○宇治市退職手当審査会規則
平成22年6月18日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市職員の退職手当に関する条例(昭和26年宇治市条例第42号)第18条第9項の規定に基づき、宇治市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 委員の任期は、諮問に係る調査及び審議が終了したときに満了する。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席議員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、市長公室人事課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。