○宇治市地域福祉推進委員会設置規程

平成17年1月21日

告示第3号

(目的及び設置)

第1条 地域福祉の推進を図るため、宇治市地域福祉推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(担任事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、意見の交換、調整等を行う。

(1) 宇治市地域福祉計画に基づく施策の総合的かつ計画的な推進に関すること。

(2) 宇治市地域福祉計画の見直しに関すること。

(3) その他地域福祉の推進に必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 福祉団体の関係者又は社会福祉に従事している者

(3) 公募により選出された者

(4) 市職員

(5) その他市長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、委員会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉こども部地域福祉課において処理する。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会の会議に諮つて定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行後最初の委員会の会議の招集は、第6条の規定にかかわらず、市長が行う。

3 令和元年7月22日から令和2年7月21日までの間に委嘱され、又は任命される委員の任期に係る第4条第1項の規定の適用については、同項中「2年」とあるのは、「令和2年7月21日まで」とする。

(平成17年告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第21号)

この規程は、令和元年7月22日から施行する。

宇治市地域福祉推進委員会設置規程

平成17年1月21日 告示第3号

(令和元年7月22日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成17年1月21日 告示第3号
平成17年4月1日 告示第65号
平成26年4月1日 告示第54号
平成27年4月1日 告示第80号
令和元年7月19日 告示第21号