○宇治市産業振興センター条例
平成17年3月31日
条例第8号
(目的及び設置)
第1条 本市における産業の振興及び地域情報化の推進を図るため、宇治市産業振興センター(以下「センター」という。)を宇治市大久保町西ノ端1番地の25に設置する。
(1) 産業に関する情報の収集及び提供に関すること。
(2) 企業の育成及び支援に関すること。
(3) センターの使用に関すること。
(4) 情報技術の向上、普及等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業
(使用の許可)
第3条 センターの多目的ホール及び会議室(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も、同様とする。
2 市長は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序、善良な風俗又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 第1条の目的を達成するについて適当と認められないとき。
(使用の許可の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用の許可を取り消し、使用を停止し、又は使用の条件を変更することができる。
(2) 正当な手続によらないで、使用の目的又は内容を変更したとき。
(3) 災害その他の事故により使用できなくなつたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。
2 前項の規定に基づく施設の使用の許可の取消し、使用の停止又は使用の条件の変更により生じた損害については、本市はその責任を負わない。
(使用料)
第6条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料及び規則で定める附属設備使用料を納付しなければならない。ただし、市の機関が使用する場合又は市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
2 使用料は、使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の返還)
第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、施設の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第5条の規定に基づき使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設、附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者は、その費用として市長が定める額を納付しなければならない。
(報告及び検査)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、施設の使用に関し、使用者から必要な報告を求め、又はその状況を検査することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成17年宇治市規則第6号により平成17年4月27日から施行)
附則(平成24年条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市産業振興センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可の申請に係る使用料について適用し、同日前の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
| 使用時間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |
施設名 |
| 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |
多目的ホール | 全部使用 | 9,750円 | 13,110円 | 15,000円 | 20,610円 | 24,750円 | 30,000円 | |
部分使用 | 3,250円 | 4,370円 | 5,000円 | 6,870円 | 8,250円 | 10,000円 | ||
会議室1 | 1,000円 | 1,370円 | 1,750円 | 2,250円 | 2,870円 | 3,370円 | ||
会議室2 | 1,000円 | 1,370円 | 1,750円 | 2,250円 | 2,870円 | 3,370円 | ||
会議室3 | 3,370円 | 4,620円 | 5,870円 | 7,620円 | 9,750円 | 11,500円 |
備考
1 市内に住所を有しない者又は市内に事務所若しくは事業所を有しない企業若しくは団体が使用する場合は、この表に定める額に1を乗じて得た額を加算する。
2 冷房又は暖房の装置を使用する場合は、この表に定める額に10分の3を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)を加算する。
3 使用者が入場料その他の料金を徴収する場合はこの表に定める額に1を乗じて得た額を加算する。
4 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日における施設の使用については、この表に定める額に10分の2を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)を加算する。
5 使用時間の延長は、1時間を限度とし、延長時間が30分を超えた場合は、この表に定める額に10分の3を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)を加算する。ただし、午後10時以降の使用時間の延長は、することができない。