○宇治ベンチャー企業育成工場条例

平成16年10月8日

条例第25号

(目的及び設置)

第1条 製品の開発及び製造に取り組むベンチャー企業を育成し、もつて本市における産業の振興及び発展を図るため、宇治ベンチャー企業育成工場(以下「育成工場」という。)を宇治市大久保町西ノ端1番地の25に設置する。

(事業)

第2条 育成工場は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 独自性の高い新しい製品の試作及び製造並びに技術に関する研究及び開発のための工場を提供すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要あると認める事業

(使用の資格)

第3条 育成工場を使用することができる者は、次の各号のいずれにも該当し、市長が適当と認める者でなければならない。

(1) 独自性の高い新しい製品を試作及び製造をし、又は技術に関する研究及び開発をしようとする者

(2) 新たに事業を開始した者であつて、当該事業を開始した日以後5年を経過していないもの

(3) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、工場等を設置しようとするもの

(4) 育成工場の使用を終了した後も市内において引き続き事業を行う計画のある者

(使用の許可)

第4条 育成工場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の期間)

第5条 育成工場の使用の期間は、7年以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを延長することができる。

(使用料)

第6条 育成工場を使用する者(以下「使用者」という。)は、1区画につき月額200,000円の使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、月の中途において育成工場の使用の許可を受け、又は使用を終了した場合におけるその月に係る使用料の額は、日割りによつて計算して得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用者の費用負担)

第9条 次の各号に掲げる育成工場の使用に関する費用は、使用者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 廃棄物の処理及び清掃に要する費用

(3) 規則で定める軽微な修繕に要する費用

(4) その他市長が必要があると認める費用

(使用の許可の取消し等)

第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、育成工場の使用の許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により使用できなくなつたとき。

(3) 許可を受けた目的以外の目的に使用したとき。

(4) 育成工場の建物又は附属物若しくは備付物件等を破損し、又は滅失したとき。

(5) 育成工場を使用する日までに、第3条に規定する使用の資格を具備しなくなつたとき。

(6) 使用料を3箇月以上滞納したとき。

(7) 正当な理由によらないで、1箇月以上育成工場の操業をしなかつたとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(地位の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、その地位を譲渡し、又は育成工場を他人に使用させることができない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、育成工場の使用を終了したときは、使用した施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。

(報告及び検査)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、育成工場の使用に関し、使用者から必要な報告を求め、又はその状況を検査することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成17年宇治市規則第4号により第3条及び第4条の規定は平成17年4月1日から、その他の規定は平成17年5月1日から施行)

宇治ベンチャー企業育成工場条例

平成16年10月8日 条例第25号

(平成17年5月1日施行)