○宇治市市道認定基準等に関する要綱

平成21年11月6日

告示第139号

昭和45年3月31日告示第15号(制定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第8条の規定による市道の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定基準)

第2条 市長が市道として認定することができる道路は、幅員が4メートル以上で、その敷地が本市の所有となる道路であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 道路の敷地に所有権以外の権利の設定がなく、不特定多数の者の通行の用に供している道路であつて、その両端がいずれも法第3条に規定する道路(以下「公道」という。)に接続し、又は公道と公共施設(官公署、学校及び公園等をいう。以下同じ。)を連絡するもの。ただし、建物の敷地となつているものを除く。

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条の規定により都市計画として決定された道路

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業又は都市計画法第29条の規定により許可を受けた開発行為により築造された道路

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に規定する位置の指定を受け、その一端が公道に接続する袋路状道路であつて、京都府知事が定める開発許可の技術的基準に適合した転回広場が設置されているもの

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めた道路であつて、次の各号のいずれかに該当するものは、市道として認定することができる。

(1) 農道又は林道

(2) 公道と駅を連絡する道路であつて、その敷地が本市の所有となるもの

(3) 市道の廃止をすることにより、新たに認定をすることが必要となる道路

(4) 道路の敷地が本市の所有となり、不特定多数の者の通行の用に供している道路であつて、その両端がいずれも公道に接続し、若しくは公道と公道に連絡する交差点に接続し、又は公道と公共施設を連絡するもの。ただし、建物の敷地となつているものを除く。

(5) 本市の事務事業の計画に基づき、新設又は改築をする道路

(6) 国又は京都府が管理する道路

(申請手続等)

第3条 市道の認定(前条第1項第1号又は同条第2項第2号若しくは第4号に該当する道路に係る認定に限る。)を受けようとする者は、市道認定申請書(別記様式第1号)に当該道路の敷地の所有者の寄附申出書(別記様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により市道認定申請書を提出した者(以下「申請者」という。)は、市道の認定を受けようとする道路の敷地に係る権利者又はその委任を受けた者を境界の確認に立ち会わせ、所有権の移転に必要な手続をさせなければならない。ただし、当該道路の敷地の権利者が国又は京都府であるときは、この限りでない。

3 市長は、境界が確認された道路の敷地の測量を行い、所有権の移転の登記その他必要な登記の嘱託をするものとする。

(埋設物等の管理者等の同意)

第4条 申請者は、市道の認定を受けようとする道路の敷地に水道管、下水道管、ガス管その他の埋設物があるときは、市道の認定について当該埋設物の管理者の同意を得なければならない。

2 申請者は、市道の認定を受けようとする道路の敷地の排水の放流先が、国、地方公共団体その他公共的団体以外のものが管理する側溝、用悪水路その他の排水施設であるときは、排水が流入することについて当該排水施設の権利者の同意を得なければならない。

(情報の提供)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、市道の認定を受けようとする道路の敷地に関する登記記録その他当該道路の敷地に権利を有する者に関する情報を、申請者に提供することができる。

2 市長は、前項の規定により情報を提供しようとするときは、当該情報の取扱いについて条件を付することができる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市市道認定基準等に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る市道の認定について適用し、同日前の申請に係る市道の認定については、なお従前の例による。

(平成30年告示第90号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第2項第4号の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る市道の認定について適用する。

別記様式第1号(第3条関係)

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別記様式第2号(第3条関係)

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宇治市市道認定基準等に関する要綱

平成21年11月6日 告示第139号

(平成30年6月22日施行)