○宇治市退職手当審査会規則

平成22年6月18日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市職員の退職手当に関する条例(昭和26年宇治市条例第42号)第18条第9項の規定に基づき、宇治市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 委員の任期は、諮問に係る調査及び審議が終了したときに満了する。

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席議員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、市長公室人事課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる審査会の招集は、第4条第1項の規定にかかわらず、退職手当管理機関が行う。

宇治市退職手当審査会規則

平成22年6月18日 規則第23号

(平成22年6月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成22年6月18日 規則第23号