○宇治市安全・安心まちづくり条例

平成16年3月31日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地域における犯罪の発生を未然に防止するため、市、市民及び事業者が協同して防犯に取り組み、防犯意識の高揚及び防犯の推進を図ることにより、安全で市民が安心して生活することができるまちづくりに資することを目的とする。

(市の役割)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、広報、啓発、環境整備その他の必要な施策を実施するものとする。

2 市は、前項の施策を実施するに当たつては、市民、事業者、関係機関及び関係団体と連携を図るものとする。

3 市は、市民及び事業者が実施する自主的な防犯活動に対し、必要な支援、情報提供等を行うものとする。

(市民の役割)

第3条 市民は、自ら日常生活における安全の確保を図り、互いに協力して自主的な防犯活動を実施するよう努めるとともに、前条第1項の規定により市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第4条 事業者は、その事業活動を行うに当たつて、防犯のために必要な措置を講じ、その所有又は管理に係る土地、建物その他工作物を適正に管理するよう努めるとともに、第2条第1項の規定により市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(防犯推進計画)

第5条 市長は、第2条第1項の規定により市が実施する施策を総合的かつ計画的に推進するため、防犯の推進に関する計画(以下「防犯推進計画」という。)を定めなければならない。

2 市長は、防犯推進計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ次条に規定する防犯推進組織の意見を聴かなければならない。

(防犯推進組織の設置)

第6条 市長は、防犯の推進を図るため、防犯推進組織を置くものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

宇治市安全・安心まちづくり条例

平成16年3月31日 条例第1号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第6章 その他
沿革情報
平成16年3月31日 条例第1号