○宇治市消防長に対する事務委任規則

平成16年3月26日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を宇治市消防長(以下「消防長」という。)に委任するについて必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長の権限に属する事務のうち次の各号に掲げる事務を消防長に委任する。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第11条の5第1項及び第2項の規定による貯蔵取扱基準遵守命令に関すること。

(2) 法第12条第2項の規定による改修等の命令に関すること。

(3) 法第12条の2第1項及び第2項の規定による許可の取消し及び使用停止の命令に関すること。

(4) 法第12条の3の規定による緊急使用停止命令等に関すること。

(5) 法第13条の24の規定による解任命令に関すること。

(6) 法第14条の2第3項の規定による予防規程変更命令に関すること。

(7) 法第16条の3第3項及び第4項の規定による応急措置命令に関すること。

(8) 法第16条の5第1項の規定による資料提出命令、報告の徴収、立入検査、質問調査及び危険物の収去に関すること。

(9) 法第16条の6の規定による危険物に対する措置命令に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

宇治市消防長に対する事務委任規則

平成16年3月26日 規則第12号

(平成16年3月26日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 処務・文書
沿革情報
平成16年3月26日 規則第12号