○宇治市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年1月30日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定めるものとする。

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業の入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業の申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(法第8条第23項第1号に規定する複合型サービスに係る指定の申請を行う場合に限る。)であり、かつ、宇治市暴力団排除条例(平成25年宇治市条例第43号)第2条第4号に規定する暴力団員等でない者とする。

(指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格)

第4条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人であり、かつ、宇治市暴力団排除条例第2条第4号イ又はに掲げる者でない者とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第39号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

宇治市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年1月30日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第2章 老人福祉
沿革情報
平成25年1月30日 条例第14号
平成26年12月26日 条例第39号
平成30年6月28日 条例第53号
令和6年3月26日 条例第7号