○宇治市ふるさと応援基金条例

平成20年10月10日

条例第21号

(目的及び設置)

第1条 本市を応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り、これを活用して本市のまちづくりに関する事業を実施するため、宇治市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、前条の寄附金、その他の収入をもつて充て、その積み立てる額は毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号に掲げる事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 源氏物語のまちづくりのための事業

(2) 貴重な歴史的文化的遺産の保護及び活用のための事業

(3) 宇治茶の普及のための事業

(4) 観光振興のための事業

(5) 未来を担う子どもたちを育むための事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条のまちづくりに関する事業

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

宇治市ふるさと応援基金条例

平成20年10月10日 条例第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産管理
沿革情報
平成20年10月10日 条例第21号
平成29年3月31日 条例第9号