○宇治市重要文化的景観の保存に係る分担金の徴収に関する条例

平成24年3月30日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、重要文化的景観の保存に係る分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重要文化的景観 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第134条第1項に規定する重要文化的景観をいう。

(2) 保存事業 重要文化的景観の保存のため特に必要と認められる物件の管理、修理、修景又は復旧を図る本市の事業をいう。

(納付義務者)

第3条 保存事業の対象となる物件の所有者に対し、分担金を課する。

2 保存事業の施行中に当該保存事業の対象となる物件の所有者に変更があつたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める所有者に対し、分担金を課する。

(1) 保存事業が調査、設計及び工事の工程により施行される場合において、調査及び設計の施行中に所有者の変更があつたとき 調査及び設計の施行着手時における所有者

(2) 前号に規定する場合において、工事の施行中に所有者の変更があつたとき 工事の施行完了時における所有者

(3) 前2号に規定する場合以外の場合 保存事業の施行完了時における所有者

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、保存事業に要する費用の額(当該保存事業が調査、設計及び工事の工程により施行される場合は、それぞれに要する費用の額)から文化財保護法第141条第3項の規定による補助金の額を控除した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条の規定により分担金を課される所有者が2人以上いる場合におけるそれぞれの所有者の分担金の額は、同項の分担金の額の範囲内において物件の持分に応じた額を基準として市長が定める。

(分担金の徴収の方法)

第5条 分担金は、納入通知書により徴収する。

(分担金の納期限)

第6条 分担金の納期限は、納入通知書を発する日から14日を経過した日とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、納期限を別に定めることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

宇治市重要文化的景観の保存に係る分担金の徴収に関する条例

平成24年3月30日 条例第22号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成24年3月30日 条例第22号