○宇治市安全・安心まちづくり推進会議設置規則

平成16年3月31日

規則第13号

(目的及び設置)

第1条 宇治市安全・安心まちづくり条例(平成16年宇治市条例第1号)第6条の規定に基づき、防犯の推進を図るため、宇治市安全・安心まちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(担任事項)

第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項について、協議するものとする。

(1) 犯罪の現状把握及び防止対策に関すること。

(2) 関係機関及び関係団体の連携及び情報交換に関すること。

(3) 防犯意識の高揚に関すること。

(4) 地域防犯活動に関すること。

(5) 防犯を推進するための環境整備に関すること。

(6) 防犯推進計画及び当該防犯推進計画の実施に関すること。

(7) その他防犯を推進するために必要があると認められる事項

(組織)

第3条 推進会議は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 防犯を推進する団体の構成員

(2) 地域防犯活動を行う団体の構成員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 防犯についての識見を有する者

(5) 市職員

(6) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(代表及び副代表)

第5条 推進会議に代表及び副代表を置く。

2 代表及び副代表は、委員の互選により定める。

3 代表は、推進会議を代表し、会務を総理する。

4 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき、又は代表が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議は、必要に応じて代表が招集し、代表がその議長となる。

2 推進会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(秘密の保持)

第7条 委員は、推進会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、総務・市民協働部総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、推進会議の会議に諮つて代表が定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後最初の推進会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

3 平成19年度における最初の推進会議の会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(平成17年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

宇治市安全・安心まちづくり推進会議設置規則

平成16年3月31日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第6章 その他
沿革情報
平成16年3月31日 規則第13号
平成17年4月1日 規則第23号
平成18年12月8日 規則第57号
平成19年5月31日 規則第38号
令和4年3月31日 規則第7号