○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成17年6月29日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約について必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する翌年度以降にわたり物品を借り入れ、又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例で定めるものは、次の各号に掲げる契約とする。
(1) 電子計算機その他の事務用機器(これに付随して使用するものを含む。)の借入れに関する契約
(2) 分析機器その他の業務用機器(これに付随して使用するものを含む。)の借入れに関する契約
(3) 自動車の借入れに関する契約
(4) 庁舎その他の本市が管理する施設(これに付随する設備、機器等を含む。)の保守管理業務の委託に関する契約
(5) 庁舎その他の本市が管理する施設の警備及び清掃の業務の委託に関する契約
(6) 庁舎その他の本市が管理する施設の設備、機器等の運転、操作等の業務の委託に関する契約
附則
この条例は、公布の日から施行する。