○宇治市火災予防査察規程
平成16年3月26日
消防本部訓令甲第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 立入検査(第2条の2―第6条)
第3章 資料の提出命令及び報告の徴収(第7条―第9条)
第4章 立入検査後の処理(第10条―第16条)
第5章 雑則(第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5の規定による立入検査(以下「立入検査」という。)、資料の提出命令及び報告の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(1) 危険物施設 法第11条第1項の規定による許可に係る危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所をいう。
(2) 関係者 法第2条第4項の関係者をいう。
(3) 特定防火対象物 法第17条の2の5第2項第4号の特定防火対象物をいう。
(4) 規制対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げる防火対象物をいう。
(5) 高圧ガス関係施設等 法第9条の3第1項本文の規定による届出に係る物質を貯蔵し、又は取り扱う施設等をいう。
(6) 少量危険物施設 宇治市火災予防条例(昭和48年宇治市条例第30号。以下「条例」という。)第31条に規定する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設をいう。
(8) 消防対象物 法第2条第3項の消防対象物をいう。
第2章 立入検査
(立入検査の対象物)
第2条の2 立入検査の対象物は、別表第1のとおり区分する。
(立入検査の実施単位)
第3条 立入検査は、前条に規定する立入検査の対象物が1以上存する事業所について、当該事業所ごとに実施する。
3 第1項の規定にかかわらず、危険物施設については、当該危険物施設ごとに立入検査を実施する。
(立入検査の種類等)
第4条 立入検査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 定期立入検査(次条に規定する立入検査計画に基づき、定期的に実施する立入検査をいう。以下同じ。)
(2) 特別立入検査(消防長又は消防署長(以下「署長」という。)が特に必要があると認めるときに実施する立入検査をいう。以下同じ。)
(3) 随時立入検査(投書、陳情又は消防職員の報告等により、必要に応じて実施する立入検査をいう。以下同じ。)
3 前項の規定にかかわらず、危険物施設に係る定期立入検査の実施回数は、1年に1回以上とする。
4 前2項の規定にかかわらず、事業所又は危険物施設について特別立入検査若しくは随時立入検査を実施したとき又は署長が火災予防上支障がないと認めるときは、当該事業所又は危険物施設に係る定期立入検査の実施回数についてこれらの規定によらないことができる。
(立入検査計画)
第5条 署長は、過去の立入検査の結果を勘案し、効率的かつ効果的に立入検査を実施することができるよう、管轄の区域における年間の立入検査計画を策定しなければならない。
2 署長は、前項の立入検査計画を毎年4月20日までに策定し、消防長に報告しなければならない。
3 署長は、火災の発生状況又は社会情勢等により必要があると認めるときは、既定の立入検査計画を変更し、その都度消防長に報告しなければならない。
(立入検査における遵守事項)
第6条 立入検査に従事する消防職員(以下「査察員」という。)は、立入検査に要する知識の習得及び能力の向上に常に努め、立入検査の実施に当たつては、法第4条及び第16条の5に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 重点的かつ効率的な立入検査となるよう努めること。
(2) 立入検査は、関係のある者(法第4条の関係のある者をいう。)の立会いを求めて実施すること。
(3) 正当な理由がなく立入検査を拒み、妨げ、又は忌避する者があつたときは、当該立入検査の趣旨を説明し、なお応じないときは、その旨を所属の署長に報告してその指示を受けること。
(4) 関係者の民事的紛争等に関与しないこと。
第3章 資料の提出命令及び報告の徴収
(資料の提出命令等)
第7条 消防長又は署長は、立入検査の対象物に係る構造等の実態把握又は法令違反の事実の把握に必要があると認めるときは、資料提出命令書(別記様式第1号)により関係者に資料の提出を命ずることができる。
2 査察員は、火災予防のために必要と認められる事項について、口頭等により関係者に資料の任意の提出を求めることができる。
(1) 資料を受領するときは、提出者から資料提出書(別記様式第2号)を徴し、当該資料の返還を求める意思の有無を確認すること。
(2) 提出者に資料の返還を求める意思がない場合において、当該提出者が申し出たときは、提出資料受領書(別記様式第3号)を交付すること。
(3) 提出者に資料の返還を求める意思があるときは、提出資料保管書(別記様式第4号)を交付すること。
(4) 提出資料保管書に係る資料を返還するときは、当該提出資料保管書と引換えに当該資料を返還し、返還資料受領書(別記様式第5号)を徴すること。
(5) 資料を受領したときは、提出資料処理経過簿(別記様式第6号)に必要事項を記入し、当該資料を紛失し、及び破損することのないよう保管すること。
(報告の徴収)
第9条 消防長又は署長は、立入検査の対象物に係る構造等の実態把握又は法令違反の事実の把握に必要があると認めるときは、報告徴収書(別記様式第7号)により関係者に報告を求めることができる。
2 査察員は、火災予防のために必要と認められる事項について、口頭等により関係者に任意の報告を求めることができる。
第4章 立入検査後の処理
(立入検査の結果の通知)
第10条 査察員は、立入検査の結果、不備欠陥事項を発見したときは、立入検査結果通知書(別記様式第8号)を関係者に必要に応じ交付し、当該不備欠陥事項の改修を実施するよう指導しなければならない。
(改修の確認調査等)
第13条 署長は、前条の規定による改修結果(計画)報告書の提出があつたときは、その内容を審査し、必要に応じ確認調査を実施しなければならない。
2 署長は、前項の規定により確認調査を実施した場合において、なお改修の実施が十分でないと認めるときは、関係者に適切な措置を執るよう指導しなければならない。
(違反処理への移行)
第14条 前条第2項の規定による指導があつたにもかかわらず、関係者が応じないとき又は法令違反の事実が重大であると認められるときは、消防長が定める違反処理へ移行する。
(査察台帳の備置き)
第15条 消防署及び消防分署には、別表第2の区分ごとに防火対象物査察台帳を備え置き、及び危険物施設ごとに危険物施設査察台帳を備え置かなければならない。
(立入検査の結果の報告)
第16条 査察員は、立入検査を実施したときは、その都度その結果を立入検査結果報告書に記録し、所属の署長に報告しなければならない。
第5章 雑則
(補則)
第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(宇治市火災予防規程の一部改正)
2 宇治市火災予防規程(昭和55年宇治市消防本部訓令甲第1号)の一部を次のように改正する。
目次中「第1節 査察等(第4条~第11条)」を「第1節 削除」に改める。
第3条を次のように改める。
第3条 削除
第2章第1節を次のように改める。
第1節 削除
第4条から第11条まで 削除
別表第1を次のように改める。
別表第1 削除
第1号様式から第3号様式まで次のように改める。
第1号様式から第3号様式まで 削除
附則(平成25年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年消防本部訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年消防本部訓令甲第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、令和4年2月1日から施行する。
別表第1(第2条の2関係)
区分 | 内容 |
1号対象物 | (1) 特定防火対象物であつて法第8条第1項の規定により防火管理者を定めなければならないもののうち延べ面積が1,000平方メートル以上のもの (2) 令別表第1(17)項に掲げるもの |
2号対象物 | 規制対象物であつて法第8条第1項の規定により防火管理者を定めなければならないもの(1号対象物に該当するものを除く。) |
3号対象物 | (1) 規制対象物(1号対象物及び2号対象物に該当するものを除く。)で、令第10条の規定により消火器具の設置又は令第21条の規定により自動火災報知設備の設置を要するもの (2) 高圧ガス関係施設等(1号対象物及び2号対象物に該当するものを除く。) (3) 少量危険物施設(1号対象物及び2号対象物に該当するものを除く。) (4) 指定可燃物施設(1号対象物及び2号対象物に該当するものを除く。) |
その他の対象物 | 1号対象物、2号対象物及び3号対象物以外の消防対象物 |
別表第2(第3条、第4条、第15条関係)
別記様式第1号(第7条関係)
別記様式第2号(第8条関係)
別記様式第3号(第8条関係)
別記様式第4号(第8条関係)
別記様式第5号(第8条関係)
別記様式第6号(第8条関係)
別記様式第7号(第9条関係)
別記様式第8号(第10条、第11条関係)
別記様式第9号(第11条関係)
別記様式第10号(第12条、第13条関係)