○宇治市まちづくり審議会規則
平成20年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市まちづくり審議会設置条例(平成29年宇治市条例第16号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、宇治市まちづくり審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の公開)
第2条 審議会の会議は、公開する。ただし、審議会が調査及び審議を行う事項が宇治市情報公開条例(平成17年宇治市条例第4号)第6条に規定する非公開情報に該当するとき、又は会長若しくは委員の発議により出席した委員の過半数で議決したときは、審議会の会議の全部又は一部を公開しないことができる。
2 審議会の会議の公開に関し必要な事項は、会長が定める。
(部会)
第3条 条例第8条の規定により設置する部会に属する委員は、会長が指名する。
2 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
3 部会長は、部会の事務を掌理し、部会が行う調査及び審議の経過及び結果について審議会に報告する。
4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
5 部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の議を経て会長が定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。