○宇治市犯罪被害者等支援のための相談窓口の設置等に関する要綱

平成22年4月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宇治市犯罪被害者等支援条例(平成22年宇治市条例第1号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、犯罪被害者等の支援を総合的に行うための窓口(以下「相談窓口」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含む。)及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被つた者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 関係機関等 条例第2条第3号に規定する関係機関等をいう。

(設置)

第3条 相談窓口は、総務・市民協働部総務課に置く。

(業務)

第4条 相談窓口における業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 犯罪被害者等からの相談に応じ、市及び関係機関等が行う施策又は支援活動に関する情報の提供及び助言を行う業務

(2) 関係機関等と連携協力を図りながら、必要に応じて支援に関する調整を行う業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務

(副次的な被害の防止)

第5条 市長は、相談窓口における業務を行うに当たつては、犯罪被害者等が受ける心身の苦痛及び生活上の不利益に対する無理解その他の原因により生ずる副次的な被害の防止に配慮するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

宇治市犯罪被害者等支援のための相談窓口の設置等に関する要綱

平成22年4月1日 告示第69号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第6章 その他
沿革情報
平成22年4月1日 告示第69号
令和4年3月31日 告示第37号