○宇治市水道事業給水条例第10条に規定する加入金の徴収等に関する規程

平成22年3月30日

水道事業管理規程第1号

昭和51年8月5日水道事業管理規程第6号(制定)

(趣旨)

第1条 この規程は、宇治市水道事業給水条例(昭和37年宇治市条例第10号。以下「条例」という。)第10条に規定する加入金の徴収等について、同条に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(給水管の呼び径が100ミリメートル以上の場合の加入金)

第2条 条例第10条第1項の表に規定する水道事業の管理者の権限を行う市長が定める額は、給水管の呼び径に応じて次の表に定める額とする。

給水管の呼び径

加入金の額

新設

改造

100ミリメートル

15,900,000円

新口径による加入金の額と旧口径による加入金の額との差額

125ミリメートル

27,800,000円

150ミリメートル

43,900,000円

200ミリメートル

90,900,000円

(各戸に給水設備がある建築物における加入金)

第3条 各戸に給水設備がある建築物における給水装置の新設又は改造に係る加入金は、当該各戸に給水する給水管の呼び径に応じて条例第10条第1項及び前条の表に定める額の合計額に100分の110を乗じて算定する。

(加入金の還付)

第4条 既納の加入金は、還付しない。ただし、給水装置の新設又は改造工事を給水管の分岐工事を行う前に中止したときは、当該新設又は改造工事の申込時に納付した金額を還付するものとする。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年水道事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、この規程の施行の日以後の給水装置の新設又は改造工事の申込みに係る加入金について適用し、同日前の給水装置の新設又は改造工事の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

(平成28年上下水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年上下水道事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年10月1日から施行する。

(宇治市水道事業給水条例第10条に規定する加入金の徴収等に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宇治市水道事業給水条例第10条に規定する加入金の徴収等に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の給水装置の新設又は改造工事の申込みに係る加入金について適用し、施行日前の給水装置の新設又は改造工事の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

宇治市水道事業給水条例第10条に規定する加入金の徴収等に関する規程

平成22年3月30日 水道事業管理規程第1号

(令和元年10月1日施行)