○中小企業融資保証料補給金交付要綱

平成16年3月31日

告示第48号

平成12年6月23日告示第94号(制定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都府及び本市の融資制度による融資を受けた者に対し、当該融資を受けるために京都信用保証協会(以下「保証協会」という。)に支払う保証料の補給金を交付するについて必要な事項を定めるものとする。

(補給金の交付対象融資)

第2条 補給金の交付対象となる融資は、次の各号に掲げる融資とする。ただし、令和6年3月31日までに取扱金融機関が実行した融資に限る。

(1) 京都府開業・経営承継支援資金(創業(開業)型及び事業転換・多角化型に限る。)

(2) 宇治市中小企業低利融資

(補給金の交付対象者)

第3条 補給金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者、組合及び特定非営利活動法人とする。

(1) 本市内に住所(法人にあつては、本・支店所在地)を有する者

(2) 市税の滞納がない者

(補給金の交付額)

第4条 補給金の交付額は、保証料の50パーセントに相当する額とする。

(補給金の交付申込み)

第5条 補給金の交付を受けようとする者は、所定の申込書を市長に提出しなければならない。

(補給金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査し、補給金の交付の適否を決定する。

(補給金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により補給金の交付を決定したときは、当該補給金を保証協会に直接交付する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中小企業融資保証料補給金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に保証承諾がある融資について適用し、同日前に保証承諾があつた融資については、なお従前の例による。

(平成16年告示第69号)

1 この要綱は、平成16年4月19日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあつた融資について適用し、同日前に申請のあつた融資については、なお従前の例による。

(平成17年告示第60号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年5月1日から施行する。ただし、第2条各号列記以外の部分の改正規定中「、平成17年3月31日」を「、平成18年3月31日」に改める部分は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中小企業融資保証料補給金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に保証承諾がある融資について適用し、同日前に保証承諾があつた融資については、なお従前の例による。

(平成18年告示第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、この要綱の施行の日以後に保証承諾のあつた融資について適用し、同日前に保証承諾のあつた融資については、なお従前の例による。

(平成19年告示第34号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中小企業融資保証料補給金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に京都信用保証協会に対し保証申込みがある融資について適用し、同日前に京都信用保証協会に対し保証申込みがあつた融資については、なお従前の例による。

(平成20年告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、この要綱の施行の日以後に京都信用保証協会に対し保証申込みがある融資について適用し、同日前に京都信用保証協会に対し保証申込みがあつた融資については、なお従前の例による。

(平成21年告示第43号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第64号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第25号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第43号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第38号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第41号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第59号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第1号及び第2号の規定は、この要綱の施行の日以後に京都信用保証協会が保証申込みの受付をした融資について適用し、同日前に京都信用保証協会が保証申込みの受付をした融資については、なお従前の例による。

(平成28年告示第35号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第37号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に取扱金融機関が実行した改正前の第2条第1号に掲げる融資に係る保証料の補給金の交付については、なお従前の例による。

(平成30年告示第44号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第1号の規定は、この要綱の施行の日以後に京都信用保証協会が保証申込みの受付をした融資について適用し、同日前に京都信用保証協会が保証申込みの受付をした融資については、なお従前の例による。

(平成31年告示第19号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第48号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第37号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第39号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1号の規定は、令和3年8月2日から適用する。

(令和4年告示第68号の2)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中小企業融資保証料補給金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に融資の実行のある者について適用し、同日前に融資の実行のあつた者については、なお従前の例による。

(令和5年告示第29号)

この要綱は、公布の日から施行する。

中小企業融資保証料補給金交付要綱

平成16年3月31日 告示第48号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年3月31日 告示第48号
平成16年4月16日 告示第69号
平成17年4月1日 告示第60号
平成18年3月31日 告示第23号
平成19年3月30日 告示第34号
平成20年3月21日 告示第32号
平成21年3月31日 告示第43号
平成22年3月31日 告示第64号
平成23年3月31日 告示第25号
平成24年3月30日 告示第43号
平成25年3月29日 告示第38号
平成26年3月31日 告示第41号
平成27年3月31日 告示第59号
平成28年3月31日 告示第35号
平成29年3月31日 告示第37号
平成30年3月30日 告示第44号
平成31年3月29日 告示第19号
令和2年3月31日 告示第48号
令和3年3月31日 告示第37号
令和4年3月31日 告示第39号
令和4年5月31日 告示第68号の2
令和5年3月31日 告示第29号