○地域包括支援センター運営協議会設置規程

平成17年11月11日

告示第144号

(目的及び設置)

第1条 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする地域包括支援センターの公正かつ中立な運営の確保に資するため、地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(担任事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 地域包括支援センターの設置に関すること。

(2) 地域包括支援センターの運営及び当該運営の状況の評価に関すること。

(3) 地域包括支援センターの職員の確保に関すること。

(4) 高齢者に対する地域生活支援に関すること。

(5) その他市長が必要であると認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 介護保険の関係事業者及び関係団体の代表者

(3) 介護保険の被保険者

(4) 高齢者の権利擁護及びその相談事業を行う者

(5) その他市長が必要であると認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、協議会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康長寿部長寿生きがい課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行後最初の協議会の会議の招集は、第6条の規定にかかわらず、市長が行う。

3 平成25年7月に委嘱される委員の任期に係る第4条第1項の規定の適用については、同項中「3年」とあるのは、「平成27年3月31日まで」とする。

(平成25年告示第61号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第36号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

地域包括支援センター運営協議会設置規程

平成17年11月11日 告示第144号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成17年11月11日 告示第144号
平成25年6月14日 告示第61号
平成26年4月1日 告示第54号
平成27年4月1日 告示第80号
令和3年3月31日 告示第36号