○宇治市生活扶助世帯水洗便所改造工事補助金交付規程
平成24年3月30日
水道事業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、生活扶助世帯の生活環境の改善及び公衆衛生の向上を図るため、既設の便所を公共下水道に接続する水洗便所に改造しようとする生活扶助世帯に対し補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(2) 生活扶助世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている世帯をいう。
(補助対象工事)
第3条 補助対象となる工事は、処理区域内の生活扶助世帯が現に居住し、かつ、所有する建築物に設けられているくみ取便所又はし尿浄化槽による水洗便所を公共下水道に接続する水洗便所に改造する工事及びこれらと同時に施行するその他の排水設備の新設工事(以下「工事」と総称する。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、工事に要する費用の範囲内で、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認める額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、宇治市公共下水道条例(昭和59年宇治市条例第44号。以下「条例」という。)第6条第1項に規定する排水設備の計画の確認申請の際に、生活扶助世帯水洗便所改造工事補助金交付申請書(別記様式第1号)により、管理者に申請しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 管理者は、前条の請求書を受理したときは、当該工事を施行した宇治市排水設備指定工事業者に工事の代金として補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 管理者は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付を受けた補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 正当な理由がなくて交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に工事に着手しないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が不適当と認めるとき。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年上下水道事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年上下水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第6条関係)
別記様式第3号(第7条関係)