○宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成19年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年宇治市条例第28号)附則第5項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。

(号級の切替え)

第2条 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号)別表第1に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日において属していた職務の級(以下「旧級」という。)が6級である職員であつて別表の旧給料月額欄に掲げられているもの(次号に該当する者を除く。) 旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給

(2) 旧級が6級である職員であつて市長が定めるもの並びに旧級が7級、8級及び9級である職員 市長が定める号給

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

旧級

旧給料月額

経過期間

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

6級

418,700円

85

86

87

88

89

422,100円

89

90

91

92

93

425,500円

93

94

95

96

97

宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5項の規定による職務の級における最…

平成19年3月30日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年3月30日 規則第5号