○宇治市議会広報委員会規程

平成21年3月30日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、宇治市議会会議規則(昭和54年宇治市議会規則第1号)第163条第4項の規定に基づき、宇治市議会広報委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(担任事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項の協議又は調整を行う。

(1) 宇治市議会だより(以下「議会だより」という。)の発行計画、掲載事項及び編集に関すること。

(2) 宇治市議会のホームページ(以下「議会ホームページ」という。)の掲載事項に関すること。

(3) インターネットによる宇治市議会の放映に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか議会活動の広報に関すること。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員の代理)

第4条 委員が所属する会派は、当該委員が委員会の会議に出席できない場合は、当該委員を代理する者を出席させることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

4 副委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、これを主宰する。

(議会だよりの発行等)

第7条 議会だよりの発行は、年4回とする。ただし、委員長が必要があると認めるときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。

2 議会だよりは、市内の各世帯及び委員長が特に必要があると認めるものに、無料で配布する。

(議会だよりの掲載事項)

第8条 議会だよりに掲載する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 定例会及び臨時会に関する事項

(2) 常任委員会及び特別委員会に関する事項

(3) 意見書及び決議に関する事項

(4) その他委員長が必要があると認める事項

(議会ホームページの掲載事項)

第9条 議会ホームページに掲載する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 議員名簿に関する事項

(3) その他委員長が必要があると認める事項

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、議会事務局において処理する。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会の会議に諮つて定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(宇治市議会だより発行規程の廃止)

2 宇治市議会だより発行規程(昭和56年宇治市議会規程第1号)は、廃止する。

(平成23年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

宇治市議会広報委員会規程

平成21年3月30日 議会規程第1号

(平成23年6月30日施行)