○宇治市人事給与制度改革推進委員会設置要綱

平成19年7月6日

告示第85号

(目的及び設置)

第1条 人事給与制度改革に係る本市の取組について評価及び管理をさせ、もつて本市における人事給与制度の適正化を図るため、宇治市人事給与制度改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 経済団体等の関係者

(3) その他市長が適当であると認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(意見の聴取等)

第6条 委員長は、委員会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市長公室人事課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行後最初の委員会の会議の招集は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

3 宇治市人事給与制度検討委員会設置要綱(平成17年宇治市告示第64号)は、廃止する。

宇治市人事給与制度改革推進委員会設置要綱

平成19年7月6日 告示第85号

(平成19年7月6日施行)