○宇治市職員の組合休暇に関する規則
平成18年6月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 職員の組合休暇については、この規則及び宇治市職員休暇規則(昭和26年宇治市規則第17号)の定めるところによる。
(組合休暇)
第2条 組合休暇は、職員が任命権者の承認を得て、登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。
2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体の当該機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、1時間又は1日を単位として与えるものとする。ただし、1休暇年度につき30日を超えて与えることができない。
4 組合休暇は、無給休暇とする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。