○宇治市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
平成25年1月30日
条例第15号
目次
第1章 総則(第1条―第3条の2)
第2章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
第1節 基本方針等(第4条・第5条)
第2節 人員に関する基準(第6条)
第3節 設備に関する基準(第7条)
第4節 運営に関する基準(第8条―第41条)
第5節 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及び運営に関する基準の特例(第42条・第43条)
第3章 夜間対応型訪問介護
第1節 基本方針等(第44条・第45条)
第2節 人員に関する基準(第46条)
第3節 設備に関する基準(第47条)
第4節 運営に関する基準(第48条―第57条)
第3章の2 地域密着型通所介護
第1節 基本方針(第57条の2)
第2節 人員に関する基準(第57条の3)
第3節 設備に関する基準(第57条の4)
第4節 運営に関する基準(第57条の5―第57条の19)
第5節 共生型地域密着型サービスに関する基準(第57条の19の2・第57条の19の3)
第6節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準
第1款 この節の趣旨及び基本方針(第57条の20・第57条の21)
第2款 人員に関する基準(第57条の22)
第3款 設備に関する基準(第57条の23・第57条の24)
第4款 運営に関する基準(第57条の25―第57条の36)
第4章 認知症対応型通所介護
第1節 基本方針(第58条)
第2節 人員及び設備に関する基準
第1款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知症対応型通所介護(第59条―第61条)
第2款 共用型指定認知症対応型通所介護(第62条・第63条)
第3節 運営に関する基準(第64条―第77条)
第5章 小規模多機能型居宅介護
第1節 基本方針等(第78条・第79条)
第2節 人員に関する基準(第80条・第81条)
第3節 設備に関する基準(第82条・第83条)
第4節 運営に関する基準(第84条―第105条)
第6章 認知症対応型共同生活介護
第1節 基本方針(第106条)
第2節 人員に関する基準(第107条・第108条)
第3節 設備に関する基準(第109条・第110条)
第4節 運営に関する基準(第111条―第125条)
第7章 地域密着型特定施設入居者生活介護
第1節 基本方針(第126条)
第2節 人員に関する基準(第127条)
第3節 設備に関する基準(第128条)
第4節 運営に関する基準(第129条―第145条)
第8章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
第1節 基本方針(第146条)
第2節 人員に関する基準(第147条)
第3節 設備に関する基準(第148条)
第4節 運営に関する基準(第149条―第174条)
第5節 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第1款 この節の趣旨及び基本方針(第175条・第176条)
第2款 設備に関する基準(第177条)
第3款 運営に関する基準(第178条―第187条)
第9章 看護小規模多機能型居宅介護
第1節 基本方針等(第188条・第189条)
第2節 人員に関する基準(第190条・第191条)
第3節 設備に関する基準(第192条・第193条)
第4節 運営に関する基準(第194条―第201条)
第10章 雑則(第202条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、共生型地域密着型サービスの事業に係る介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2の2第4項において読み替えて準用する法第78条の4第1項の基準及び員数並びに指定地域密着型サービスの事業に係る法第78条の4第1項の基準及び員数並びに同条第2項の設備及び運営に関する基準について定めるものとする。
(1) 地域密着型サービス事業者 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業を行う者をいう。
(2) 指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型サービス それぞれ法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型サービスをいう。
(3) 利用料 法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。
(4) 地域密着型介護サービス費用基準額 法第42条の2第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)をいう。
(5) 法定代理受領サービス 法第42条の2第6項の規定により地域密着型介護サービス費が利用者に代わり当該指定地域密着型サービス事業者に支払われる場合の当該地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービスをいう。
(6) 共生型地域密着型サービス 法第78条の2の2第1項の申請に係る法第42条の2第1項本文の指定を受けた者による指定地域密着型サービスをいう。
(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)
第3条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立つたサービスの提供に努めなければならない。
2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たつては、当該事業所が所在する地域との結び付きを重視し、本市、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者(法第8条第1項に規定する居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たつては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(暴力団員等の排除)
第3条の2 指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の従業者(第6条第1項各号、第46条第1項各号、第57条の3第1項各号(第57条の19の3において準用する場合を含む。)、第57条の22第1項各号、第59条第1項各号、第62条第1項各号、第80条第1項各号、第107条第1項各号、第127条第1項各号、第147条第1項各号及び第190条第1項各号に掲げる従業者並びに共生型地域密着型通所介護の提供に当たる従業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第78条第1項各号、第156条第1項各号及び第166条第1項各号並びに指定児童発達支援事業者(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所支援基準」という。)第5条第1項各号及び第66条第1項各号に掲げる従業者をいう。以下「共生型地域密着型通所介護従業者」という。)に限る。)は、宇治市暴力団排除条例(平成25年宇治市条例第43号)第2条第3号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者であつてはならない。
2 指定地域密着型サービスの事業を行う事業所は、その運営について、暴力団員の支配を受けてはならない。
第2章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
第1節 基本方針等
(基本方針)
第4条 指定地域密着型サービスに該当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」という。)の事業は、要介護状態となつた場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。
(1) 訪問介護員等(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この章において同じ。)が、定期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活上の世話(以下この章において「定期巡回サービス」という。)
(2) あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者又はその家族等からの通報を受け、通報内容等を基に相談援助を行う又は訪問介護員等の訪問若しくは看護師等(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士をいう。以下この章において同じ。)による対応の要否等を判断するサービス(以下この章において「随時対応サービス」という。)
(3) 随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基づき、訪問介護員等が利用者の居宅を訪問して行う日常生活上の世話(以下この章において「随時訪問サービス」という。)
(4) 法第8条第15項第1号に該当する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部として看護師等が利用者の居宅を訪問して行う療養上の世話又は必要な診療の補助(以下この章において「訪問看護サービス」という。)
第2節 人員に関する基準
(従業者)
第6条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業を行う者(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」という。)ごとに次の各号に掲げる従業者を置かなければならない。
(1) 管理者
(2) オペレーター(随時対応サービスとして、利用者又はその家族等からの通報に対応する定期巡回・随時対応型訪問介護看護に従事する者をいう。以下この章において同じ。)
(3) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等
(4) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等
(5) 訪問看護サービスを行う看護師等
2 前項各号に掲げる従業者の員数その他の基準は、規則で定める。
第3節 設備に関する基準
(設備、備品等)
第7条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。
(1) 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等
(2) 随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等
3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が援助を必要とする状態となつたときに適切にオペレーターに通報できるよう、利用者に対し、通信のための端末機器を配布しなければならない。ただし、利用者が適切にオペレーターに随時の通報を行うことができる場合は、この限りでない。
第4節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第8条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第30条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(提供拒否の禁止)
第9条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、正当な理由なく指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第10条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者(法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)への連絡、適当な他の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第11条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によつて、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。
(要介護認定の申請に係る援助)
第12条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、居宅介護支援(法第8条第24項に規定する居宅介護支援をいう。)が利用者に対して行われていない等の場合であつて必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する日の30日前までに行われるよう、必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第13条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たつては、規則で定める計画作成責任者(以下この章において「計画作成責任者」という。)による利用者の面接によるほか、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(居宅介護支援事業所(法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業を行う事業所をいう。)の介護支援専門員が居宅サービス計画(法第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。以下この条及び第15条において同じ。)の作成のために居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)の担当者を招集して行う会議をいう。この章、第57条の5、第57条の26及び第57条の27において同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(居宅介護支援事業者等との連携)
第14条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供するに当たつては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)
第15条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第65条の4各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。
(居宅サービス計画に沿つたサービスの提供)
第16条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、居宅サービス計画(法第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいい、施行規則第65条の4第1号ハに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該居宅サービス計画に沿つた指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければならない。
(居宅サービス計画の変更に係る援助)
第17条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(サービスの提供の記録)
第19条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際には、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供日及び内容、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護について法第42条の2第6項の規定により利用者に代わつて支払を受ける地域密着型介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があつた場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第20条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 前2項の支払を受ける額のほか、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が利用者から支払いを受けることができる費用の額の支払その他必要な事項は、規則で定める。
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第21条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(基本取扱方針)
第22条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期巡回サービス及び訪問看護サービスについては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、随時対応サービス及び随時訪問サービスについては、利用者からの随時の通報に適切に対応して行うものとし、利用者が安心してその居宅において生活を送ることができるようにしなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、自らその提供する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の質の評価を行い、その結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
(具体的取扱方針)
第23条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の行う指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の方針は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 定期巡回サービスの提供に当たつては、第25条第1項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者が安心してその居宅において生活を送るのに必要な援助を行うものとする。
(2) 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーターは、計画作成責任者及び定期巡回サービスを行う訪問介護員等と密接に連携し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うものとする。
(3) 随時訪問サービスの提供に当たつては、第25条第1項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者からの随時の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行うものとする。
(4) 訪問看護サービスの提供に当たつては、主治の医師との密接な連携及び第25条第1項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うものとする。
(5) 訪問看護サービスの提供に当たつては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導等を行うものとする。
(6) 特殊な看護等については、これを行つてはならないものとする。
(7) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たつては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(8) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たつては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行つてはならない。
(9) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(10) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たつては、介護技術及び医学の進歩に対応し、適切な介護技術及び看護技術をもつてサービスの提供を行うものとする。
(11) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には、その管理を厳重に行うとともに、管理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した文書を利用者に交付するものとする。
(主治の医師との関係)
第24条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の常勤の保健師又は看護師は、主治の医師の指示に基づき適切な訪問看護サービスが行われるよう必要な管理をしなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、訪問看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。
(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等の作成等)
第25条 計画作成責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、定期巡回サービス及び随時訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な定期巡回サービス及び随時訪問サービスの内容等を記載した定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成しなければならない。
2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿つて作成しなければならない。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画における指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する日時等については、当該居宅サービス計画に定められた指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護が提供される日時等にかかわらず、当該居宅サービス計画の内容及び利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、計画作成責任者が決定することができる。この場合において、計画作成責任者は、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を、当該利用者を担当する介護支援専門員に提出するものとする。
3 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、保健師、看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。)が利用者の居宅を定期的に訪問して行うアセスメント(利用者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。)の結果を踏まえ、作成しなければならない。
4 訪問看護サービスの利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画については、第1項に規定する事項に加え、当該利用者の希望、心身の状況、主治の医師の指示等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載しなければならない。
6 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たつては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
7 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成した際には、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を利用者に交付しなければならない。
8 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成後、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の実施状況の把握及び目標の達成状況の評価を行い、必要に応じて当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の変更を行うものとする。
10 訪問看護サービスを行う看護師等(准看護師を除く。)は、訪問看護サービスについて、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければならない。
11 常勤の保健師又は看護師は、訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。
12 前条第4項の規定は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(訪問看護サービスの利用者に係るものに限る。)及び訪問看護報告書の作成について準用する。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第26条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(随時対応サービスを除く。)の提供をさせてはならない。
(利用者に関する本市等への通知)
第27条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を本市及び当該利用者の保険者に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によつて保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第28条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者は、現に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行つているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
2 前項の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が看護職員である場合にあつては、必要に応じて臨時応急の手当てを行わなければならない。
(管理者等の責務)
第29条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
3 計画作成責任者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用の申込みに係る調整等のサービスの内容の管理を行うものとする。
(運営規程)
第30条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 個人情報の取扱い
(7) 緊急時等における対応方法
(8) 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法
(9) 地域との連携等
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第31条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対し適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供できるよう、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者によつて指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければならない。ただし、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が適切に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用者に提供する体制を構築しており、他の指定訪問介護事業所(指定居宅サービス(法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)に該当する訪問介護の事業を行う事業所をいう。以下同じ。)、第46条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所又は第49条第8号に規定する指定訪問看護事業所(以下この条において「指定訪問介護事業所等」という。)との密接な連携を図ることにより当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であつて、利用者の処遇に支障がないときは、市長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の一部を、当該他の指定訪問介護事業所等との契約に基づき、当該他の指定訪問介護事業所等の従業者に行わせることができる。
3 前項本文の規定にかかわらず、随時対応サービスについては、市長が地域の実情を勘案して適切と認める範囲内において、複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が密接な連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることができる。
4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供するため、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であつて業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(業務継続計画の策定等)
第31条の2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を継続的に提供し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、従業者に対し、業務継続計画を周知し、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期的に業務継続計画を見直し、必要に応じて当該業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第32条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の設備、備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して開催することができる。
(2) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(掲示)
第33条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、重要事項を指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項に規定する掲示に代えることができる。
3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(秘密保持等)
第34条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第35条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとしてはならない。
(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
第36条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第37条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関し、法第23条の規定により本市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は本市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して本市が行う調査に協力するとともに、本市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行わなければならない。
4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、本市からの求めがあつた場合には、前項の改善の内容を本市に報告しなければならない。
5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行わなければならない。
6 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあつた場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(地域との連携等)
第38条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たつては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療関係者、本市の職員又は指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する区域を管轄する法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見を有する者等により構成される協議会(以下「介護・医療連携推進会議」という。)を設置し、おおむね6月に1回以上、介護・医療連携推進会議に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供状況等を報告し、介護・医療連携推進会議による評価を受けるとともに、介護・医療連携推進会議から必要な要望、助言等を聞く機会を設けなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。
3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、その事業の運営に当たつては、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関する利用者からの苦情に関して、本市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の本市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する場合には、正当な理由がある場合を除き、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行わなければならない。
5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、介護・医療連携推進会議の開催についてテレビ電話装置等を活用することができる。ただし、利用者又はその家族(以下この項、第57条の16第6項及び第84条第2項において「利用者等」という。)が当該介護・医療連携推進会議に参加する場合にあつては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。
(事故発生時の対応)
第39条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により事故が発生した場合は、本市、当該利用者の保険者及び家族並びに当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採つた処置について記録しなければならない。
3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第39条の2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。
(2) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(会計の区分)
第40条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(記録の整備)
第41条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画
(2) 第19条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第24条第2項に規定する主治の医師による指示の文書
(4) 第25条第10項に規定する訪問看護報告書
(5) 第23条第9号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(6) 第27条の規定による本市等への通知に係る記録
(7) 第37条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(8) 第39条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採つた処置についての記録
3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、第20条に規定する利用料等の受領に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
第5節 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及び運営に関する基準の特例
3 前2項に規定するもののほか必要な事項は、規則で定める。
(指定訪問看護事業者との連携)
第43条 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、当該連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対して指定訪問看護(指定居宅サービスに該当する訪問看護をいう。)の提供を行う事業者(以下「指定訪問看護事業者」という。)と連携しなければならない。
2 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、連携する指定訪問看護事業者(以下この項において「連携指定訪問看護事業者」という。)との契約に基づき、当該連携指定訪問看護事業者から、次の各号に掲げる事項について必要な協力を得なければならない。
(1) 第25条第3項に規定するアセスメント
(2) 随時対応サービスの提供に当たつての連絡体制の確保
(3) 介護・医療連携推進会議への参加
(4) その他連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たつて必要な指導及び助言
第3章 夜間対応型訪問介護
第1節 基本方針等
(基本方針)
第44条 指定地域密着型サービスに該当する夜間対応型訪問介護(以下「指定夜間対応型訪問介護」という。)の事業は、要介護状態となつた場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、夜間において、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うものでなければならない。
(1) 定期的に利用者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問介護(以下この章において「定期巡回サービス」という。)
(2) あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者からの通報を受け、通報内容等を基に訪問介護員等(指定夜間対応型訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この章において同じ。)の訪問の要否等を判断するサービス(以下この章において「オペレーションセンターサービス」という。)
(3) オペレーションセンター(オペレーションセンターサービスを行うための次条第1項第2号に規定するオペレーションセンター従業者を置いている事務所をいう。以下同じ。)等からの随時の連絡に対応して行う夜間対応型訪問介護(以下この章において「随時訪問サービス」という。)
2 オペレーションセンターは、通常の事業の実施地域内に1か所以上設置しなければならない。ただし、定期巡回サービスを行う訪問介護員等が利用者から通報を受けることにより適切にオペレーションセンターサービスを実施することが可能であると認められる場合は、オペレーションセンターを設置しないことができる。
第2節 人員に関する基準
(1) 管理者
(2) オペレーションセンター従業者
(3) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等
(4) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等
2 前項各号に掲げる従業者の員数その他の基準は、規則で定める。
第3節 設備に関する基準
(設備、備品等)
第47条 指定夜間対応型訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定夜間対応型訪問介護の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。
(1) 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等
(2) 随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等
3 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者が援助を必要とする状態となつたときに適切にオペレーションセンターに通報できるよう、利用者に対し、通信のための端末機器を配布しなければならない。ただし、利用者が適切にオペレーションセンターに随時の通報を行うことができる場合は、この限りでない。
第4節 運営に関する基準
(基本取扱方針)
第48条 指定夜間対応型訪問介護は、定期巡回サービスについては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われるとともに、オペレーションセンターサービス及び随時訪問サービスについては、利用者からの随時の通報に適切に対応して行われるものとし、利用者が夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるものでなければならない。
2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、自らその提供する指定夜間対応型訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(具体的取扱方針)
第49条 夜間対応型訪問介護従業者(第46条第1項第2号から第4号までに掲げる従業者をいう。以下同じ。)の行う指定夜間対応型訪問介護は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 定期巡回サービスの提供に当たつては、次条第1項に規定する夜間対応型訪問介護計画に基づき、利用者が安心してその居宅において生活を送るのに必要な援助を行うものとする。
(2) 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーションセンター従業者は、利用者の面接及び1月ないし3月に1回程度の利用者の居宅への訪問を行い、随時利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うものとする。
(3) 随時訪問サービスの提供に当たつては、次条第1項に規定する夜間対応型訪問介護計画に基づき、利用者からの随時の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行うものとする。
(4) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たつては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(5) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たつては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行つてはならない。
(6) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(7) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たつては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもつてサービスの提供を行うものとする。
(8) 夜間対応型訪問介護従業者は、利用者からの連絡内容や利用者の心身の状況を勘案し、必要があると認めるときは、利用者が利用する指定訪問看護ステーション(病院又は診療所以外の指定訪問看護事業所(指定居宅サービスに該当する訪問看護の事業を行う事業所をいう。)をいう。)への連絡を行う等の適切な措置を講ずるものとする。
(9) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には、その管理を厳重に行うとともに、管理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した文書を利用者に交付するものとする。
(夜間対応型訪問介護計画の作成等)
第50条 オペレーションセンター従業者(オペレーションセンターを設置しない場合にあつては、訪問介護員等。以下この章において同じ。)は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、定期巡回サービス及び随時訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な定期巡回サービス及び随時訪問サービスの内容等を記載した夜間対応型訪問介護計画を作成しなければならない。
2 夜間対応型訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿つて作成しなければならない。
3 オペレーションセンター従業者は、夜間対応型訪問介護計画の作成に当たつては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
4 オペレーションセンター従業者は、夜間対応型訪問介護計画を作成した際には、当該夜間対応型訪問介護計画を利用者に交付しなければならない。
5 オペレーションセンター従業者は、夜間対応型訪問介護計画の作成後、当該夜間対応型訪問介護計画の実施状況の把握及び目標の達成状況の評価を行い、必要に応じて当該夜間対応型訪問介護計画の変更を行うものとする。
(緊急時等の対応)
第51条 訪問介護員等は、現に指定夜間対応型訪問介護の提供を行つているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者等の責務)
第52条 指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。
2 指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
3 オペレーションセンター従業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所に対する指定夜間対応型訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行うものとする。
(運営規程)
第53条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定夜間対応型訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 個人情報の取扱い
(7) 緊急時等における対応方法
(8) 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法
(9) 地域との連携等
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第54条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定夜間対応型訪問介護を提供できるよう、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等によつて定期巡回サービス及び随時訪問サービスを提供しなければならない。ただし、指定夜間対応型訪問介護事業所が、適切に指定夜間対応型訪問介護を利用者に提供する体制を構築しており、他の指定訪問介護事業所又は指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(以下この条において「指定訪問介護事業所等」という。)との密接な連携を図ることにより当該指定夜間対応型訪問介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であつて、利用者の処遇に支障がないときは、市長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、指定夜間対応型訪問介護の事業の一部を当該他の指定訪問介護事業所等の従業者に行わせることができる。
3 前項本文の規定にかかわらず、オペレーションセンターサービスについては、市長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、複数の指定夜間対応型訪問介護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指定夜間対応型訪問介護事業所が密接な連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることができる。
4 指定夜間対応型訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
5 指定夜間対応型訪問介護事業者は、適切な指定夜間対応型訪問介護を提供するため、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であつて業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(地域との連携等)
第55条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、その事業の運営に当たつては、提供した指定夜間対応型訪問介護に関する利用者からの苦情に関して本市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の本市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定夜間対応型訪問介護を提供する場合は、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定夜間対応型訪問介護を提供するよう努めなければならない。
(記録の整備)
第56条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対する指定夜間対応型訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 夜間対応型訪問介護計画
(3) 第49条第6号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(準用)
第57条 第8条から第21条まで、第26条、第27条、第31条の2から第37条まで及び第39条から第40条までの規定は、指定夜間対応型訪問介護の事業について準用する。この場合において、第8条第1項中「第30条に規定する運営規程」とあるのは「第53条に規定する重要事項に関する規程」と、第13条中「計画作成責任者」とあるのは「オペレーションセンター従業者(オペレーションセンターを設置しない場合にあつては、訪問介護員等)」と、第18条中「定期巡回・随時対応型介護看護従業者(第6条第1項第2号から第5号までに掲げる従業者をいう。以下同じ。)」とあるのは「夜間対応型訪問介護従業者」と、第26条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「訪問介護員等」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護(随時対応サービスを除く。)」とあるのは「夜間対応型訪問介護」と読み替えるものとする。
第3章の2 地域密着型通所介護
第1節 基本方針
第57条の2 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護(以下「指定地域密着型通所介護」という。)の事業は、要介護状態となつた場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従業者)
第57条の3 指定地域密着型通所介護の事業を行う者(以下「指定地域密着型通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定地域密着型通所介護事業所」という。)ごとに次の各号に掲げる従業者を置かなければならない。
(1) 管理者
(2) 生活相談員
(3) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。)
(4) 介護職員
(5) 機能訓練指導員
2 前項各号に掲げる従業者の員数その他の基準は、規則で定める。
第3節 設備に関する基準
(設備、備品等)
第57条の4 指定地域密着型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備及び指定地域密着型通所介護の提供に必要なその他の設備、備品等を備えなければならない。
2 前項に規定する設備は、専ら当該指定地域密着型通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
4 第1項に規定する設備の基準その他必要な事項は、規則で定める。
第4節 運営に関する基準
(心身の状況等の把握)
第57条の5 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たつては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(基本取扱方針)
第57条の6 指定地域密着型通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、自らその提供する指定地域密着型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(具体的取扱方針)
第57条の7 指定地域密着型通所介護の方針は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 指定地域密着型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流及び地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。
(2) 指定地域密着型通所介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持つて日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。
(3) 指定地域密着型通所介護の提供に当たつては、次条第1項に規定する地域密着型通所介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。
(4) 地域密着型通所介護従業者(第57条の3第1項第2号から第5号までに掲げる従業者をいう。以下同じ。)は、指定地域密着型通所介護の提供に当たつては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(5) 指定地域密着型通所介護の提供に当たつては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行つてはならない。
(6) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(7) 指定地域密着型通所介護の提供に当たつては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもつてサービスの提供を行うものとする。
(8) 指定地域密着型通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添つて適切に提供するものとする。特に、認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えるものとする。
(地域密着型通所介護計画の作成等)
第57条の8 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した地域密着型通所介護計画を作成しなければならない。
2 地域密着型通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿つて作成しなければならない。
3 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画の作成に当たつては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
4 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画を作成した際には、当該地域密着型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。
5 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画の作成後、当該地域密着型通所介護の実施状況の把握及び目標の達成状況の評価を行い、必要に応じて当該地域密着型通所介護計画の変更を行うものとする。
7 地域密着型通所介護従業者は、それぞれの利用者について、地域密着型通所介護計画に従つたサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行うものとする。
(管理者の責務)
第57条の9 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者の管理及び指定地域密着型通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第57条の10 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 利用定員(指定地域密着型通所介護事業所において同時に指定地域密着型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第57条の12において同じ。)
(5) 指定地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たつての留意事項
(8) 個人情報の取扱い
(9) 緊急時等における対応方法
(10) 非常災害対策
(11) 地域との連携等
(12) 虐待の防止のための措置に関する事項
(13) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第57条の11 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定地域密着型通所介護を提供できるよう、指定地域密着型通所介護事業所の単位ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者によつて指定地域密着型通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 指定地域密着型通所介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 指定地域密着型通所介護事業者は、すべての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
5 指定地域密着型通所介護事業者は、適切な指定地域密着型通所介護を提供するため、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であつて業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(定員の遵守)
第57条の12 指定地域密着型通所介護事業者は、利用定員を超えて指定地域密着型通所介護の提供を行つてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(非常災害対策)
第57条の13 指定地域密着型通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たつて、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(衛生管理等)
第57条の14 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。
(2) 指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 指定地域密着型通所介護事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(協力医療機関)
第57条の15 指定地域密着型通所介護事業者は、主治の医師との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておくよう努めなければならない。
(地域との連携等)
第57条の16 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たつては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、本市の職員又は指定地域密着型通所介護事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下この条において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね6月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。
3 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たつては、地域住民又はその自発的な活動、第1項の地域包括支援センター等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
4 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たつては、提供した指定地域密着型通所介護に関する利用者からの苦情に関して、本市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の本市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
5 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定地域密着型通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定地域密着型通所介護の提供を行うよう努めなければならない。
6 指定地域密着型通所介護事業者は、運営推進会議の開催についてテレビ電話装置等を活用することができる。ただし、利用者等が当該運営推進会議に参加する場合にあつては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。
(事故発生時の対応)
第57条の17 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、本市、当該利用者の保険者及び家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採つた処置について記録しなければならない。
3 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(記録の整備)
第57条の18 指定地域密着型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 地域密着型通所介護計画
(3) 第57条の7第6号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(6) 第57条の16第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
(7) 前条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採つた処置についての記録
第5節 共生型地域密着型サービスに関する基準
(共生型地域密着型通所介護の基準)
第57条の19の2 地域密着型通所介護に係る共生型地域密着型サービス(以下「共生型地域密着型通所介護」という。)の事業を行う指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス等基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)、指定児童発達支援事業者(指定通所支援基準第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援(指定通所支援基準第4条に規定する指定児童発達支援をいう。以下同じ。)を提供する事業者を除く。)及び指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)を提供する事業者を除く。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス等基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業所をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、指定児童発達支援事業所(指定通所支援基準第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。)(以下「指定生活介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護(指定障害福祉サービス等基準第77条に規定する指定生活介護をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス等基準第155条に規定する指定自立訓練(機能訓練)をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス等基準第165条に規定する指定自立訓練(生活訓練)をいう。)、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(以下「指定生活介護等」という。)の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型地域密着型通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。
(2) 共生型地域密着型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定地域密着型通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(準用)
第57条の19の3 第8条から第12条まで、第14条から第17条まで、第19条から第21条まで、第27条、第31条の2、第33条から第37条まで、第39条の2、第40条、第51条、第57条の2、第57条の3(第1項第2号から第5号までを除く。)及び第57条の4第3項並びに前節(第57条の19を除く。)の規定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第8条第1項中「第30条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程(第57条の10に規定する運営規程をいう。第33条第1項において同じ。)」と、第51条中「訪問介護員等」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第57条の4第3項中「前項ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が第1項に規定する設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業者が共生型地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第57条の7第4号中「地域密着型通所介護従業者(第57条の3第1項第2号から第5号までに掲げる従業者をいう。以下同じ。)」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第57条の8第7項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第57条の18第2項第2号中「次条において準用する第19条第2項」とあるのは「第19条第2項」と、同項第4号中「次条において準用する第27条」とあるのは「第27条」と、同項第5号中「次条において準用する第37条第2項」とあるのは「第37条第2項」と読み替えるものとする。
第6節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準
第1款 この節の趣旨及び基本方針
(この節の趣旨)
第57条の20 第1節から第4節までの規定にかかわらず、指定療養通所介護(指定地域密着型通所介護であつて、難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者であつて、サービス提供に当たり常時看護師による観察が必要なものを対象者とし、第57条の29第1項に規定する療養通所介護計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものをいう。以下同じ。)の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。
(基本方針)
第57条の21 指定療養通所介護の事業は、要介護状態となつた場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
2 指定療養通所介護の事業を行う者(以下「指定療養通所介護事業者」という。)は、指定療養通所介護の提供に当たつては、利用者の主治の医師及び当該利用者の利用している訪問看護事業者(指定訪問看護事業者又は健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この節において同じ。)等との密接な連携に努めなければならない。
第2款 人員に関する基準
(従業者)
第57条の22 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の事業を行う事業所(以下「指定療養通所介護事業所」という。)ごとに次の各号に掲げる従業者を置かなければならない。
(1) 管理者
(2) 看護職員又は介護職員
2 前項各号に掲げる従業者の員数その他の基準は、規則で定める。
第3款 設備に関する基準
(利用定員)
第57条の23 指定療養通所介護事業所は、その利用定員(当該指定療養通所介護事業所において同時に指定療養通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)を18人以下とする。
(設備、備品等)
第57条の24 指定療養通所介護事業所は、指定療養通所介護を行うのにふさわしい専用の部屋を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備及び指定療養通所介護の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。
2 前項に規定する設備は、専ら当該指定療養通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定療養通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
4 第1項に規定する設備の基準その他必要な事項は、規則で定める。
第4款 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第57条の25 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第57条の32に規定する重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制、第57条の30第1項に規定する利用者ごとに定めた緊急時等の対応策、主治の医師及び第57条の33第1項に規定する緊急時対応医療機関との連絡体制並びにその他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(心身の状況等の把握)
第57条の26 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供に当たつては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
2 指定療養通所介護事業者は、体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう、特に利用者の主治の医師及び当該利用者が利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、利用者の心身の状況等の把握に努めなければならない。
(居宅介護支援事業者等との連携)
第57条の27 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護を提供するに当たつては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供の適否について、主治の医師を含めたサービス担当者会議において検討するため、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対して必要な情報を提供するように努めなければならない。
3 指定療養通所介護事業者は、利用者に係る居宅介護支援事業者に対して、居宅サービス計画の作成及び変更等に必要な情報を提供するように努めなければならない。
4 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(具体的取扱方針)
第57条の28 指定療養通所介護の方針は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 指定療養通所介護の提供に当たつては、次条第1項に規定する療養通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。
(2) 療養通所介護従業者(第57条の22第1項第2号に掲げる従業者をいう。以下同じ。)は、指定療養通所介護の提供に当たつては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(3) 指定療養通所介護の提供に当たつては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行つてはならない。
(4) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(5) 指定療養通所介護の提供に当たつては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもつてサービスの提供を行うものとする。
(6) 指定療養通所介護事業者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう、利用者の主治の医師や当該利用者の利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、サービスの提供方法及び手順等についての情報の共有を十分に図るものとする。
(7) 指定療養通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添つて適切に提供するものとする。
(療養通所介護計画の作成等)
第57条の29 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した療養通所介護計画を作成しなければならない。
2 療養通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿つて作成しなければならない。
3 療養通所介護計画は、既に訪問看護計画書(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第70条第1項に規定する訪問看護計画書又は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第17条第1項に規定する訪問看護計画書をいう。以下この節において同じ。)が作成されている場合は、当該訪問看護計画書の内容との整合を図りつつ、作成しなければならない。
4 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画の作成に当たつては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
5 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画を作成した際には、当該療養通所介護計画を利用者に交付しなければならない。
6 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画の作成後、当該療養通所介護の実施状況の把握及び目標の達成状況の評価を行い、必要に応じて当該療養通所介護計画の変更を行うものとする。
8 療養通所介護従業者は、それぞれの利用者について、療養通所介護計画に従つたサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行うものとする。
(緊急時等の対応)
第57条の30 指定療養通所介護事業者は、現に指定療養通所介護の提供を行つているときに利用者の病状の急変が生じた場合等に備え、主治の医師とともに、その場合の対応策(以下この節において「緊急時等の対応策」という。)について利用者ごとに検討し、緊急時等の対応策をあらかじめ定めておかなければならない。
2 指定療養通所介護事業者は、緊急時等の対応策について、利用者及びその家族に対して十分に説明し、利用者及びその家族が安心してサービスを利用できるよう配慮しなければならない。
3 療養通所介護従業者は、現に指定療養通所介護の提供を行つているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、緊急時等の対応策に基づき、速やかに主治の医師又は第57条の33第1項に規定する緊急時対応医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
4 指定療養通所介護事業者は、利用者の主治の医師と密接な連携を図るとともに、利用者の状態の変化に応じて緊急時等の対応策の変更を行うものとする。
(管理者の責務)
第57条の31 指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指定療養通所介護事業所の従業者の管理及び指定療養通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう、利用者の主治の医師や当該利用者が利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、サービスの提供方法及び手順等についての情報の共有を十分に行わなければならない。
3 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護の提供に適切な環境を整備しなければならない。
4 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護の利用者個々の療養通所介護計画の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。
5 指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指定療養通所介護事業所の従業者にこの款の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第57条の32 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 利用定員
(5) 指定療養通所介護の内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たつての留意事項
(8) 個人情報の取扱い
(9) 非常災害対策
(10) 地域との連携等
(11) 虐待の防止のための措置に関する事項
(12) その他運営に関する重要事項
(緊急時対応医療機関)
第57条の33 指定療養通所介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、緊急時対応医療機関を定めておかなければならない。
2 緊急時対応医療機関は、指定療養通所介護事業所と同一の敷地内に存し、又は隣接し、若しくは近接していなければならない。
3 指定療養通所介護事業者は、緊急時において円滑な協力を得るため、当該緊急時対応医療機関との間であらかじめ必要な事項を取り決めておかなければならない。
(安全・サービス提供管理委員会の設置)
第57条の34 指定療養通所介護事業者は、安全かつ適切なサービスの提供を確保するため、地域の医療関係団体に属する者、地域の保健、医療又は福祉の分野を専門とする者その他指定療養通所介護の安全かつ適切なサービスの提供を確保するために必要と認められる者から構成される安全・サービス提供管理委員会(この条において「委員会」という。)を設置しなければならない。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。
2 指定療養通所介護事業者は、おおむね6月に1回以上委員会を開催することとし、事故事例等、安全管理に必要なデータの収集を行うとともに、当該データ等を踏まえ、指定療養通所介護事業所における安全かつ適切なサービスの提供を確保するための方策の検討を行い、当該検討の結果についての記録を作成しなければならない。
3 指定療養通所介護事業者は、前項の検討の結果を踏まえ、必要に応じて対策を講じなければならない。
(記録の整備)
第57条の35 指定療養通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 療養通所介護計画
(2) 前条第2項に規定する検討の結果についての記録
(4) 第57条の28第4号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(7) 次条において準用する第57条の16第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
(8) 次条において準用する第57条の17第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採つた処置についての記録
(準用)
第57条の36 第9条から第12条まで、第15条から第17条まで、第19条から第21条まで、第27条、第31条の2、第33条から第37条まで、第39条の2、第40条、第57条の6、第57条の11から第57条の14まで、第57条の16及び第57条の17の規定は、指定療養通所介護の事業について準用する。この場合において、第33条第1項中「運営規程の概要」とあるのは「第57条の32に規定する重要事項に関する規程の概要」と、第57条の16第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「療養通所介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「12月」と、同条第3項中「当たつては」とあるのは「当たつては、利用者の状態に応じて」と読み替えるものとする。
第4章 認知症対応型通所介護
第1節 基本方針
第58条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介護(以下「指定認知症対応型通所介護」という。)の事業は、要介護状態となつた場合においても、その認知症である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
第2節 人員及び設備に関する基準
第1款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知症対応型通所介護
(従業者)
第59条 単独型指定認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等(特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)、養護老人ホーム(同法第20条の4に規定する養護老人ホームをいう。)、病院、診療所、介護老人保健施設(法第8条第28項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)、介護医療院(同条第29項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)、社会福祉施設又は特定施設(同条第11項に規定する特定施設をいう。)をいう。以下この条において同じ。)に併設されていない事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者及び併設型指定認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等に併設されている事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所」という。)ごとに、次の各号に掲げる従業者を置かなければならない。
(1) 管理者
(2) 生活相談員
(3) 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員
(4) 機能訓練指導員
2 前項各号に掲げる従業者の員数その他の基準は、規則で定める。
(利用定員)
第60条 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知症対応型通所介護(以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護」という。)の単位は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護であつてその提供が同時に1又は複数の利用者(当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(宇治市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年宇治市条例第16号。以下「地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第5条第1項に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(地域密着型介護予防サービス基準条例第6条第1項に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあつては、当該事業所における単独型・併設型指定認知症対応型通所介護又は単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者。以下この条において同じ。)に対して一体的に行われるものをいい、その利用定員(当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)を12人以下とする。
第61条 削除
第2款 共用型指定認知症対応型通所介護
(従業者)
第62条 指定認知症対応型共同生活介護事業所(第107条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。次条第1項及び第81条において同じ。)若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(地域密着型介護予防サービス基準条例第73条第1項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。次条第1項において同じ。)の居間若しくは食堂又は指定地域密着型特定施設(第126条第1項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。次条第1項において同じ。)若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設(第146条第1項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。次条第1項において同じ。)の食堂若しくは共同生活室において、これらの事業所又は施設の利用者、入居者又は入所者とともに行う指定認知症対応型通所介護(以下「共用型指定認知症対応型通所介護」という。)の事業を行う者(以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業所」という。)に次の各号に掲げる従業者を置かなければならない。
(1) 管理者
(2) 生活相談員
(3) 看護職員又は介護職員
(4) 機能訓練指導員
2 前項各号に掲げる従業者の員数その他の基準は、規則で定める。
(利用定員等)
第63条 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員(当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)は、指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居(法第8条第20項又は第8条の2第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)ごとに、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(第175条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。)においては施設ごとに1日当たり3人以下とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が1日当たり12人以下となる数とする。
2 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。)、指定介護予防サービス(法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。)の事業又は介護保険施設(法第8条第25項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)若しくは健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第26条の規定による改正前の法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設の運営(第79条第2号及び第189条第2号において「指定居宅サービス事業等」という。)について3年以上の経験を有する者でなければならない。
第3節 運営に関する基準
第64条 削除
(基本取扱方針)
第65条 指定認知症対応型通所介護は、利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定認知症対応型通所介護事業者(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者及び共用型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)は、自らその提供する指定認知症対応型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(具体的取扱方針)
第66条 指定認知症対応型通所介護の方針は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 指定認知症対応型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。
(2) 指定認知症対応型通所介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持つて家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。
(3) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たつては、次条第1項に規定する認知症対応型通所介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。
(4) 認知症対応型通所介護従業者(第59条第1項第2号から第4号までに掲げる従業者又は第62条第1項第2号から第4号までに掲げる従業者をいう。以下同じ。)は、指定認知症対応型通所介護の提供に当たつては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(5) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たつては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行つてはならない。
(6) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(7) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たつては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもつてサービスの提供を行うものとする。
(8) 指定認知症対応型通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添つて適切に提供するものとする。
(認知症対応型通所介護計画の作成等)
第67条 指定認知症対応型通所介護事業所(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)の管理者(第59条第1項第1号又は第62条第1項第1号に規定する管理者をいう。以下この条において同じ。)は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した認知症対応型通所介護計画を作成しなければならない。
2 認知症対応型通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿つて作成しなければならない。
3 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、認知症対応型通所介護計画の作成に当たつては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
4 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、認知症対応型通所介護計画を作成した際には、当該認知症対応型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。
5 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、認知症対応型通所介護計画の作成後、当該認知症対応型通所介護の実施状況の把握及び目標の達成状況の評価を行い、必要に応じて当該認知症対応型通所介護計画の変更を行うものとする。
7 認知症対応型通所介護従業者は、それぞれの利用者について、認知症対応型通所介護計画に従つたサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行うものとする。
第68条 削除
(運営規程)
第69条 指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(5) 指定認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たつての留意事項
(8) 個人情報の取扱い
(9) 緊急時等における対応方法
(10) 非常災害対策
(11) 地域との連携等
(12) 虐待の防止のための措置に関する事項
(13) その他運営に関する重要事項
第70条から第75条まで 削除
(記録の整備)
第76条 指定認知症対応型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 認知症対応型通所介護計画
(3) 第66条第6号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(6) 次条において準用する第57条の16第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
(7) 次条において準用する第57条の17第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採つた処置についての記録
(準用)
第77条 第8条から第12条まで、第14条から第17条まで、第19条から第21条まで、第27条、第31条の2、第33条から第37条まで、第39条の2、第40条、第51条、第57条の4、第57条の5、第57条の9及び第57条の11から第57条の17までの規定は、指定認知症対応型通所介護の事業について準用する。この場合において、第8条第1項中「第30条に規定する運営規程」とあるのは「第69条に規定する重要事項に関する規程」と、第51条中「訪問介護員等」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、第57条の9第2項中「この節」とあるのは「第4章第3節」と、第57条の16第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型通所介護について知見を有する者」と読み替えるものとする。
第5章 小規模多機能型居宅介護
第1節 基本方針等
(基本方針)
第78条 指定地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介護(以下「指定小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、要介護者について、その居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
(1) 登録者(指定小規模多機能型居宅介護を利用するために、指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所をいう。以下同じ。)に登録を受けた者をいう。以下この章において同じ。)を指定小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う小規模多機能型居宅介護(以下この章において「通いサービス」という。)
(2) 次条第1項第2号に規定する介護職員が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う小規模多機能型居宅介護(本体事業所(指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(第189条第1号に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)により設置される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は同号に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であつて他の指定小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うものをいう。以下この章において同じ。)である指定小規模多機能型居宅介護事業所にあつては当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定小規模多機能型居宅介護事業所であつて、本体事業所との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあつては当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に係る本体事業所並びに当該本体事業所に係る他のサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所及び同条第2号に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を含む。)(以下この章において「訪問サービス」という。)
(3) 登録者を指定小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定小規模多機能型居宅介護(本体事業所である指定小規模多機能型居宅介護事業所にあつては、当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定小規模多機能型居宅介護を含む。)(以下この章において「宿泊サービス」という。)
第2節 人員に関する基準
(従業者)
第80条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに次の各号に掲げる従業者を置かなければならない。
(1) 管理者
(2) 介護職員
(3) 介護支援専門員
(代表者)
第81条 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター(老人福祉法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(第191条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。)、指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等(介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。第108条及び第191条において同じ。)として認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わつた経験を有する者であつて、厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
第3節 設備に関する基準
(登録定員及び利用定員)
第82条 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員(登録者の数(当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(地域密着型介護予防サービス基準条例第45条第1号に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下この条において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護(地域密着型介護予防サービス基準条例第44条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下この条において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあつては、登録者の数及び地域密着型介護予防サービス基準条例第48条第1項に規定する登録者の数の合計数)の上限をいう。以下この章において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあつては、18人)以下とする。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、次の各号に掲げる範囲内において、通いサービス及び宿泊サービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの1日当たりの利用者(当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあつては、当該事業所における指定小規模多機能型居宅介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者。以下この章において同じ。)の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を定めるものとする。
(1) 通いサービス 登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所にあつては登録定員に応じて次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあつては12人)まで
登録定員 | 利用定員 |
26人又は27人 | 16人 |
28人 | 17人 |
29人 | 18人 |
(2) 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の3分の1から9人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあつては、6人)まで
(設備、備品等)
第83条 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指定小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。
2 前項に規定する設備は、専ら当該指定小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
3 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。
4 第1項に規定する設備の基準その他必要な事項は、規則で定める。
第4節 運営に関する基準
(心身の状況等の把握)
第84条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たつては、介護支援専門員(第80条第2項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあつては、本体事業所の介護支援専門員。以下この条及び第90条において同じ。)が開催するサービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集して行う会議をいう。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、サービス担当者会議の開催についてテレビ電話装置等を活用することができる。ただし、利用者等が当該サービス担当者会議に参加する場合にあつては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。
(居宅サービス事業者等との連携)
第85条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護を提供するに当たつては、居宅サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護を提供するに当たつては、利用者の健康管理を適切に行うため、主治の医師との密接な連携に努めなければならない。
3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第86条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、介護職員のうち訪問サービスの提供に当たるものに身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(基本取扱方針)
第87条 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、自らその提供する指定小規模多機能型居宅介護の質の評価を行い、その結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
(具体的取扱方針)
第88条 指定小規模多機能型居宅介護の方針は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、妥当適切に行うものとする。
(2) 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持つて家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。
(3) 指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たつては、第93条第1項に規定する小規模多機能型居宅介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。
(4) 介護職員(第80条第1項第2号に規定する介護職員をいう。以下この章において同じ。)は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たつては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(5) 指定小規模多機能型居宅介護は、通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであつてはならない。
(6) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。
(身体的拘束等の禁止)
第89条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たつては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行つてはならない。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(居宅サービス計画の作成)
第90条 指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員に、登録者の居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 介護支援専門員は、前項に規定する居宅サービス計画の作成に当たつては、宇治市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年宇治市条例第31号)第16条に規定する具体的取扱方針に沿つて行うものとする。
(法定代理受領サービスに係る報告)
第91条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、毎月、市町村(法第42条の2第9項において準用する法第41条第10項の規定により法第42条の2第8項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあつては、当該国民健康保険団体連合会)に対し、居宅サービス計画において位置付けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。
(利用者に対する居宅サービス計画等に関する書類の交付)
第92条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が他の指定小規模多機能型居宅介護事業者の利用を希望する場合その他登録者からの申出があつた場合には、当該登録者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。
(小規模多機能型居宅介護計画の作成等)
第93条 指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員(第80条第2項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあつては、研修修了者。以下この条において同じ。)に、小規模多機能型居宅介護計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たつては、地域における活動への参加の機会が提供されること等により、利用者の多様な活動が確保されるものとなるように努めなければならない。
3 介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した小規模多機能型居宅介護計画を作成するとともに、これを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた介護を行わなくてはならない。
4 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たつては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
5 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、当該小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付しなければならない。
6 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画の作成後、小規模多機能型居宅介護計画の実施状況及び利用者の様態の変化等の把握並びに目標の達成状況の評価を行い、必要に応じて小規模多機能型居宅介護計画の変更を行うものとする。
(介護等)
第94条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもつて行わなければならない。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、利用者の居宅又は当該サービスの拠点における介護職員以外の者による介護を受けさせてはならない。
3 指定小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の食事その他の家事等は、可能な限り利用者と介護職員が共同で行うよう努めるものとする。
(社会生活上の便宜の提供等)
第95条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者の外出の機会の確保その他の利用者の意向を踏まえた社会生活の継続のための支援に努めなければならない。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わつて行わなければならない。
3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
(緊急時等の対応)
第96条 介護職員は、現に指定小規模多機能型居宅介護の提供を行つているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(運営規程)
第97条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員
(5) 指定小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たつての留意事項
(8) 個人情報の取扱い
(9) 緊急時等における対応方法
(10) 非常災害対策
(11) 地域との連携等
(12) 虐待の防止のための措置に関する事項
(13) その他運営に関する重要事項
(定員の遵守)
第98条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定小規模多機能型居宅介護の提供を行つてはならない。ただし、通いサービス及び宿泊サービスの利用は、利用者の様態や希望等により特に必要と認められる場合は、一時的にその利用定員を超えることはやむを得ないものとする。なお、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定にかかわらず、過疎地域その他これに類する地域において、地域の実情により当該地域における指定小規模多機能型居宅介護の効率的な運営に必要があると市長が認めた場合は、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、市長が認めた日から宇治市介護保険事業計画の終期まで(次期の宇治市介護保険事業計画を作成するに当たつて、新たに指定小規模多機能型居宅介護事業所の代わりとなる事業所を整備することよりも、既存の指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護を提供することがより効率的であると市長が認める場合にあつては、次期の宇治市介護保険事業計画の終期まで)に限り、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定小規模多機能型居宅介護を提供することができる。
(非常災害対策)
第99条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たつて、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(協力医療機関等)
第100条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、主治の医師との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。
(調査への協力等)
第101条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、提供した指定小規模多機能型居宅介護に関し、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切な指定小規模多機能型居宅介護が行われているかどうかを確認するために本市が行う調査に協力するとともに、本市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行わなければならない。
第102条 削除
(居住機能を担う併設施設等への入所等)
第103条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、可能な限り、利用者がその居宅において生活を継続できるよう支援することを前提としつつ、利用者が規則で定める施設等へ入所等を希望した場合は、円滑にその施設等へ入所等が行えるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
第103条の2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。
(記録の整備)
第104条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 居宅サービス計画
(2) 小規模多機能型居宅介護計画
(4) 第89条第2項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(8) 次条において準用する第57条の16第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
(準用)
第105条 第8条から第12条まで、第19条から第21条まで、第27条、第31条の2、第33条から第37条まで、第39条から第40条まで、第57条の9、第57条の11、第57条の14及び第57条の16の規定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第8条第1項中「第30条に規定する運営規程」とあるのは「第97条に規定する重要事項に関する規程」と、第57条の9第2項中「この節」とあるのは「第5章第4節」と、第57条の16第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読み替えるものとする。
第6章 認知症対応型共同生活介護
第1節 基本方針
第106条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護(以下「指定認知症対応型共同生活介護」という。)の事業は、要介護者であつて認知症であるものについて、共同生活住居(法第8条第20項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従業者)
第107条 指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業所」という。)ごとに、次の各号に掲げる従業者を置かなければならない。
(1) 管理者
(2) 介護職員
(3) 計画作成担当者
2 前項各号に掲げる従業者の員数その他の基準は、規則で定める。
(代表者)
第108条 指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わつた経験を有する者であつて、厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
第3節 設備に関する基準
(入居定員等)
第109条 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を有するものとし、その数は1以上3以下(サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定認知症対応型共同生活介護事業所であつて、本体事業所(指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定認知症対応型共同生活介護事業者により設置される指定認知症対応型共同生活介護事業所であつて他の指定認知症対応型共同生活介護事業所に対して指定認知症対応型共同生活介護の提供に係る支援を行うものをいう。以下この章において同じ。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)にあつては、1又は2)とする。
2 共同生活住居は、その入居定員(当該共同生活住居において同時に指定認知症対応型共同生活介護の提供を受けることができる利用者(指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者(地域密着型介護予防サービス基準条例第73条第1項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護(地域密着型介護予防サービス基準条例第72条に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。以下この条において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあつては、当該事業所における指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の利用者をいう。)の数の上限をいう。第121条において同じ。)を5人以上9人以下とする。
(設備、備品等)
第110条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居ごとに居室、居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。
3 第1項に規定する設備の基準その他必要な事項は、規則で定める。
第4節 運営に関する基準
(入退居)
第111条 指定認知症対応型共同生活介護は、要介護者であつて認知症であるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者に提供するものとする。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、主治の医師の診断書等により当該入居申込者が認知症である者であることの確認をしなければならない。
3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者が入院治療を要する者であること等入居申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な他の指定認知症対応型共同生活介護事業者、介護保険施設、病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
4 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。
5 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の退居の際には、利用者及びその家族の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や介護の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなければならない。
6 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の退居に際しては、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者等への情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(サービスの提供の記録)
第112条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居に際しては入居の年月日及び入居している指定認知症対応型共同生活介護事業所の名称を、退居に際しては退居の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
(取扱方針)
第113条 指定認知症対応型共同生活介護は、利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行われなければならない。
2 指定認知症対応型共同生活介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持つて家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行われなければならない。
3 指定認知症対応型共同生活介護は、第115条第1項に規定する認知症対応型共同生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
4 介護職員(第107条第1項第2号に規定する介護職員をいう。以下この章において同じ。)は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たつては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
5 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に次の各号のいずれかの評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
(1) 外部の者による評価
(2) 第125条において準用する第57条の16第1項に規定する運営推進会議における評価
(身体的拘束等の禁止等)
第114条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たつては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行つてはならない。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(認知症対応型共同生活介護計画の作成等)
第115条 指定認知症対応型共同生活介護事業所の管理者は、計画作成担当者(第107条第1項第3号の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。)に認知症対応型共同生活介護計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たつては、通所介護(法第8条第7項に規定する通所介護をいう。)等の活用、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。
3 計画作成担当者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した認知症対応型共同生活介護計画を作成しなければならない。
4 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たつては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
5 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画を作成した際には、当該認知症対応型共同生活介護計画を利用者に交付しなければならない。
6 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成後においても、他の従業者及び利用者が認知症対応型共同生活介護計画に基づき利用する他の指定居宅サービス等を行う者との連絡を継続的に行うことにより、認知症対応型共同生活介護計画の実施状況の把握及び目標の達成状況の評価を行い、必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画の変更を行うものとする。
(介護等)
第116条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもつて行われなければならない。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該共同生活住居における介護職員以外の者による介護を受けさせてはならない。
3 指定認知症対応型共同生活介護事業所における利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護職員が共同で行うよう努めるものとする。
(社会生活上の便宜の提供等)
第117条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の趣味又は嗜好に応じた活動の支援に努めなければならない。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わつて行わなければならない。
3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
(管理者による管理)
第118条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス(サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所については、本体事業所が提供する指定認知症対応型共同生活介護を除く。)、指定介護予防サービス若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であつてはならない。ただし、当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、この限りでない。
(運営規程)
第119条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務内容
(3) 入居定員
(4) 指定認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 入居一時金の取扱い
(6) 入居に当たつての留意事項
(7) 個人情報の取扱い
(8) 非常災害対策
(9) 地域との連携等
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第120条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供できるよう、共同生活住居ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たつては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければならない。
3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、すべての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
5 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供するため、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であつて業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(定員の遵守)
第121条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(協力医療機関等)
第122条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
(2) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあつた場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定を行つた市町村長に届け出なければならない。
4 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関(以下「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。以下同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
5 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
6 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となつた場合においては、再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに入居させることができるように努めなければならない。
7 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
8 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。
(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)
第123条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に対して当該共同生活住居を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該共同生活住居からの退居者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(記録の整備)
第124条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 認知症対応型共同生活介護計画
(2) 第112条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第114条第2項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(7) 次条において準用する第57条の16第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
(準用)
第125条 第8条、第9条、第11条、第12条、第20条、第21条、第27条、第31条の2、第33条から第35条まで、第37条、第39条から第40条まで、第57条の9、第57条の14、第57条の16第1項から第4項まで、第96条、第99条、第101条及び第103条の2の規定は、指定認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第8条第1項中「第30条に規定する運営規程」とあるのは「第119条に規定する重要事項に関する規程」と、第57条の9第2項中「この節」とあるのは「第6章第4節」と、第57条の16第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と読み替えるものとする。
第7章 地域密着型特定施設入居者生活介護
第1節 基本方針
第126条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型特定施設入居者生活介護(以下「指定地域密着型特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、地域密着型特定施設サービス計画(法第8条第21項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この章において「利用者」という。)が指定地域密着型特定施設(同項に規定する地域密着型特定施設であつて、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従業者)
第127条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに、次の各号に掲げる従業者を置かなければならない。
(1) 管理者
(2) 生活相談員
(3) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。)
(4) 介護職員
(5) 機能訓練指導員
(6) 計画作成担当者
2 前項各号に掲げる従業者の員数その他の基準は、規則で定める。
第3節 設備に関する基準
(設備)
第128条 指定地域密着型特定施設は、一時介護室(一時的に利用者を移して指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。以下同じ。)、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有しなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあつては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあつては機能訓練室を、利用者が同一敷地内にある他の事業所、施設等の浴室及び食堂を利用できる場合にあつては浴室及び食堂を設けないことができるものとする。
2 指定地域密着型特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。
3 指定地域密着型特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。
4 第1項で規定する設備及び指定地域密着型特定施設の介護居室(指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下同じ。)の基準は、規則で定める。
5 前各項に定めるもののほか、指定地域密着型特定施設の構造設備の基準は、規則で定める。
第4節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明、契約の締結等)
第129条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、第141条の重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居及び指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。
3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合にあつては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第1項の契約に係る文書に明記しなければならない。
(指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供の開始等)
第130条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく入居者に対する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定地域密着型特定施設入居者生活介護に代えて当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用することを妨げてはならない。
3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、入居申込者又は入居者(以下「入居者等」という。)が入院治療を要する者であること等入居者等に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。
4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たつては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努めなければならない。
第131条 削除
(サービスの提供の記録)
第132条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の開始に際しては、当該開始の年月日及び入居している指定地域密着型特定施設の名称を、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の終了に際しては、当該終了の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
(取扱方針)
第133条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護は、地域密着型特定施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
3 地域密着型特定施設従業者(第127条第1項第2号から第6号までに掲げる従業者をいう。以下同じ。)は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たつては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族から求められたときは、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(身体的拘束等の禁止等)
第134条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たつては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行つてはならない。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(地域密着型特定施設サービス計画の作成等)
第135条 指定地域密着型特定施設の管理者は、計画作成担当者(第127条第1項第6号の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。)に地域密着型特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画の作成に当たつては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。
3 計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望、利用者について把握された解決すべき課題に基づき、他の従業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ地域密着型特定施設サービス計画の原案を作成しなければならない。
4 計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画の作成に当たつては、その原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
5 計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画を作成した際には、当該地域密着型特定施設サービス計画を利用者に交付しなければならない。
6 計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画作成後においても、他の従業者との連絡を継続的に行うことにより、地域密着型特定施設サービス計画の実施状況の把握及び目標の達成状況の評価を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて地域密着型特定施設サービス計画の変更を行うものとする。
(介護)
第136条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもつて行われなければならない。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、1週間に2回以上、適切な方法により、入浴させ、又は清しきしなければならない。
3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前3項に定めるほか、利用者に対し、食事、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。
(機能訓練)
第137条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなければならない。
(健康管理)
第138条 指定地域密着型特定施設の看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。
(相談及び援助)
第139条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。
(利用者の家族との連携等)
第140条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
(運営規程)
第141条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務内容
(3) 入居定員及び居室数
(4) 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 入居一時金の取扱い
(6) 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続
(7) 施設の利用に当たつての留意事項
(8) 個人情報の取扱い
(9) 緊急時等における対応方法
(10) 非常災害対策
(11) 地域との連携等
(12) 虐待の防止のための措置に関する事項
(13) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第142条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定地域密着型特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定地域密着型特定施設の従業者によつて指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。
3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定地域密着型特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあつては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
5 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、すべての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
6 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供するため、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であつて業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(協力医療機関等)
第143条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
(2) 当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあつた場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に係る指定を行つた市町村長に届け出なければならない。
4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
5 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
6 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となつた場合においては、再び当該指定地域密着型特定施設に速やかに入居させることができるように努めなければならない。
7 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
(記録の整備)
第144条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 地域密着型特定施設サービス計画
(2) 第132条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第134条第2項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 第142条第3項の規定による結果等の記録
(8) 次条において準用する第57条の16第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
(準用)
第145条 第11条、第12条、第20条、第21条、第27条、第31条の2、第33条から第37条まで、第39条から第40条まで、第57条の9、第57条の13、第57条の14、第57条の16第1項から第4項まで、第96条及び第103条の2の規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第33条中「運営規程の概要」とあるのは「第141条に規定する重要事項に関する規程の概要」と、第57条の9第2項中「この節」とあるのは「第7章第4節」と、第57条の16第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型特定施設入居者生活介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と、第96条中「介護職員」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と読み替えるものとする。
第8章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
第1節 基本方針
第146条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」という。)の事業を行う地域密着型介護老人福祉施設(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)は、地域密着型施設サービス計画(法第8条第22項に規定する地域密着型施設サービス計画をいう。以下同じ。)に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立つて指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するように努めなければならない。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従業者)
第147条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、次の各号に掲げる従業者を置かなければならない。
(1) 管理者
(2) 医師
(3) 生活相談員
(4) 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)
(5) 栄養士又は管理栄養士
(6) 機能訓練指導員
(7) 介護支援専門員
2 前項第2号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の指定介護老人福祉施設(法第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護老人福祉施設(サテライト型居住施設である指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。次項第1号において同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所であつて当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この条において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
(1) 指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設 生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員
(2) 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士若しくは管理栄養士、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護支援専門員
(3) 病院 栄養士又は管理栄養士(病床数100以上の病院の場合に限る。)
(4) 介護医療院 栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員
4 第1項第5号の規定にかかわらず、栄養士又は管理栄養士については、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより指定地域密着型介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であつて、入所者の処遇に支障がないときは、これを置かないことができる。
第3節 設備に関する基準
(設備)
第148条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、居室、静養室、浴室、洗面設備、便所、医務室、食堂及び機能訓練室、廊下並びに消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けなければならない。
2 前項に規定する設備は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
3 第1項に規定する設備の基準は、規則で定める。
第4節 運営に関する基準
(サービス提供困難時の対応)
第149条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
(入退所)
第150条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するものとする。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努めなければならない。
4 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければならない。
5 前項の検討に当たつては、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の従業者の間で協議しなければならない。
6 指定地域密着型介護老人福祉施設は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。
7 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(サービスの提供の記録)
第151条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載しなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
(利用料等の受領)
第152条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際には、入所者から利用料の一部として、当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者にあつては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用の額とする。)とする。次項並びに第178条第1項及び第2項において同じ。)から当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際に入所者から支払を受ける利用料の額と、地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 前2項の支払を受ける額のほか、指定地域密着型介護老人福祉施設が入所者から受けることができる費用の額の支払その他必要な事項は、規則で定める。
(取扱方針)
第153条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域密着型施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行わなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、地域密着型施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
3 地域密着型介護老人福祉施設従業者(第147条第1項第2号から第7号までに掲げる従業者をいう。以下同じ。)は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たつては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 指定地域密着型介護老人福祉施設は、自らその提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(身体的拘束等の禁止等)
第154条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たつては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行つてはならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(地域密着型施設サービス計画の作成等)
第155条 指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、介護支援専門員(第147条第1項第7号に規定する介護支援専門員をいう。以下この条において同じ。)に地域密着型施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 地域密着型施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という。)は、地域密着型施設サービス計画の作成に当たつては、入所者の日常生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて地域密着型施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。
3 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成に当たつては、適切な方法により、入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。
4 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たつては、入所者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
5 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望及び入所者についてのアセスメントの結果に基づき、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の目標及びその達成時期、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供する上での留意事項等を記載した地域密着型施設サービス計画の原案を作成しなければならない。
6 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議をいう。以下この条において同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該地域密着型施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
7 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。
8 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画を作成した際には、当該地域密着型施設サービス計画を入所者に交付しなければならない。
9 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成後、地域密着型施設サービス計画の実施状況の把握(入所者についての継続的なアセスメントを含む。)及び目標の達成状況の評価を行い、必要に応じて地域密着型施設サービス計画の変更を行うものとする。
(1) 定期的に入所者に面接すること。
(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
11 計画担当介護支援専門員は、次の各号に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、地域密着型施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
(1) 入所者が法第28条第2項に規定する要介護更新認定を受けた場合
(2) 入所者が法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
12 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議の開催についてテレビ電話装置等を活用することができる。ただし、入所者又はその家族(以下この項において「入所者等」という。)が当該サービス担当者会議に参加する場合にあつては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者等の同意を得なければならない。
(介護)
第156条 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもつて行われなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、1週間に2回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
4 指定地域密着型介護老人福祉施設は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。
5 指定地域密着型介護老人福祉施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。
6 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、前各項に規定するもののほか、離床、着替え、整容等の介護を適切に行わなければならない。
7 指定地域密着型介護老人福祉施設は、常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。
8 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、その負担により、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の地域密着型介護老人福祉施設従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
(食事)
第157条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事をとることを支援しなければならない。
(相談及び援助)
第158条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(社会生活上の便宜の提供等)
第159条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わつて行わなければならない。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
4 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。
(機能訓練)
第160条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。
(栄養管理)
第160条の2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。
(口腔衛生の管理)
第160条の3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。
(健康管理)
第161条 指定地域密着型介護老人福祉施設の医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。
(入所者の入院期間中の取扱い)
第162条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であつて、入院後おおむね3月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。
(緊急時等の対応)
第163条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、現に指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を行つているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第147条第1項第2号に掲げる医師及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及び当該協力医療機関との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、1年に1回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければならない。
(計画担当介護支援専門員の責務)
第164条 計画担当介護支援専門員は、第155条に規定する業務のほか、規則で定める業務を行うものとする。
(運営規程)
第165条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、次の各号に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 施設の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 入所定員
(4) 入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 施設の利用に当たつての留意事項
(6) 個人情報の取扱い
(7) 緊急時等における対応方法
(8) 非常災害対策
(9) 地域との連携等
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他施設の運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第166条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者によつて指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供しなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
4 指定地域密着型介護老人福祉施設は、すべての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
5 指定地域密着型介護老人福祉施設は、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するため、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であつて業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(定員の遵守)
第167条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(衛生管理等)
第168条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。
(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
(2) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療の求めがあつた場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
(3) 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定地域密着型介護老人福祉施設に係る指定を行つた市町村長に届け出なければならない。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
4 指定地域密着型介護老人福祉施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
5 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となつた場合においては、再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に速やかに入所させることができるように努めなければならない。
6 指定地域密着型介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
(情報の提供)
第170条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。
(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)
第171条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該指定地域密着型介護老人福祉施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第172条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに本市、当該入所者の保険者及び家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採つた処置について記録しなければならない。
4 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(記録の整備)
第173条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 地域密着型施設サービス計画
(2) 第151条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第154条第2項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 前条第3項の規定による事故の状況及び事故に際して採つた処置についての記録
(7) 次条において準用する第57条の16第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第152条に規定する利用料等の受領に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(準用)
第174条 第8条、第9条、第11条、第12条、第21条、第27条、第31条の2、第33条、第34条第1項及び第2項、第35条、第37条、第39条の2、第40条、第57条の9、第57条の13、第57条の16第1項から第4項まで及び第103条の2の規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第8条第1項中「第30条に規定する運営規程」とあるのは「第165条に規定する重要事項に関する規程」と、第12条第1項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入所の際に」と、同条第2項中「居宅介護支援(法第8条第24項に規定する居宅介護支援をいう。)が利用者に対して行われていない等の場合であつて必要と認めるときは、要介護認定」を「要介護認定」と、第57条の9第2項中「この節」とあるのは「第8章第4節」と、第57条の16第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と読み替えるものとする。
第5節 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第1款 この節の趣旨及び基本方針
(基本方針)
第176条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。
2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、本市、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
第2款 設備に関する基準
(設備)
第177条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設におけるユニットは、居室、共同生活室、洗面設備及び便所を有しなければならない。
2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設には、前項に規定するもののほか浴室、医務室、廊下及び消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けなければならない。
3 前項に規定する設備は、専ら当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
第3款 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第178条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際には、入居者から利用料の一部として、地域密着型介護サービス費用基準額から当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際に入居者から支払を受ける利用料の額と、地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 前2項の支払を受ける額のほか、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設が入居者から受けることができる費用の額の支払その他必要な事項は、規則で定める。
(取扱方針)
第179条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿つて自律的な日常生活を営むことができるようにするため、地域密着型施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。
2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持つて生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。
3 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。
4 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。
5 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の地域密着型介護老人福祉施設従業者は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たつては、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
6 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、自らその提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(身体的拘束等の禁止等)
第180条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たつては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行つてはならない。
2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
3 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(介護)
第181条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもつて行われなければならない。
2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持つて行うよう適切に支援しなければならない。
3 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもつて入浴の機会の提供に代えることができる。
4 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。
5 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。
6 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。
7 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。
8 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。
9 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者に対し、その負担により、当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の地域密着型介護老人福祉施設従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
(食事)
第182条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。
2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。
3 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事をとることができるよう必要な時間を確保しなければならない。
4 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事をとることを支援しなければならない。
(社会生活上の便宜の提供等)
第183条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。
2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者が日常生活を営む上で必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わつて行わなければならない。
3 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
4 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。
(運営規程)
第184条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、次の各号に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 施設の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 入居定員
(4) ユニットの数及びユニットごとの入居定員
(5) 入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
(6) 施設の利用に当たつての留意事項
(7) 個人情報の取扱い
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 地域との連携等
(11) 虐待の防止のための措置に関する事項
(12) その他施設の運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第185条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者に対し、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供することができるよう、ユニットごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たつては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、規則で定める職員配置を行わなければならない。
3 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者によつて指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供しなければならない。ただし、入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
4 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
5 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、すべての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
6 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。
7 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するため、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であつて業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(定員の遵守)
第186条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、ユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(準用)
第187条 第8条、第9条、第11条、第12条、第21条、第27条、第31条の2、第33条、第35条、第37条、第39条の2、第40条、第57条の9、第57条の13、第57条の16第1項から第4項まで、第103条の2、第149条から第151条まで、第155条、第158条、第160条から第164条まで及び第168条から第173条までの規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第8条第1項中「第30条に規定する運営規程」とあるのは「第184条に規定する重要事項に関する規程」と、第12条第1項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入居の際に」と、同条第2項中「居宅介護支援(法第8条第24項に規定する居宅介護支援をいう。)が利用者に対して行われていない等の場合であつて必要と認めるときは、要介護認定」を「要介護認定」と、第57条の9第2項中「この節」とあるのは「第8章第5節」と、第57条の16第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と、第164条中「第155条」とあるのは「第187条において準用する第155条」と、第173条第2項第2号中「第151条第2項」とあるのは「第187条において準用する第151条第2項」と、同項第3号中「第154条第2項」とあるのは「第180条第2項」と、同項第4号中「前条第3項」とあるのは「第187条において準用する前条第3項」と、同項第5号から第7号までの規定中「次条」とあるのは「第187条」と読み替えるものとする。
第9章 看護小規模多機能型居宅介護
第1節 基本方針等
(基本方針)
第188条 指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(法第8条第23項第1号に規定するものに限る。以下この章において「指定看護小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、指定居宅サービス等基準第59条に規定する訪問看護の基本方針及び第78条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。
(指定看護小規模多機能型居宅介護)
第189条 指定看護小規摸多機能型居宅介護においては、次の各号に掲げるサービスを提供するものとする。
(1) 登録者(指定看護小規模多機能型居宅介護を利用するために指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定看護小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所をいう。以下同じ。)に登録を受けた者をいう。以下この章において同じ。)を指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う指定看護小規模多機能型居宅介護(以下この章において「通いサービス」という。)
(2) 次条第1項第2号及び第3号に掲げる指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護(第79条第2号に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあつては、当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所及びサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(地域密着型介護予防サービス基準条例第45条第2号に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下この条において同じ。)の登録者、本体事業所(指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者により設置される当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であつて、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うものをいう。以下同じ。)である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあつては、当該本体事業所に係るサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応し、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にある指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であつて、本体事業所との密接な連携の下に運営され、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にあるものをいう。以下同じ。)の登録者並びにサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあつては、当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に係る本体事業所、当該本体事業所に係る他のサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所及び当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む。)(以下この章において「訪問サービス」という。)
(3) 登録者を指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護(第79条第2号に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあつては、当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護及び本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあつては、当該本体事業所に係るサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む。)(以下この章において「宿泊サービス」という。)
第2節 人員に関する基準
(従業者)
第190条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所ごとに次の各号に掲げる従業者を置かなければならない。
(1) 管理者
(2) 保健師、看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。)
(3) 介護職員
(4) 介護支援専門員
(代表者)
第191条 指定看護小規摸多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(指定地域密着型サービスに該当する複合型サービスの事業を行う事業所をいう。)等の従業者、訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者若しくは保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わつた経験を有する者であつて、厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの又は保健師若しくは看護師でなければならない。
第3節 設備に関する基準
(登録定員及び利用定員)
第192条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員(登録者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を29人(サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあつては、18人)以下とする。
2 指定看護小規摸多機能型居宅介護事業所は、次の各号に掲げる範囲内において、通いサービス及び宿泊サービスの利用定員(当該指定看護小規摸多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの1日当たりの利用者の数の上限をいう。以下この条において同じ。)を定めるものとする。
(1) 通いサービス 登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあつては登録定員に応じて次の表に定める利用定員、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあつては12人)まで
登録定員 | 利用定員 |
26人又は27人 | 16人 |
28人 | 17人 |
29人 | 18人 |
(2) 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の3分の1から9人(サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあつては、6人)まで
(設備、備品等)
第193条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。
2 前項に規定する設備は、専ら当該指定看護小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
3 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。
4 第1項に規定する設備の基準は、規則で定める。
第4節 運営に関する基準
(基本取扱方針)
第194条 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、自らその提供する指定看護小規模多機能型居宅介護の質の評価を行い、その結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
(具体的取扱方針)
第195条 指定看護小規模多機能型居宅介護の方針は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、当該利用者の居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常生活上の世話及び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を妥当適切に行うものとする。
(2) 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持つて家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。
(3) 指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たつては、第198条第1項に規定する看護小規模多機能型居宅介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。
(5) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、看護小規模多機能型居宅介護従業者に周知徹底を図ること。
イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
ウ 看護小規模多機能型居宅介護従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(6) 指定看護小規模多機能型居宅介護は、通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであつてはならない。
(7) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。
(8) 看護サービス(指定看護小規模多機能型居宅介護のうち、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下この章において「看護師等」という。)が利用者に対して行う療養上の世話又は必要な診療の補助であるものをいう。以下この章において同じ。)の提供に当たつては、主治の医師との密接な連携により、及び第198条第1項に規定する看護小規模多機能型居宅介護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復が図られるよう妥当適切に行わなければならない。
(9) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、看護サービスの提供に当たつては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもつて、サービスの提供を行わなければならない。
(10) 特殊な看護等については、これを行つてはならないものとする。
(身体的拘束等の禁止)
第196条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たつては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行つてはならない。
2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(主治の医師との関係)
第197条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の常勤の保健師又は看護師は、主治の医師の指示に基づき適切な看護サービスが提供されるよう、必要な管理をしなければならない。
2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。
3 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、主治の医師に次条第1項に規定する看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書を提出し、看護サービスの提供に当たつて主治の医師との密接な連携を図らなければならない。
(看護小規模多機能型居宅介護計画等の作成等)
第198条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員(第190条第1項第4号に規定する介護支援専門員(同条第2項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあつては、研修修了者)をいう。以下この条において同じ。)に看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に関する業務を、看護師等(准看護師を除く。第9項において同じ。)に看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たつては、看護師等と密接な連携を図りつつ行わなければならない。
3 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たつては、地域における活動への参加の機会が提供されること等により、利用者の多様な活動が確保されるものとなるように努めなければならない。
4 介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した看護小規模多機能型居宅介護計画を作成するとともに、これを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた看護及び介護を行わなくてはならない。
5 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たつては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
6 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、当該看護小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付しなければならない。
7 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成後においても、常に看護小規模多機能型居宅介護計画の実施状況及び利用者の様態の変化等の把握及び目標の達成状況の評価を行い、必要に応じて看護小規模多機能型居宅介護計画の変更を行うものとする。
9 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した看護小規模多機能型居宅介護報告書を作成しなければならない。
10 前条第4項の規定は、看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成について準用する。
(緊急時等の対応)
第199条 看護小規模多機能型居宅介護従業者は、現に指定看護小規模多機能型居宅介護の提供を行つているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
2 前項の看護小規模多機能型居宅介護従業者が看護職員である場合にあつては、必要に応じて臨時応急の手当てを行わなければならない。
(記録の整備)
第200条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 居宅サービス計画
(2) 看護小規模多機能型居宅介護計画
(3) 第196条第2項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 第197条第2項に規定する主治の医師による指示の文書
(5) 第198条第9項に規定する看護小規模多機能型居宅介護報告書
(10) 次条において準用する第57条の16第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
(準用)
第201条 第8条から第12条まで、第19条から第21条まで、第27条、第31条の2から第37条まで、第39条から第40条まで、第57条の9、第57条の11、第57条の14、第57条の16、第84条から第86条まで、第90条から第92条まで、第94条、第95条、第97条から第101条まで、第103条及び第103条の2の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第8条第1項中「第30条に規定する運営規程」とあるのは「第201条において準用する第97条に規定する重要事項に関する規程」と、第57条の9第2項中「この節」とあるのは「第9章第4節」と、第57条の16第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と、第84条中「第80条第2項」とあるのは「第190条第2項」と、第94条第3項中「介護職員」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と読み替えるものとする。
第10章 雑則
(電磁的記録等)
第202条 指定地域密着型サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例において書面(書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)により行うことが規定されている又は想定されるもの(第11条(第57条、第57条の19、第57条の19の3、第57条の36、第77条、第105条、第125条、第145条、第174条、第187条及び第201条において準用する場合を含む。)、第112条第1項、第132条第1項、第151条第1項(第187条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 指定地域密着型サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例において書面により行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得た場合に限り、書面により行うことに代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)によることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第10条第2項の規定により指定認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所であつて、平成18年4月1日において2を超える共同生活住居を有しているものは、当分の間、第109条第1項の規定にかかわらず、当該共同生活住居を有することができる。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前おおむね2月以内にされた指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「基準省令」という。)第85条第1項の規定による報告等は、第102条第1項の規定による報告等とみなす。
附則(平成26年条例第40号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第25号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第63条第1項の改正規定及び第188条の改正規定(「第17条の10」を「第17条の12」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第33号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間における改正後の宇治市地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新条例」という。)第3条第3項及び第39条の2(新条例第57条、第57条の19、第57条の19の3、第57条の36、第77条、第105条、第125条、第145条、第174条、第187条及び第201条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とし、新条例第30条、第53条、第57条の10(新条例第57条の19の3において準用する場合を含む。)、第57条の32、第69条、第97条(新条例第201条において準用する場合を含む。)、第119条、第141条、第165条及び第184条の規定の適用については、これらの規定中「、次の」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に係る規程を定めておくように努めるとともに、次の」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
3 施行日から令和6年3月31日までの間における新条例第31条の2(新条例第57条、第57条の19、第57条の19の3、第57条の36、第77条、第105条、第125条、第145条、第174条、第187条及び第201条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第31条の2中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」を「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする。」とする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
4 施行日から令和6年3月31日までの間における新条例第32条第3項(新条例第57条において準用する場合を含む。)及び第57条の14第2項(新条例第57条の19の3、第57条の36、第77条、第105条、第125条、第145条及び第201条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。
(認知症介護に係る基礎的な研修の受講に係る経過措置)
5 施行日から令和6年3月31日までの間における新条例第57条の11第4項(新条例第57条の19の3、第57条の36、第77条、第105条及び第201条において準用する場合を含む。)、第120条第4項、第142条第5項、第166条第4項及び第185条第5項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。
(栄養管理に係る経過措置)
6 施行日から令和6年3月31日までの間における新条例第160条の2(新条例第187条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第160条の2中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。
(口腔衛生の管理に係る経過措置)
7 施行日から令和6年3月31日までの間における新条例第160条の3(新条例第187条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第160条の3中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。
附則(令和6年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(重要事項の掲示に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和7年3月31日までの間における改正後の宇治市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新条例」という。)第33条第3項(新条例第57条、第57条の19、第57条の19の3、第57条の36、第77条、第105条、第125条、第145条、第174条、第187条及び第201条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは、「削除」とする。
(身体的拘束等の適正化に係る経過措置)
3 施行日から令和7年3月31日までの間における新条例第89条第3項及び第195条第5号の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。
(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)
4 施行日から令和9年3月31日までの間における新条例第103条の2(新条例第125条、第145条、第174条、第187条及び第201条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第103条の2中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。
(協力医療機関との連携に関する経過措置)
5 施行日から令和9年3月31日までの間における新条例第169条第1項(新条例第187条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第169条第1項中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」とする。