○宇治市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年9月29日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項、第78条の14第1項及び第115条の12第1項に規定する申請は、指定申請書(別記様式第1号)により行わなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があつた場合は、次項に規定する指定の適否を審査し、当該指定をすることを決定したときは、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

3 法第78条の2第1項、第78条の14第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。

4 前3項の規定は、法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項に規定する指定の更新について準用する。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5第1項及び第115条の15第1項の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項各号及び第140条の30第1項各号に規定する事項の変更に係るものにあつては変更届出書(別記様式第2号)により、施行規則第131条の13第3項及び第140条の30第3項の規定による事業の再開に係るものにあつては廃止・休止・再開届出書(別記様式第3号)により行わなければならない。

2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、廃止・休止・再開届出書により行わなければならない。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(別記様式第4号)により行わなければならない。

(事業所情報の提供)

第5条 市長は、第2条第3項に規定する指定、同条第4項に規定する指定の更新若しくは前2条に規定する届出の受理又は法第78条の10第1項若しくは第115条の9第1項の規定による指定の取消し若しくは指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、京都府、京都府国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次の各号に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日若しくは指定更新年月日及び指定有効期間満了日又は指定取消年月日若しくは指定効力停止年月日

(4) 事業開始年月日、事業変更年月日、事業廃止年月日、事業休止年月日又は事業再開年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所等

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第6条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、施行規則第131条の14各号及び第140条の31各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行う。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第27号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別記様式第1号の改正規定中「

複合型サービス

」を「

看護小規模多機能型居宅介護

」に改める部分は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の宇治市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

別記様式第1号(第2条関係)

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別記様式第2号(第3条関係)

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別記様式第3号(第3条関係)

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別記様式第4号(第4条関係)

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宇治市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年9月29日 規則第52号

(平成30年10月5日施行)