○宇治市排水設備指定工事業者審査委員会設置規程

平成24年3月30日

水道事業管理規程第8号

(目的及び設置)

第1条 宇治市排水設備指定工事業者の指定についての資格及び処分に関する事項を公正に審査するため、宇治市排水設備指定工事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の委員)

第2条 委員会の委員は、次の各号に掲げる職にある者をもつて充てる。

(1) 上下水道部長

(2) 上下水道部副部長

(3) 上下水道部技術参事

(4) 上下水道部水管理センター場長

(5) 上下水道部下水道建設課長

(6) 上下水道部下水道管理課長

(7) 上下水道部下水道管理課管理係長

(8) 上下水道部下水道管理課普及係長

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、上下水道部長をもつて充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、3分の2以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、上下水道部下水道管理課において処理する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議決を経て委員長が定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年水道事業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年上下水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

宇治市排水設備指定工事業者審査委員会設置規程

平成24年3月30日 水道事業管理規程第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成24年3月30日 水道事業管理規程第8号
平成25年4月1日 水道事業管理規程第4号
平成27年4月1日 上下水道事業管理規程第1号