○宇治市人事給与制度改革推進委員会設置要綱
平成19年7月6日
告示第85号
(目的及び設置)
第1条 人事給与制度改革に係る本市の取組について評価及び管理をさせ、もつて本市における人事給与制度の適正化を図るため、宇治市人事給与制度改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 経済団体等の関係者
(3) その他市長が適当であると認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、委員会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市長公室人事課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
3 宇治市人事給与制度検討委員会設置要綱(平成17年宇治市告示第64号)は、廃止する。