○宇治市職員の給与の支給に関する規則
平成19年3月30日
規則第4号
昭和45年3月31日規則第16号(制定)
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号。以下「条例」という。)に基づく給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料の支給日)
第2条 条例第5条第2項の規定による職員の給料の支給日は、毎月23日とする。ただし、支給日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その前日において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。
(1) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業を禁止された者につき任命権者が定めたその就業禁止期間
(2) 前号に掲げるもののほか、その都度市長が定める期間
(給与の減額)
第4条 前条に定めるもののほか、年次休暇、特別休暇又は職務に専念する義務を免除された場合を除き、勤務すべき日に勤務しなかつたときは、翌月又は翌月以降の給与から減額する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。