○宇治市奨学資金貸与条例
平成17年3月31日
条例第12号
昭和31年3月28日条例第7号(制定)
(趣旨)
第1条 この条例は、勉学意欲がありながら経済的理由により修学が困難な者に対し、奨学資金を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(貸与の対象者)
第2条 奨学資金の貸与を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) その親権者、後見人又は扶養者(親権者及び後見人がない場合に限る。)が市内に住所を有していること。
(2) 勉学意欲があると認められること。
(3) 経済的理由により修学が困難であると認められること。
(4) 同種の奨学資金の貸与又は給付を受けていないこと。
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、高等専門学校及び大学のいずれかに在学していること。
(6) 連帯保証人を立てることができること。
(貸与額及び償還利息)
第3条 奨学資金の貸与額は、前条第5号の学校の区分に応じ、規則で定める額とする。
2 奨学資金の償還金は、無利息とする。
(貸与の決定)
第4条 奨学資金の貸与を受けようとする者は、市長による貸与の決定を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による奨学資金の貸与の決定をしようとするときは、あらかじめ宇治市奨学資金評議委員会の意見を聴かなければならない。
(貸与の決定の取消し)
第5条 市長は、奨学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与の決定を取り消すものとする。
(1) 第2条各号に掲げる要件を欠いたとき。
(2) 奨学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(償還)
第6条 奨学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学資金を償還しなければならない。
(1) 奨学資金の貸与に係る在学校の正規の修業年限が経過した後規則で定める期間が満了したとき。
(2) 奨学資金の貸与の決定を取り消されたとき。
2 市長は、必要があると認めるときは、奨学資金の償還を猶予することができる。
(償還の免除)
第7条 市長は、奨学資金の貸与を受けた者が死亡又は精神若しくは身体の障害により、奨学資金を償還することができなくなつたと認めるときは、当該奨学資金の償還未済額の全部又は一部を免除することができる。
(奨学資金評議委員会)
第8条 市長の諮問に応じ、奨学資金の運用について調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、附属機関として、宇治市奨学資金評議委員会(以下「評議委員会」という。)を設置する。
2 評議委員会は、委員7人以内で組織する。
3 委員は、知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか、評議委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の宇治市奨学資金貸与条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて貸与されている奨学資金は、改正後の宇治市奨学資金貸与条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて貸与された奨学資金とみなす。
3 旧条例第2条の規定により設置された評議委員会(以下「旧評議委員会」という。)は、新条例第8条の規定により設置された評議委員会(以下「新評議委員会」という。)となり、同一性をもつて存続する。
4 この条例の施行の際現に旧評議委員会の委員に委嘱されている者は、新評議委員会の委員に委嘱されたものとみなす。