○宇治市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項及び第115条の22第1項に規定する申請は、指定申請書(別記様式第1号)により行わなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があつた場合は、次項に規定する指定の適否を審査し、当該指定をすることを決定したときは、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

3 法第79条第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。

4 前3項の規定は、法第79条の2第1項及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項に規定する指定の更新について準用する。

(変更の届出等)

第3条 法第82条第1項及び第115条の25第1項の規定による届出は、施行規則第133条第1項及び第140条の37第1項に規定する事項の変更に係るものにあつては変更届出書(別記様式第2号)により、施行規則第133条第2項及び第140条の37第2項の規定による事業の再開に係るものにあつては廃止・休止・再開届出書(別記様式第3号)により行わなければならない。

2 法第82条第2項及び第115条の25第2項の規定による届出は、廃止・休止・再開届出書により行わなければならない。

(事業所情報の提供)

第4条 市長は、第2条第3項に規定する指定、同条第4項に規定する指定の更新若しくは前条に規定する届出の受理又は法第84条第1項及び第115条の29第1項の規定による指定の取消し若しくは指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下「指定等」という。)をしたときは、京都府、京都府国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次の各号に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日若しくは指定更新年月日及び指定有効期間満了日又は指定取消年月日若しくは指定効力停止年月日

(4) 事業開始年月日、事業変更年月日、事業廃止年月日、事業休止年月日又は事業再開年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所等

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第5条 法第85条及び第115条の30の規定による公示は、施行規則第133条の2各号及び第140条の38各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行う。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の別記様式第2号の規定により作成されている変更届出書は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

別記様式第1号(第2条関係)

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別記様式第2号(第3条関係)

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別記様式第3号(第3条関係)

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宇治市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日 規則第39号

(平成30年10月5日施行)

体系情報
第8編 祉/第2章 老人福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第39号
平成20年12月1日 規則第47号
平成21年9月1日 規則第50号
平成30年3月30日 規則第15号
平成30年10月5日 規則第58号