○宇治市の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例

平成21年1月29日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、市の出資法人への関わり方を定めることにより、市が出資法人を通じて実現しようとする行政目的の効果的かつ効率的な達成を図るとともに、公正で透明性の高い市政の更なる推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「出資法人」とは、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であつて、次の各号のいずれかに該当する法人をいう。

(1) 市の出資の割合が4分の1以上の法人

(2) 市の出資の割合が4分の1未満の法人のうち、その業務が市の事務又は事業と密接な関連を有する法人であつて、前号に規定する法人に準じて取り扱う必要があるものとして規則で定めるもの

2 この条例において「経営評価」とは、出資法人の設立目的を踏まえ、事業が効果的かつ効率的に実施されているかどうかについて、当該出資法人自らが事業全体を分析し、総合的に評価を行うことをいう。

(出資法人との協働)

第3条 市は、出資法人の設立目的を踏まえ、出資法人との協働により、市民福祉の向上に努めなければならない。

(経営評価の実施)

第4条 市長は、出資法人に対し、事業年度終了後に当該年度の経営評価の報告を求めるものとする。

2 出資法人は、前項の規定による求めがあつたときは、市長に対し経営評価の報告を行わなければならない。

(議会への報告等)

第5条 市長は、毎年度、前条の規定による報告の内容について議会に報告するものとする。

2 市長は、議会が必要と認めたときは、前条の規定による報告に対する市長の評価について議会に報告するとともに、これを公表するものとする。

(市長への意見)

第6条 議会は、市が出資している法人の健全な運営の確保を図るために必要があると認めるときは、市長に対し、その議決により意見を述べることができる。

2 市長は、前項の意見を尊重し、当該法人に対し、その権限の範囲内において助言、指導その他の適切な措置を講じるよう努めるものとする。

(自律的運営等への配慮)

第7条 市長は、前3条の規定の適用に当たつては、市が出資している法人の自律的運営及び市以外の出資者の利益を損なわないよう配慮しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条及び第5条の規定は、この条例の施行の日以後に事業年度が終了する出資法人の当該事業年度に係る経営評価から適用する。

宇治市の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例

平成21年1月29日 条例第3号

(平成21年4月1日施行)