○宇治市立の小学校及び中学校の副校長の専決等に関する規程

平成24年3月30日

教育委員会訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、宇治市立の小学校及び中学校の校長が処理すべきこととされている事務のうち、副校長が専決する事項等を定めるものとする。

(専決)

第2条 副校長が専決する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 所属する教職員(校長を除く。)の週休日の振替及び勤務時間の割振り変更

(2) 教育活動その他の学校運営の状況についての保護者等に対する積極的な情報提供

(3) 校外行事の実施地が市外にあるときの宇治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)への届出

(4) 研修計画及び研修状況の教育委員会への報告

(5) その他校長が指定した軽易な事務の処理

(重要又は異例な事務の処理)

第3条 副校長は、専決する事項であつても、その内容が重要であり、又は異例であるものについては、校長の承認を受けなければならない。

(代決)

第4条 副校長は、校長が不在であり、かつ、あらかじめ校長が定める事項について、緊急に処理しなければならない場合は、校長に代わつて決裁することができる。ただし、その内容が重要であり、又は異例であるものについては、この限りでない。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

宇治市立の小学校及び中学校の副校長の専決等に関する規程

平成24年3月30日 教育委員会訓令甲第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年3月30日 教育委員会訓令甲第1号