○宇治市生涯学習審議会条例
平成15年7月4日
条例第24号
(目的及び設置)
第1条 市民の生涯学習の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、宇治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、宇治市生涯学習審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、市民の生涯学習の振興に関する事項について調査審議し、教育委員会に答申する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し必要があると認める事項を教育委員会に建議することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員18人以内で組織する。
2 委員は、学校教育、社会教育及び生涯学習の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者その他教育委員会が適当と認める者の中から教育委員会が委嘱する。
3 前項の規定により委嘱された委員は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により置かれた社会教育委員とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 審議会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、審議会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(分科会の設置)
第8条 審議会は、必要に応じて分科会を置くことができる。
(分科会の運営)
第9条 審議会は、分科会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、生涯学習担当課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年8月1日から施行する。
(宇治市公民館運営審議会条例及び宇治市社会教育委員の定数等に関する条例の廃止)
4 宇治市公民館運営審議会条例(昭和27年宇治市条例第13号)及び宇治市社会教育委員の定数等に関する条例(昭和28年宇治市条例第14号)は、廃止する。
附則(平成17年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は公布の日から、次項の規定は平成17年7月11日から施行する。
(宇治市スポーツ振興審議会条例の廃止)
2 宇治市スポーツ振興審議会条例(昭和56年宇治市条例第9号)は、廃止する。
(宇治市図書館協議会設置条例の廃止)
3 宇治市図書館協議会設置条例(昭和60年宇治市条例第12号)は、廃止する。
附則(平成26年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の宇治市生涯学習審議会条例第3条第2項の規定により宇治市生涯学習審議会(以下「審議会」という。)の委員に委嘱されている者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に改正後の宇治市生涯学習審議会条例第3条第2項の規定により審議会の委員に委嘱された者とみなす。この場合において、当該審議会の委員に委嘱された者とみなされる者の委員としての任期は、施行日における従前の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。