○宇治市開発事業紛争調停委員会規則
平成21年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例(平成20年宇治市条例第10号)第53条第7項の規定に基づき、宇治市開発事業紛争調停委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、次条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(除斥)
第4条 委員長及び委員は、自己、配偶者若しくは3親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。
(意見の聴取等)
第5条 委員長は、委員会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(会議の非公開)
第6条 委員会の会議は、公開しない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市整備部開発指導課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て委員長が定める。
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。