○宇治市消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則
平成18年12月28日
規則第58号
(損害補償のうち休業補償を行わない場合)
第1条 宇治市消防団員等公務災害補償条例(以下「条例」という。)第8条ただし書の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合
(傷病等級)
第2条 条例第8条の2第1項第2号に規定する規則で定める傷病等級は、別表第1のとおりとする。
(介護補償に係る障害)
第4条 条例第9条の2第1項の規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第3に定める障害とする。
(特定障害状態)
第5条 条例第11条第1項第4号の規則で定める障害の状態は、別表第2に定める第7級以上の障害等級の障害に該当する状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。
附則
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、宇治市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成18年宇治市条例第27号)による改正前の宇治市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて傷病補償年金、障害補償、介護補償又は遺族補償(以下「傷病補償年金等」という。)を支給された者で改正後の宇治市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による傷病補償年金等を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された傷病補償年金等は、それぞれ新条例及びこの規則の規定による傷病補償年金等の内払とみなす。
(宇治市消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則の廃止)
第3条 宇治市消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則(昭和62年宇治市規則第43号)は、廃止する。
附則(平成23年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 宇治市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年宇治市条例第19号。以下「条例」という。)第5条第3項に規定する非常勤消防団員等(以下「非常勤消防団員等」という。)が公務により、若しくは消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に治つたとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に施行日前に変更があつたときに存した障害に係る宇治市消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則別表第2の規定の適用については、なお従前の例による。
3 非常勤消防団員等が施行日前に公務により、若しくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合(施行日以後に条例第11条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があつた場合又は条例第12条第4項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける権利を有する妻が同項第2号に該当するに至つたときを除く。)又は施行日前に条例第16条第2号に該当することとなつた場合における当該非常勤消防団員等の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。
4 非常勤消防団員等が公務により、若しくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成22年6月10日から施行日の前日までの間に治つたとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があつたときに存した障害(この規則による改正前の宇治市消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第2第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)については、附則第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷若しくは疾病が治つた日又は当該変更があつた日から、この規則による改正後の宇治市消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定を適用する。
5 非常勤消防団員等が平成22年6月10日から施行日の前日までの間に公務により、若しくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合、若しくは当該期間において条例第16条第2号に該当することとなつた場合であつて、当該非常勤消防団員等の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(旧規則別表第2第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)又は当該期間において条例第11条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があつたときに存した障害(旧規則別表第2第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第3項の規定にかかわらず、それぞれ当該非常勤消防団員等が死亡した日又は当該変更があつた日から新規則別表第2の規定を適用する。
附則(令和4年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
傷病等級 | 障害の状態 |
第1級 | (1) 両眼が失明しているもの (2) 咀嚼及び言語の機能を廃しているもの (3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの (5) 両上肢をひじ関節以上で失つたもの (6) 両上肢の用を全廃しているもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失つたもの (8) 両下肢の用を全廃しているもの (9) 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第2級 | (1) 両眼の視力が0.02以下になつているもの (2) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの (4) 両上肢を手関節以上で失つたもの (5) 両下肢を足関節以上で失つたもの (6) 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつているもの (2) 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの (3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失つたもの (6) 第3号及び第4号に掲げるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
別表第2(第3条関係)
障害等級 | 障害 |
第1級 | (1) 両眼が失明したもの (2) 咀嚼及び言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5) 両上肢をひじ関節以上で失つたもの (6) 両上肢の用を全廃したもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失つたもの (8) 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | (1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの (2) 両眼の視力が0.02以下になつたもの (3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5) 両上肢を手関節以上で失つたもの (6) 両下肢を足関節以上で失つたもの |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの (2) 咀嚼又は言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失つたもの |
第4級 | (1) 両眼の視力が0.06以下になつたもの (2) 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力を全く失つたもの (4) 1上肢をひじ関節以上失つたもの (5) 1下肢をひざ関節以上で失つたもの (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの (7) 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
第5級 | (1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になつたもの (2) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4) 1上肢を手関節以上で失つたもの (5) 1下肢を足関節以上で失つたもの (6) 1上肢の用を全廃したもの (7) 1下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失つたもの |
第6級 | (1) 両眼の視力が0.1以下になつたもの (2) 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの (4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの (5) 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8) 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失つたもの |
第7級 | (1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの (2) 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの (3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの (4) 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6) 1手の母指を含み3の手指を失つたもの又は母指以外の4の手指を失つたもの (7) 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの (8) 1足をリスフラン関節以上で失つたもの (9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの (12) 外貌に著しい醜状を残すもの (13) 両側の睾丸を失つたもの |
第8級 | (1) 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になつたもの (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 1手の母指を含み2の手指を失つたもの又は母指以外の3の手指を失つたもの (4) 1手の母指を含み3の手指の用を廃したもの又は母指以外の4の手指の用を廃したもの (5) 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8) 1上肢に偽関節を残すもの (9) 1下肢に偽関節を残すもの (10) 1足の足指の全部を失つたもの |
第9級 | (1) 両眼の視力が0.6以下になつたもの (2) 1眼の視力が0.06以下になつたもの (3) 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの (6) 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの (7) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの (8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの (9) 1耳の聴力を全く失つたもの (10) 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12) 1手の母指又は母指以外の2の手指を失つたもの (13) 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指以外の3の手指の用を廃したもの (14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失つたもの (15) 1足の足指の全部の用を廃したもの (16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの (17) 生殖器に著しい障害を残すもの |
第10級 | (1) 1眼の視力が0.1以下になつたもの (2) 正面視で複視を残すもの (3) 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの (4) 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの (7) 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの (8) 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの (9) 1足の第1の足指又は他の4の足指を失つたもの (10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの (2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (4) 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの (6) 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの (7) 脊柱に変形を残すもの (8) 1手の示指、中指又は環指を失つたもの (9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第12級 | (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの (2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの (5) 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8) 長管骨に変形を残すもの (9) 1手の小指を失つたもの (10) 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの (11) 1足の第2の足指を失つたもの、第2の足指を含み2の足指を失つたもの又は第3の足指以下の3の足指を失つたもの (12) 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの (14) 外貌に醜状を残すもの |
第13級 | (1) 1眼の視力が0.6以下になつたもの (2) 正面視以外で複視を残すもの (3) 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたの1部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの (5) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7) 1手の小指の用を廃したもの (8) 1手の母指の指骨の1部を失つたもの (9) 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの (10) 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失つたもの (11) 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
第14級 | (1) 1眼のまぶたの1部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの (2) 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3) 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの (4) 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの (5) 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの (6) 1手の母指以外の手指の指骨の1部を失つたもの (7) 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの (8) 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの (9) 局部に神経症状を残すもの |
別表第3(第4条関係)