○宇治市水洗便所改造資金融資あつせん規程
平成24年3月30日
水道事業管理規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、本市の公共下水道の処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。)内(以下「処理区域内」という。)において、既設の便所を公共下水道に接続する水洗便所に改造しようとする者に対し、その改造に要する資金(以下「資金」という。)の融資を金融機関にあつせんすることにより、水洗便所の普及促進を図り、環境衛生の向上に資することを目的とする。
(預託)
第2条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、この規程による融資を円滑に行うため、別に定める金額を金融機関に預託し、当該金融機関の協力を得て融資枠を設けるものとする。
(融資あつせん対象工事)
第3条 融資のあつせんの対象となる工事は、次の各号に掲げる工事(官公署、会社その他の法人に係る工事を除く。)とする。
(1) 処理区域内に存する建築物に設けられているくみ取便所又はし尿浄化槽若しくは集中浄化槽による水洗便所を公共下水道に接続する水洗便所に改造する工事
(2) 前号の工事と同時に施行する排水設備の新設工事
(3) 前2号の工事に準ずるものとして管理者が特に認める工事
(1) 本市に住所を有する者
(2) 市税を完納している者
(3) 融資に対し、償還能力を有する者
(4) 独立の生計を営む者
(融資の条件)
第5条 融資の条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 融資限度額 工事に要する費用の範囲内で10,000円を単位とし、800,000円(集合住宅に係る工事については、4,000,000円)以内とする。ただし、し尿浄化槽又は集中浄化槽に係る工事については、600,000円(集合住宅に係る工事については、3,000,000円)以内とする。
(2) 融資期間 6箇月を単位とし、84箇月以内とする。
(3) 融資利率 管理者が金融機関と協議して定める利率とする。
(4) 償還方法 元利均等月賦償還とする。ただし、必要に応じ繰上償還することができる。
(5) 連帯保証人 融資のあつせんの対象となる者に代わつて返済する能力があると認められる者1名とする。
(あつせんの申請)
第6条 融資のあつせんを受けようとする者は、宇治市公共下水道条例(昭和59年宇治市条例第44号。以下「条例」という。)第6条第1項に規定する排水設備の計画の確認申請の際に、水洗便所改造資金融資あつせん申請書(別記様式第1号)により管理者に申請しなければならない。
2 管理者は、融資のあつせんを適当と認めたときは、金融機関に水洗便所改造資金融資依頼書(別記様式第3号)により融資の依頼を行うものとする。
(あつせんの決定の取消し)
第8条 管理者は、融資のあつせんの決定を受けた者(以下「借受予定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により融資のあつせんの決定を受けたとき。
(2) 正当な理由がなくて次条に規定する融資の決定の通知を受けた日から起算して30日以内に工事に着手しないとき。
(融資の決定)
第9条 第7条第2項の依頼を受けた金融機関は、融資の適否を審査し、その結果を管理者に通知するとともに、適当と認める借受予定者に融資の決定を通知するものとする。
3 融資金は、金融機関から工事を施行した宇治市排水設備指定工事業者に工事代金として直接支払うものとする。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年上下水道事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年上下水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
別記様式第2号(第7条関係)
別記様式第3号(第7条関係)
別記様式第4号(第11条関係)
別記様式第5号(第11条関係)
別記様式第6号(第12条関係)