○宇治市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する要綱
平成24年3月30日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20第1項及び児童福祉法第24条の28第1項に規定する申請は、指定申請書(別記様式第1号)により行わなければならない。
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20第1項及び児童福祉法第24条の28第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
3 前2項の規定は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の21第1項に規定する指定の更新(指定特定相談支援事業者に係るものに限る。)及び児童福祉法第24条の29第1項に規定する指定の更新について準用する。
(1) 事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 指定等を行つた年月日
(4) 指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第25号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第121号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第115号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の宇治市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第3条関係)