○宇治市立の小学校及び中学校の副校長の専決等に関する規程
平成24年3月30日
教育委員会教育長訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、宇治市立の小学校及び中学校の校長が処理すべきこととされている事務のうち、副校長が専決する事項等を定めるものとする。
(専決)
第2条 副校長が専決する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 所属する教職員(校長を除く。以下同じ。)の出勤又は退勤の記録及び出勤簿の管理
(2) 所属する教職員の病気休暇、介護休暇、介護時間、組合休暇、職務に専念する義務の免除及び欠勤の承認
(3) 特別休暇の承認又は届出の受理
(4) 年次休暇の届出の受理
(5) 所属する教職員の代休日及び時間外勤務代休時間の指定
(6) 所属する教職員の裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署の呼出しに応じるときの届出の受理
(7) 軽易かつ定例的な通知、照会、回答、報告等の処理
(8) その他校長が指定した軽易な事務の処理
(重要又は異例な事務の処理)
第3条 副校長は、専決する事項であつても、その内容が重要であり、又は異例であるものについては、校長の承認を受けなければならない。
(代決)
第4条 副校長は、校長が不在であり、かつ、あらかじめ校長が定める事項について、緊急に処理しなければならない場合は、校長に代わつて決裁することができる。ただし、その内容が重要であり、又は異例であるものについては、この限りでない。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年教育委員会教育長訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教育委員会教育長訓令甲第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。