○宇治市障害者介護給付費等支給認定審査会規則
平成18年3月31日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市障害者介護給付費等支給認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年宇治市条例第8号)第3条の規定に基づき、障害者介護給付費等支給認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、10以内とする。
2 合議体は、政令第8条第2項に規定する合議体の長が招集する。
3 政令第8条第3項に規定する合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
(庶務)
第3条 審査会及び合議体の庶務は、福祉こども部障害福祉課において処理する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会の議決を経て、審査会の会長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。