○宇治市議会広報委員会規程
平成21年3月30日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、宇治市議会会議規則(昭和54年宇治市議会規則第1号)第163条第4項の規定に基づき、宇治市議会広報委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(担任事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項の協議又は調整を行う。
(1) 宇治市議会だより(以下「議会だより」という。)の発行計画、掲載事項及び編集に関すること。
(2) 宇治市議会のホームページ(以下「議会ホームページ」という。)の掲載事項に関すること。
(3) インターネットによる宇治市議会の放映に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか議会活動の広報に関すること。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員の代理)
第4条 委員が所属する会派は、当該委員が委員会の会議に出席できない場合は、当該委員を代理する者を出席させることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
4 副委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、これを主宰する。
(議会だよりの発行等)
第7条 議会だよりの発行は、年4回とする。ただし、委員長が必要があると認めるときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。
2 議会だよりは、市内の各世帯及び委員長が特に必要があると認めるものに、無料で配布する。
(議会だよりの掲載事項)
第8条 議会だよりに掲載する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 定例会及び臨時会に関する事項
(2) 常任委員会及び特別委員会に関する事項
(3) 意見書及び決議に関する事項
(4) その他委員長が必要があると認める事項
(議会ホームページの掲載事項)
第9条 議会ホームページに掲載する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(2) 議員名簿に関する事項
(3) その他委員長が必要があると認める事項
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、議会事務局において処理する。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会の会議に諮つて定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(宇治市議会だより発行規程の廃止)
2 宇治市議会だより発行規程(昭和56年宇治市議会規程第1号)は、廃止する。
附則(平成23年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。