○宇治市男女共同参画支援センター条例施行規則

平成15年4月15日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市男女共同参画支援センター条例(平成15年宇治市条例第6号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、宇治市男女共同参画支援センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(センターの休館日等)

第2条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月28日から同月31日まで

2 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、センターの活動スペース及び情報ライブラリーについては、次の各号に掲げる日の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 金曜日 午前9時から午後8時まで

(2) 前号に掲げる日以外の日 午前9時から午後5時まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

4 センターの施設における冷房の実施の時期は、おおむね6月15日から9月30日までとし、暖房の実施の時期は、おおむね11月20日から翌年3月31日までとする。

(使用の申請)

第3条 条例第3条の規定によるセンターの会議室(以下「会議室」という。)の使用の許可を受けようとする者は、宇治市男女共同参画支援センター会議室使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用日の3月前から使用日までに提出しなければならない。この場合において、当該申請書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間に提出しなければならない。

(1) 申請日が火曜日から金曜日までのいずれかに該当する場合 午前9時から午後8時まで

(2) 申請日が土曜日又は日曜日に該当する場合 午前9時から午後5時まで

3 第13条の規定によりセンターの関係団体として登録を受けた団体が会議室の使用の許可を受けようとする場合における前項の規定の適用については、同項中「3月前」とあるのは、「4月前」とする。

4 前3項の規定は、市長が特に認める場合は、適用しない。

(使用許可の順序)

第4条 会議室の使用の許可は、申請の順序により行うものとする。

2 前項の場合において、2以上の申請が同時に行われたときは、協議又は抽選により決定するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 市長は、第3条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、宇治市男女共同参画支援センター会議室使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用の取消し等の手続)

第6条 会議室の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用を取り消し、又は許可された事項を変更しようとするときは、宇治市男女共同参画支援センター会議室使用取消・変更許可申請書(別記様式第3号)により速やかに市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による許可された事項の変更は、他の使用者の使用に支障が生じない場合に限り許可するものとする。ただし、使用日時及び使用施設の変更は、1回限りとする。

3 市長は、第1項の規定による使用の取消し及び許可された事項の変更を許可したときは、宇治市男女共同参画支援センター会議室使用取消・変更許可書(別記様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(使用期間の制限)

第7条 センターにおいては、同一使用者が同一の会議室を引き続き3日を超えて使用することができない。ただし、市長が特別の必要があると認めるときは、この限りでない。

(許可書の提示)

第8条 使用者は、会議室の使用に際し、第5条又は第6条第3項に規定する許可書を係員に提示しなければならない。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の許可を受けた会議室及び設備以外のものを使用しないこと。

(2) 施設、附属設備等を損傷しないこと。

(3) 許可を受けた目的以外の目的に使用しないこと。

(4) 危険物その他他人に危害を加えるおそれのあるものを持ち込まないこと。

(5) 許可を受けないで物品を展示し、若しくは販売し、又は印刷物、ポスター等を配布し、若しくは掲示しないこと。

(6) 他の使用者に迷惑となるような行為をしないこと。

(7) 喫煙し、又は所定の場所以外の場所で飲食し、若しくは火気を使用しないこと。

(8) その他係員の指示に従うこと。

(会場責任者の設置等)

第10条 使用者は、使用する会議室内及びその周辺の秩序を保持するため、会場責任者を設置し、必要な場合は、会場整理員を配置しなければならない。

(附属設備使用料の額)

第11条 条例別表の規則で定める額は、別表のとおりとする。

(使用料の返還)

第12条 条例第7条ただし書の規定による使用料の返還は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合による。

(1) 条例第5条第1項第3号又は第4号の規定に該当するとき 全部

(2) 使用日の3日前までに使用の取消しの許可を受けたとき 5割

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、宇治市男女共同参画支援センター使用料返還申請書(別記様式第5号)により市長に申請しなければならない。

(関係団体の登録)

第13条 センターの関係団体(男女共同参画社会の推進を目的とした団体に限る。)として登録を受けようとする者は、登録申請書を市長に提出しなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成15年4月16日から施行する。

(平成20年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第3号、第3条第1項及び第9条第7号の改正規定並びに別表の改正規定(「第12条」を「第11条」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び別表の改正規定(同表の備考第2項及び第3項を削る部分を除く。) 公布の日

(2) 第6条の改正規定 平成30年4月1日

(経過措置)

2 改正前の別記様式第5号の規定により提出されているこの規則の施行の日以後における使用料の返還に係る宇治市男女共同参画支援センター会議室使用料返還申請書は、改正後の別記様式第5号の規定により申請されたものとみなす。

(平成31年規則第9号)

この規則は、宇治市男女共同参画支援センター条例の一部を改正する条例(平成31年宇治市条例第3号)の施行の日から施行する。

別表(第11条関係)

施設の区分

設備の名称

単位

使用料

摘要

会議室1

音響装置

1式

1回につき500円

(1) マイク

(2) コンパクトディスクプレーヤー

映像装置

1式

1回につき1,000円

(1) 液晶ビデオプロジェクター

(2) デジタルビデオディスクプレーヤー

その他

展示パネル

1枚

1回につき50円

 

備考 附属設備の使用回数は、条例別表の使用時間の区分に応じ、午前、午後又は夜間の区分における使用をそれぞれ1回と、午前・午後又は午後・夜間の区分における使用をそれぞれ2回と、全日の区分における使用を3回として計算する。

別記様式第1号(第3条関係)

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別記様式第2号(第5条関係)

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別記様式第3号(第6条関係)

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別記様式第4号(第6条関係)

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別記様式第5号(第12条関係)

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宇治市男女共同参画支援センター条例施行規則

平成15年4月15日 規則第27号

(令和元年10月1日施行)