○宇治市警防規程

平成17年3月31日

消防本部訓令甲第9号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 消防隊等の編成(第5条―第9条)

第3章 災害現場活動

第1節 災害現場における指揮(第10条―第12条)

第2節 現場指揮本部等(第13条―第15条)

第3節 災害現場における活動等(第16条―第18条)

第4節 災害現場における法的措置(第19条―第22条)

第3章の2 警防本部(第22条の2)

第4章 警備計画(第23条・第24条)

第5章 警防訓練(第25条―第28条)

第6章 非常招集(第29条・第30条)

第7章 雑則(第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、宇治市消防の警防活動について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 消防法(昭和23年法律第186号)その他の関係法令に基づき、市民等の生命、身体及び財産を保護するために行う活動の対象となる火災、震災、水災その他の被害をいう。

(2) 警防活動 発生した災害を最小限にとどめるため、消防が行う活動及び災害の発生に備えて実施する活動をいう。

(3) 最高指揮者 災害現場に出動した消防吏員を指揮し、災害現場活動を統括する権限と責任を有する者をいう。

(4) 現場指揮本部 最高指揮者及び現場指揮本部要員をもつて編成する災害現場活動を統制する指揮拠点をいう。

(5) 消防隊等 指揮隊、消防隊、救助隊及び救急隊をいう。

(警防責任)

第3条 消防長は、消防署長(以下「署長」という。)以下の消防吏員を指揮監督し、警防事象(警防活動に関わりのあるすべての事象をいう。以下同じ。)の実態を把握し、これに対応する警防体制の確立を図るとともに、警防活動全般の万全を期するものとする。

2 署長は、所属の消防吏員を指揮監督し、管轄区域内(消防分署及び救急出張所の担当区域を含む。)の警防活動の円滑な遂行に努めるものとする。

3 消防吏員は、警防活動に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(警防調査)

第4条 署長は、警防活動を円滑に行うため、計画的に管内の警防調査(警防事象に精通し、かつ、警防活動に必要な情報を収集することを目的として、消防隊等が行う実地踏査をいう。)を実施しなければならない。

第2章 消防隊等の編成

(指揮隊)

第5条 指揮隊は、消防隊、救助隊、救急隊等の災害現場活動指揮、災害現場広報等の活動に従事する。

2 指揮隊は、指揮隊長、副指揮隊長及び指揮隊員をもつて編成する。

3 指揮隊長は、消防司令をもつて充て、指揮隊の任務を統括する。

4 副指揮隊長は、消防司令補又は消防士長をもつて充て、指揮隊長を補佐し、指揮隊長に事故があるときは、その任務を代行する。

(消防隊)

第6条 消防隊は、ポンプ車等を活用して、主として火災防御活動等に従事する。

2 消防隊は、消防隊長及び消防隊員をもつて編成する。

3 消防隊長は、消防司令、消防司令補又は消防士長をもつて充て、消防隊の任務を統括する。

(救助隊)

第7条 救助隊は、救助工作車等を活用して、主として救助活動等に従事する。

2 救助隊は、救助隊長及び救助隊員をもつて編成する。

3 救助隊長は、消防司令、消防司令補又は消防士長をもつて充て、救助隊の任務を統括する。

(救急隊)

第8条 救急隊は、救急車等を活用して、主として救急業務等に従事する。

2 救急隊は、救急隊長及び救急隊員をもつて編成する。

3 救急隊長は、消防司令、消防司令補又は消防士長をもつて充て、救急隊の任務を統括する。

(消防隊等の配置)

第9条 消防隊等の配置は、別表のとおりとする。

第3章 災害現場活動

第1節 災害現場における指揮

(指揮体制)

第10条 指揮体制は、別に定める出動計画に応じ、次の各号のとおりとする。

(1) 一次指揮体制(指揮隊が出動しない災害現場で、管轄区域の消防隊長又は救急隊長が最高指揮者となる体制をいう。)

(2) 二次指揮体制(指揮隊が出動する災害現場で、指揮隊長が最高指揮者となる体制をいう。)

(3) 三次指揮体制(管轄区域の署長が最高指揮者となり、指揮隊は速やかに署長の指揮下に入り、補佐的な活動を行う体制をいう。)

(4) 四次指揮体制(大規模な災害が発生した場合又は消防長が出動する災害で、消防長が最高指揮者となり、署長及び指揮隊は速やかに消防長の指揮下に入り、補佐的な活動を行う体制をいう。)

2 前項第1号に規定する一次指揮体制において、救助事故(災害又は交通事故、産業事故その他不慮の事故で、人命若しくは身体の救出を必要とする事故をいう。)については、救助隊長が最高指揮者となる。

(指揮の宣言)

第11条 前条第1項及び第2項の規定により最高指揮者となつた者は、速やかに、指揮の宣言を行わなければならない。

(任務別指揮者)

第12条 最高指揮者は、必要に応じ災害現場にある副指揮隊長、指揮隊員及び各隊の隊長(指揮隊長を除く。)のうちから、次の各号に掲げる任務別指揮者を指名するものとする。

(1) 方面担当指揮者

(2) 救急救助担当指揮者

(3) 情報担当指揮者

(4) 広報担当指揮者

(5) その他必要と認める任務別指揮者

2 前項各号に掲げる任務別指揮者の任務は、別に定める。

第2節 現場指揮本部等

(現場指揮本部の設置)

第13条 最高指揮者は、別に定めるところにより現場指揮本部を設置するものとする。ただし、災害の規模に応じ、設置しないことができる。

(現場指揮本部の運営)

第14条 現場指揮本部は、最高指揮者及び指揮隊をもつて運営するものとする。

2 指揮隊は、現場指揮本部において、別に定める事項を処理するものとする。

(前線指揮所の設置)

第15条 最高指揮者は、必要に応じ、現場指揮本部の補助機能として前線指揮所を設置することができる。この場合において、最高指揮者は、前線指揮所の指揮者及び要員を指名するものとする。

第3節 災害現場における活動等

(災害現場における活動)

第16条 災害現場に出動した消防吏員は、人命の救助及び救護のための活動を最優先とし、危険要因の排除、災害の拡大防止等の活動に当たるものとする。

(災害現場活動の要領)

第17条 消防長は、災害現場活動を円滑かつ適正に行うため、災害の種別に応じた災害現場活動の要領を定めるものとする。

(災害現場活動の報告)

第17条の2 指揮者(消防隊等の隊長をいう。)は、災害現場活動を行つたときは、別に定めるところにより、当該災害現場活動について副消防長又は署長に報告するものとする。

2 署長は、発生した災害に関する災害現場活動の結果を、別に定めるところにより、消防長に報告するものとする。

(災害現場活動検討会)

第18条 消防長は、災害現場活動のうち、以後の活動に資するため必要があると認めるものについて、災害現場活動検討会を開催し、災害現場活動の適否その他の事項について検討を行うものとする。

2 前項の災害現場活動検討会について必要な事項は、消防長が定める。

第4節 災害現場における法的措置

(災害区域内の警察官の指揮)

第19条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第42条第2項の規定により消防が警察の指揮を行うときは、最高指揮者が当該災害現場にある上席の警察官を通じて行うものとする。

(火災警戒区域の設定)

第20条 最高指揮者は、ガス、火薬又は危険物等の漏えい、飛散、流出等の事故による災害現場において、必要があるときは、消防法第23条の2第1項の規定により火災警戒区域を設定するものとする。

(消防警戒区域の設定)

第21条 火災現場に出動した消防吏員は、消防法第28条の規定により消防警戒区域を設定し、市民等に対してその区域からの退去を命じ、又はその区域への出入を禁止し、若しくは制限するときは、火災による人命の危険、災害現場活動の障害等に配慮し、その区域を明示するものとする。

(消防対象物の処分等)

第22条 災害現場に出動した消防吏員は、消防法第29条第1項(消防法第36条において準用する場合を含む。)の規定により緊急措置(消防対象物及びこれらのもののある土地を使用し、処分し、又はその使用を制限することをいう。以下同じ。)を行うときは、災害の状況を適格に判断し、必要最小限にとどめなければならない。

2 消防法第29条第2項及び第3項(消防法第36条において準用する場合を含む。)の規定による緊急措置は、最高指揮者がその権限を行使するものとする。

3 最高指揮者は、前項の規定により緊急措置を行うときは、災害の状況を的確に判断し、必要最小限にとどめなければならない。この場合においては、可能な限り、当該消防対象物の関係者の同意又は立会いを求めるものとする。

第3章の2 警防本部

第22条の2 消防長は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、警防活動の円滑な遂行のために必要があると認めるときは、消防本部に警防本部を設置するものとする。

2 警防本部は、本部長、副本部長その他消防長が指定する消防職員をもつて構成する。

3 警防本部の本部長は消防長を、副本部長は副消防長をもつて充てる。

4 本部長は、災害の状況を把握するとともに、警防活動を統括する。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のときは、その職務を代行する。

第4章 警備計画

(特別消防対象物警備計画の樹立)

第23条 署長は、管轄区域内の消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に規定する防火対象物のうち、消防長が指定したものについて、特別消防対象物警備計画を樹立するものとする。

2 署長は、前項の特別消防対象物警備計画を樹立したときは、消防長に報告するものとする。

(消防警備計画の樹立)

第24条 消防長及び署長(以下「消防長等」という。)は、次の各号に掲げる警防事象により、災害の発生又は警防活動上の支障が予測されるときは、消防警備計画を樹立するものとする。

(1) 大規模な伝統行事、祭典、運動行事その他の集団的行事

(2) 広範囲な通行障害及び活動障害

(3) その他消防長及び署長が必要と認めるもの

第5章 警防訓練

(警防訓練の実施)

第25条 消防長等は、警防活動に従事する消防吏員に対して必要な知識及び技能を習得させるため、計画的に警防訓練を実施するものとする。

(警防訓練の種別)

第26条 警防訓練は、次の各号のとおりとする。

(1) 消防訓練(火災の防ぎよを主とする訓練をいう。)

(2) 救助訓練(人命の救助を主とする訓練をいう。)

(3) 救急訓練(人命の救護を主とする訓練をいう。)

(4) 水防訓練(水災の防ぎよを主とする訓練をいう。)

(5) 総合訓練(火災の防ぎよ、人命の救助及び救護等を総合的に行う訓練をいう。)

(警防訓練の実施区分)

第27条 前条各号に掲げる警防訓練については、段階的に習熟できるよう、次の各号に掲げる区分により実施するものとする。

(1) 個別訓練(災害現場活動の基礎となる機械器具の操作、隊員の個々の動作等の習熟を図る訓練をいう。)

(2) 部隊訓練(部隊活動の基礎となる活動技能及び部隊員相互の連携活動の向上を図る訓練をいう。)

(3) 部隊合同訓練(複数の部隊が協同して部隊相互の連携を図る訓練をいう。)

(警防訓練検討会)

第28条 消防長等は、前条第3号に規定する部隊合同訓練を実施した場合において、必要があると認めるときは、警防訓練検討会を開催し、警防訓練、警防活動等について検討を行うものとする。

第6章 非常招集

(非常招集の発令)

第29条 消防長等は、災害現場活動を行う上で必要のある場合は、所属の消防吏員のうち必要とする人員を招集するものとする。

(参集)

第30条 消防吏員は、招集の伝達を受けたときは、直ちに所属の消防署、消防分署又は救急出張所(参集場所が指定されたときは、当該場所)に参集しなければならない。

第7章 雑則

(補則)

第31条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(宇治市消防隊等に関する規程の廃止)

2 宇治市消防隊等に関する規程(昭和48年宇治市消防本部訓令甲第1号)は、廃止する。

(平成18年消防本部訓令甲第4号)

この訓令は、平成18年10月12日から施行する。

(平成19年消防本部訓令甲第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年消防本部訓令甲第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年消防本部訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年消防本部訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年消防本部訓令甲第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年消防本部訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年消防本部訓令甲第4号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

別表(第9条関係)

消防署名等

消防隊等の名称

配置場所

消防本部

本部指揮隊

消防本部

中消防署

中消防隊

中救急隊

中消防署

槇島消防隊

槇島救急隊

槇島消防分署

西消防署

西特別救助隊

西救助隊

西救急隊

西消防署

伊勢田救急隊

伊勢田救急出張所

東消防署

東消防隊

東救急隊

東消防署

宇治市警防規程

平成17年3月31日 消防本部訓令甲第9号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第11編 防/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 消防本部訓令甲第9号
平成18年9月15日 消防本部訓令甲第4号
平成19年3月30日 消防本部訓令甲第5号
平成21年3月31日 消防本部訓令甲第1号
平成22年2月10日 消防本部訓令甲第1号
平成25年4月1日 消防本部訓令甲第1号
平成26年3月24日 消防本部訓令甲第1号
平成27年4月1日 消防本部訓令甲第1号
平成28年12月27日 消防本部訓令甲第4号