を一時停止することができる。

(傷害保険制度の利用)

第13条 入級児童は、育成事業に係る傷害保険制度を利用することができる。この場合において、保険料は保護者の負担とする。

(緊急時における対応方法等)

第14条 市長は、事故の発生等の緊急時における対応方法について記載した書類を育成学級に備えるとともに、育成学級指導員に対し必要な研修を行うものとする。

2 育成学級指導員は、事故の発生等の緊急時には、直ちに適切な処置を行うとともに、その状況を市長に報告しなければならない。

(非常災害対策)

第15条 市長は、育成学級指導員に対し、災害時における対応方法について必要な研修を行うものとする。

2 育成学級指導員は、定期的に消火器具、非常口等の設備の安全点検を行わなければならない。

(虐待の防止のための措置)

第16条 育成学級指導員は、育成学級における入級児童に対する虐待の防止をしなければならない。

2 育成学級指導員は、虐待を受けたと思われる入級児童があるときは、必要に応じて関係機関に連絡し、その状況を市長に報告しなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年告示第160号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年告示第129号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市放課後児童健全育成事業運営要綱別表第2の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する放課後児童健全育成事業については、なお従前の例による。

(平成20年告示第157号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1号の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年告示第47号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この要綱の施行の日以後の育成事業の実施に係る学童保育協力金について適用し、同日前の育成事業の実施に係る学童保育協力金については、なお従前の例による。

(平成23年告示第70号)

この要綱は、平成23年8月29日から施行する。

(平成24年告示第45号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第28号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第51号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第157号)

この要綱は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年告示第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第36号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第65号)

この要綱は、平成28年5月16日から施行する。

(令和3年告示第12号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

育成学級の設置場所及び入級定員

名称

設置場所

入級定員

御蔵山育成学級

宇治市木幡御蔵山39番地の4 御蔵山小学校内

110人

木幡育成学級

宇治市木幡赤塚4番地 木幡小学校内

100人

宇治育成学級

宇治市五ケ庄三番割27番地 宇治小学校内

200人

岡屋育成学級

宇治市五ケ庄寺界道37番地の3 岡屋小学校内

100人

南部育成学級

宇治市五ケ庄戸ノ内15番地の1 南部小学校内

90人

三室戸育成学級

宇治市莵道岡谷16番地の2 三室戸小学校内

120人

菟道育成学級

宇治市宇治塔川102番地 菟道小学校内

70人

菟道第二育成学級

宇治市宇治琵琶63番地の3 菟道第二小学校内

180人

神明育成学級

宇治市神明石塚32番地 神明小学校内

150人

小倉育成学級

宇治市小倉町西畑1番地の4 小倉小学校内

120人

槇島育成学級

宇治市槇島町吹前35番地 槇島小学校内

120人

北槇島育成学級

宇治市槇島町本屋敷40番地の2 北槇島小学校内

50人

北小倉育成学級

宇治市小倉町堀池72番地 北小倉小学校内

40人

西小倉育成学級

宇治市伊勢田町遊田69番地 西小倉小学校内

60人

南小倉育成学級

宇治市小倉町南浦40番地の1 南小倉小学校内

40人

伊勢田育成学級

宇治市伊勢田町井尻3番地 伊勢田小学校内

100人

平盛育成学級

宇治市大久保町平盛91番地の3 平盛小学校内

80人

西大久保育成学級

宇治市大久保町旦椋25番地 西大久保小学校内

50人

大久保育成学級

宇治市広野町中島1番地の1 大久保小学校内

190人

大開育成学級

宇治市広野町大開35番地 大開小学校内

100人

別表第2(第10条関係)

入級児童の保護者の所得に基づく世帯区分

1人当たりの学童保育協力金(月額)

区分

定義

第1子

第2子以降

1

前年度分の市町村民税の所得割額が、316,801円以上である世帯

8,900

4,500

2

前年度分の市町村民税の所得割額が、235,701円以上316,801円未満である世帯

8,700

4,400

3

前年度分の市町村民税の所得割額が、170,801円以上235,701円未満である世帯

8,500

4,300

4

前年度分の市町村民税の所得割額が、154,601円以上170,801円未満である世帯

8,000

4,000

5

前年度分の市町村民税の所得割額が、106,801円以上154,601円未満である世帯

7,100

3,600

6

前年度分の市町村民税の所得割額が、20,301円以上106,801円未満である世帯

5,400

2,700

7

前年度分の市町村民税の所得割額が、20,301円未満である世帯

4,000

2,000

8

前年度分の市町村民税のうち均等割額のみの世帯

2,600

1,300

9

前年度分の市町村民税非課税世帯のうち一人親家庭である世帯を除く世帯

1,000

500

10

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び前年度分の市町村民税非課税世帯のうち一人親家庭である世帯その他これに準ずると認められる世帯

0

0

(注)

1 この表において「第2子以降」とは、同一世帯に属する児童が同時に2人以上育成学級に入級している場合において、当該入級児童の2人目以降の者をいう。

2 この表において「市町村民税の所得割額」とは、入級児童の保護者が市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除を受けている場合にあつては、当該控除を受けていないものとみなして算定したときの市町村民税の所得割額をいう。

3 この表において「一人親家庭」とは、母子家庭及び父子家庭をいう。

宇治市放課後児童健全育成事業運営要綱

平成15年4月1日 告示第39号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第3章 児童福祉
沿革情報
平成15年4月1日 告示第39号
平成16年12月8日 告示第160号
平成17年4月1日 告示第65号
平成18年10月13日 告示第129号
平成20年2月29日 告示第19号
平成20年3月7日 告示第25号
平成20年12月11日 告示第157号
平成21年3月31日 告示第47号
平成23年7月22日 告示第70号
平成24年3月30日 告示第45号
平成25年3月29日 告示第28号
平成26年4月1日 告示第51号
平成27年4月1日 告示第79号
平成27年10月30日 告示第157号
平成28年2月15日 告示第19号
平成28年3月31日 告示第36号
平成28年5月12日 告示第65号
令和3年2月5日 告示第12号