○宇治市教育の日を定める要綱
平成17年3月31日
教育委員会告示第7号
(目的)
第1条 教育に対する市民の意識と関心を高めるとともに、家庭、学校及び地域社会の連携の下に市民全体で教育に関する取組を推進し、もつて本市における教育の充実及び発展を図るため、宇治市教育の日を設ける。
(宇治市教育の日)
第2条 宇治市教育の日は、11月の第1土曜日とする。
(宇治市教育月間)
第3条 宇治市教育の日の趣旨にふさわしい活動を重点的に実施する期間として、11月を宇治市教育月間とする。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
平成17年3月31日 教育委員会告示第7号
(平成17年3月31日施行)