○平成22年度の年末年始に勤務した職員に対する時間外勤務報酬及び時間外勤務賃金の支給に関する条例

平成24年3月30日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成22年度の年末年始に勤務した職員に対し、時間外勤務報酬及び時間外勤務賃金を支給するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「平成22年度の年末年始」とは、平成22年12月29日から平成23年1月3日までの日をいう。

2 この条例において「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員で、市民環境部環境政策室事業課に所属したもの

(2) 地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員で、市民環境部環境政策室事業課又は宇治市源氏物語ミュージアムに所属したもの

(時間外勤務報酬及び時間外勤務賃金の支給)

第3条 平成22年度の年末年始に勤務した前条第2項第1号に規定する者に対し、時間外勤務報酬を支給する。

2 平成22年度の年末年始に勤務した前条第2項第2号に規定する者に対し、時間外勤務賃金を支給する。

(時間外勤務報酬及び時間外勤務賃金の額)

第4条 前条第1項に規定する時間外勤務報酬(以下「時間外勤務報酬」という。)及び同条第2項に規定する時間外勤務賃金(以下「時間外勤務賃金」という。)の額は、平成22年度の年末年始に係る勤務1時間につき400円とする。

(端数計算)

第5条 時間外勤務報酬及び時間外勤務賃金の計算に当たつては、勤務時間の合計に1時間に満たない数があるときは、30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。

(時間外勤務報酬及び時間外勤務賃金の支給日等)

第6条 時間外勤務報酬及び時間外勤務賃金は、この条例の公布の日から起算して1月を超えない範囲内において市長が定める日に支給する。

2 時間外勤務報酬及び時間外勤務賃金は、別に法律で定めるものを控除する場合を除き、通貨で直接職員にその全額を支給しなければならない。ただし、職員の申出があつた場合は、口座振替の方法により支給することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

平成22年度の年末年始に勤務した職員に対する時間外勤務報酬及び時間外勤務賃金の支給に関す…

平成24年3月30日 条例第20号

(平成24年3月30日施行)