○宇治市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成25年1月30日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条―第3条の2)

第2章 介護予防認知症対応型通所介護

第1節 基本方針(第4条)

第2節 人員及び設備に関する基準

第1款 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護及び併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(第5条―第7条)

第2款 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護(第8条・第9条)

第3節 運営に関する基準(第10条―第43条)

第3章 介護予防小規模多機能型居宅介護

第1節 基本方針等(第44条・第45条)

第2節 人員に関する基準(第46条・第47条)

第3節 設備に関する基準(第48条・第49条)

第4節 運営に関する基準(第50条―第71条)

第4章 介護予防認知症対応型共同生活介護

第1節 基本方針(第72条)

第2節 人員に関する基準(第73条・第74条)

第3節 設備に関する基準(第75条・第76条)

第4節 運営に関する基準(第77条―第92条)

第5章 雑則(第93条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の14第1項の基準及び員数並びに同条第2項の設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域密着型介護予防サービス事業者 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス事業を行う者をいう。

(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス それぞれ法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービスをいう。

(3) 利用料 法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

(4) 地域密着型介護予防サービス費用基準額 法第54条の2第2項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)をいう。

(5) 法定代理受領サービス 法第54条の2第6項の規定により地域密着型介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該地域密着型介護予防サービス費に係る指定地域密着型介護予防サービスをいう。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)

第3条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立つたサービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たつては、当該事業所が所在する地域との結び付きを重視し、本市、他の地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業者(法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスを提供するに当たつては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(暴力団員等の排除)

第3条の2 指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所の従業者(第5条第1項各号第8条第1項各号第46条第1項各号及び第73条第1項各号に掲げる従業者に限る。)は、宇治市暴力団排除条例(平成25年宇治市条例第43号)第2条第3号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者であつてはならない。

2 指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所は、その運営について、暴力団員の支配を受けてはならない。

第2章 介護予防認知症対応型通所介護

第1節 基本方針

第4条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型通所介護(以下「指定介護予防認知症対応型通所介護」という。)の事業は、その認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もつて利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員及び設備に関する基準

第1款 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護及び併設型指定介護予防認知症対応型通所介護

(従業者)

第5条 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等(特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)、養護老人ホーム(同法第20条の4に規定する養護老人ホームをいう。)、病院、診療所、介護老人保健施設(法第8条第28項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)、介護医療院(同条第29項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)、社会福祉施設又は特定施設(同条第11項に規定する特定施設をいう。)をいう。以下この条において同じ。)に併設されていない事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者及び併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等に併設されている事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」という。)ごとに次の各号に掲げる従業者を置かなければならない。

(1) 管理者

(2) 生活相談員

(3) 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員

(4) 機能訓練指導員

2 前項各号に掲げる従業者の員数その他の基準は、規則で定める。

(利用定員)

第6条 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護及び併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(以下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護」という。)の単位は、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護であつてその提供が同時に1又は複数の利用者(当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者(宇治市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年宇治市条例第15号。以下「地域密着型サービス基準条例」という。)第59条第1項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護(地域密着型サービス基準条例第60条に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあつては、当該事業所における単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護又は単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の利用者。以下この条において同じ。)に対して一体的に行われるものをいい、その利用定員(当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において同時に単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)を12人以下とする。

(設備、備品等)

第7条 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に必要なその他の設備、備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する設備は、専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

3 前項ただし書の場合(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が第1項に規定する設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者に係る指定を行つた市町村長に届け出るものとする。

4 第1項に規定する設備の基準その他必要な事項は、規則で定める。

第2款 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護

(従業者)

第8条 指定認知症対応型共同生活介護事業所(地域密着型サービス基準条例第107条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(第73条第1項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。次条において同じ。)の居間若しくは食堂又は指定地域密着型特定施設(地域密着型サービス基準条例第126条第1項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。次条において同じ。)若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型サービス基準条例第146条第1項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。次条において同じ。)の食堂若しくは共同生活室において、これらの事業所又は施設の利用者、入居者又は入所者とともに行う指定介護予防認知症対応型通所介護(以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護」という。)の事業を行う者(以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」という。)次の各号に掲げる従業者を置かなければならない。

(1) 管理者

(2) 生活相談員

(3) 看護職員又は介護職員

(4) 機能訓練指導員

2 前項各号に掲げる従業者の員数その他の基準は、規則で定める。

(利用定員等)

第9条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の利用定員(当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)は、指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居(法第8条第20項又は第8条の2第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)ごとに、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型サービス基準条例第175条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)を除く。)においては施設ごとに1日当たり3人以下とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が1日当たり12人以下となる数とする。

2 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス(法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。)、指定地域密着型サービス(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう。)、指定居宅介護支援(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。)、指定介護予防サービス(法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。)、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。)の事業又は介護保険施設(法第8条第25項に規定する介護保険施設をいう。)若しくは健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第26条の規定による改正前の法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設の運営(第45条第2号において「指定居宅サービス事業等」という。)について3年以上の経験を有する者でなければならない。

第3節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第10条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者及び共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、介護予防認知症対応型通所介護従業者(第5条第1項第2号から第4号までに掲げる従業者又は第8条第1項第2号から第4号までに掲げる従業者をいう。以下同じ。)の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があつた場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、規則で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて規則で定めるもの(次項において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

3 前項の規定による承諾を得た指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつた場合は、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第11条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、正当な理由なく指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第12条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防認知症対応型通所介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業(以下「介護予防支援事業」という。)を行う者(以下「介護予防支援事業者」という。)への連絡、適当な他の指定介護予防認知症対応型通所介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第13条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によつて、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。

(要支援認定の申請に係る援助)

第14条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防支援(法第8条の2第16項に規定する介護予防支援をいう。以下同じ。)が利用者に対して行われていない等の場合であつて必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する日の30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第15条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たつては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議(介護予防支援事業所(介護予防支援事業を行う事業所をいう。)の保健師その他の介護予防支援に関する知識を有する職員が介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。この条及び第17条において同じ。)の作成のために介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等(法第8条の2第16項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。)の担当者を招集して行う会議をいう。以下この章において同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(介護予防支援事業者等との連携)

第16条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するに当たつては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(地域密着型介護予防サービス費の支給を受けるための援助)

第17条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第85条の2各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を本市に対して届け出ること等により、地域密着型介護予防サービス費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の地域密着型介護予防サービス費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(介護予防サービス計画に沿つたサービスの提供)

第18条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいい、施行規則第85条の2第1号ハに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿つた指定介護予防認知症対応型通所介護を提供しなければならない。

(介護予防サービス計画の変更に係る援助)

第19条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者が介護予防サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(サービスの提供の記録)

第20条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した際には、当該指定介護予防認知症対応型通所介護の提供日及び内容、当該指定介護予防認知症対応型通所介護について法第54条の2第6項の規定により利用者に代わつて支払を受ける地域密着型介護予防サービス費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があつた場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第21条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業者に支払われる地域密着型介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 前2項の支払を受ける額のほか、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が利用者から受けることができる費用の額の支払その他必要な事項は、規則で定める。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第22条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防認知症対応型通所介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(基本取扱方針)

第23条 指定介護予防認知症対応型通所介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、自らその提供する指定介護予防認知症対応型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たつては、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。

5 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たつては、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(具体的取扱方針)

第24条 指定介護予防認知症対応型通所介護の方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たつては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たつては、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。

(3) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たつては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持つて家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。

(4) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たつては、次条第1項に規定する介護予防認知症対応型通所介護計画に基づき、指定介護予防認知症対応型通所介護を提供し、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(5) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たつては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(6) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たつては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行つてはならない。

(7) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(8) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たつては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもつてサービスを提供するものとする。

(介護予防認知症対応型通所介護計画の作成等)

第25条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者(第5条第1項第1号又は第8条第1項第1号に規定する管理者をいう。以下この条及び第28条において同じ。)は、前条第1号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防認知症対応型通所介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防認知症対応型通所介護計画を作成するものとする。

2 介護予防認知症対応型通所介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿つて作成しなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、介護予防認知症対応型通所介護計画の作成に当たつては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、介護予防認知症対応型通所介護計画を作成した際には、当該介護予防認知症対応型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。

5 介護予防認知症対応型通所介護従業者は、介護予防認知症対応型通所介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防認知症対応型通所介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防認知症対応型通所介護計画の実施状況の把握及び目標の達成状況の評価(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

6 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者に報告しなければならない。

7 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防認知症対応型通所介護計画の変更を行うものとする。

8 第1項から第6項までの規定は、前項に規定する介護予防認知症対応型通所介護計画の変更について準用する。

(利用者に関する本市等への通知)

第26条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を本市及び当該利用者の保険者に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに指定介護予防認知症対応型通所介護の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になつたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によつて保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第27条 介護予防認知症対応型通所介護従業者は、現に指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行つているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者の責務)

第28条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者の管理及び指定介護予防認知症対応型通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第29条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定介護予防認知症対応型通所介護の利用定員(第6条又は第9条第1項の利用定員をいう。第31条において同じ。)

(5) 指定介護予防認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たつての留意事項

(8) 個人情報の取扱い

(9) 緊急時等における対応方法

(10) 非常災害対策

(11) 地域との連携等

(12) 虐待の防止のための措置に関する事項

(13) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第30条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防認知症対応型通所介護を提供できるよう、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の単位ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者によつて指定介護予防認知症対応型通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、すべての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、適切な指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するため、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であつて業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第30条の2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、指定介護予防認知症対応型通所介護を継続的に提供し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画を周知し、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、定期的に業務継続計画を見直し、必要に応じて当該業務継続計画の変更を行うものとする。

(定員の遵守)

第31条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用定員を超えて指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行つてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第32条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たつて、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(衛生管理等)

第33条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して開催することができる。

(2) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(主治の医師との連携等)

第34条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、主治の医師と連携し、かつ、協力医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(掲示)

第35条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、重要事項を指定介護予防認知症対応型通所介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項に規定する掲示に代えることができる。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

(秘密保持等)

第36条 介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第37条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとしてはならない。

(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)

第38条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者が提供するサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第39条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に関し、法第23条の規定により本市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は本市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して本市が行う調査に協力するとともに、本市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行わなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、本市からの求めがあつた場合には、前項の改善の内容を本市に報告しなければならない。

5 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行わなければならない。

6 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあつた場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第40条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たつては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、本市の職員又は当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の職員、介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下この条において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね6月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、その事業の運営に当たつては、地域住民又はその自発的な活動、第1項の地域包括支援センター等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、その事業の運営に当たつては、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に関する利用者からの苦情に関して、本市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の本市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

5 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防認知症対応型通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行うよう努めなければならない。

6 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、運営推進会議の開催についてテレビ電話装置等を活用することができる。ただし、利用者又はその家族(以下この項において「利用者等」という。)が当該運営推進会議に参加する場合にあつては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。

(事故発生時の対応)

第41条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供により事故が発生した場合は、本市、当該利用者の保険者及び家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採つた処置について記録しなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

(虐待の防止)

第41条の2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

(2) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(会計の区分)

第42条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防認知症対応型通所介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第43条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 介護予防認知症対応型通所介護計画

(2) 第20条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第24条第7号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 第26条の規定による本市等への通知に係る記録

(5) 第39条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 第40条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(7) 第41条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採つた処置についての記録

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、第21条に規定する利用料等の受領に関する記録を整備し、完結の日から5年間保存しなければならない。

第3章 介護予防小規模多機能型居宅介護

第1節 基本方針等

(基本方針)

第44条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防小規模多機能型居宅介護(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もつて利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(指定介護予防小規模多機能型居宅介護)

第45条 前条に規定する支援及び機能訓練を行うため、指定介護予防小規模多機能型居宅介護においては、次の各号に掲げるサービスを提供するものとする。

(1) 登録者(指定介護予防小規模多機能型居宅介護を利用するために、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所をいう。以下同じ。)に登録を受けた者をいう。以下この章において同じ。)を指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護(以下この章において「通いサービス」という。)

(2) 次条第1項第2号に規定する介護職員が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護(本体事業所(指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(地域密着型サービス基準条例第189条第1号に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)により設置される指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(同号に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)であつて他の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うものをいう。以下同じ。)である指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあつては、当該本体事業所に係るサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所であつて、本体事業所との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)の登録者の居宅において行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあつては、当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に係る本体事業所及び当該本体事業所に係る他のサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を含む。)(以下この章において「訪問サービス」という。)

(3) 登録者を指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護(本体事業所である指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあつては、当該本体事業所に係るサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を含む。)(以下この章において「宿泊サービス」という。)

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第46条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所ごとに次の各号に掲げる従業者を置かなければならない。

(1) 管理者

(2) 介護職員

(3) 介護支援専門員

2 前項第3号の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、第59条第1項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する厚生労働大臣が定める研修を修了している者(同条において「研修修了者」という。)を置くことができる。

3 前項に規定するもののほか、第1項各号に掲げる従業者の員数その他の基準は、規則で定める。

(代表者)

第47条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター(老人福祉法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(地域密着型サービス基準条例第191条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。)、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等(介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。第74条において同じ。)として認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わつた経験を有する者であつて、厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

第3節 設備に関する基準

(登録定員及び利用定員)

第48条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員(登録者の数(当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者(地域密着型サービス基準条例第79条第1号に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下この条において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護(地域密着型サービス基準条例第78条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。以下この条において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあつては、登録者の数及び指定地域密着型サービス基準条例第82条第1項に規定する登録者の数の合計数)の上限をいう。以下この章において同じ。)を29人(サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあつては、18人)以下とする。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は、次の各号に掲げる範囲内において、通いサービス及び宿泊サービスの利用定員(当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの1日当たりの利用者(当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあつては、当該事業所における指定介護予防小規模多機能型居宅介護又は指定小規模多機能型居宅介護の利用者。以下この章において同じ。)の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を定めるものとする。

(1) 通いサービス 登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあつては登録定員に応じて次の表に定める利用定員、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあつては12人)まで

登録定員

利用定員

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(2) 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の3分の1から9人(サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあつては、6人)まで

(設備、備品等)

第49条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する設備は、専ら当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。

4 第1項に規定する設備の基準その他必要な事項は、規則で定める。

第4節 運営に関する基準

(心身の状況等の把握)

第50条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たつては、介護支援専門員(第46条第2項の規定により、介護支援専門員を配置していないサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあつては、本体事業所の介護支援専門員。以下この条、第56条及び第59条において同じ。)が開催するサービス担当者会議(介護支援専門員が指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成のために指定介護予防サービス等の利用に係る計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者を招集して行う会議をいう。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、サービス担当者会議の開催についてテレビ電話装置等を活用することができる。ただし、利用者等が当該サービス担当者会議に参加する場合にあつては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。

(介護予防サービス事業者等との連携)

第51条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供するに当たつては、介護予防サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供するに当たつては、利用者の健康管理を適切に行うため、主治の医師との密接な連携に努めなければならない。

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第52条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、介護職員のうち訪問サービスの提供に当たるものに身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(基本取扱方針)

第53条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、自らその提供する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の質の評価を行い、その結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たつては、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。

5 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たつては、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(具体的取扱方針)

第54条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の方針は、第44条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たつては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たつては、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、妥当適切に行うものとする。

(3) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たつては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持つて家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。

(4) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たつては、第59条第1項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(5) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たつては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(6) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たつては、通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであつてはならない。

(7) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。

(身体的拘束等の禁止)

第55条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たつては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行つてはならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成)

第56条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員に、登録者の指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 介護支援専門員は、第54条第1号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、宇治市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成26年宇治市条例第38号)第33条に規定する具体的取扱方針及び同条例第34条に規定する留意点に沿つて、指定介護予防サービス等の利用に係る計画を作成するものとする。

(法定代理受領サービスに係る報告)

第57条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、毎月、市町村(法第54条の2第9項において準用する法第41条第10項の規定により法第54条の2第8項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあつては、当該国民健康保険団体連合会)に対し、指定介護予防サービス等の利用に係る計画において位置付けられている指定介護予防サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。

(利用者に対する指定介護予防サービス等の利用に係る計画等に関する書類の交付)

第58条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が他の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の利用を希望する場合その他登録者からの申出があつた場合には、当該登録者に対し、直近の指定介護予防サービス等の利用に係る計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。

(介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成等)

第59条 介護支援専門員又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の研修修了者(以下この条において「介護支援専門員等」という。)は、第54条第1号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、他の従業者と協議の上、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成するともに、これを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた介護を行わなくてはならない。

2 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たつては、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。

3 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たつては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付しなければならない。

5 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画の実施状況の把握及び目標の達成状況の評価(以下この条において「モニタリング」という。)を行うとともに、利用者の様態の変化等の把握を行うものとする。

6 介護支援専門員等は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防小規模多機能型居宅介護計画の変更を行うものとする。

7 第1項から第5項までの規定は、前項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護計画の変更について準用する。

(介護等)

第60条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもつて介護を行わなければならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、利用者の居宅又は当該サービスの拠点における介護職員(第46条第1項第2号に規定する介護職員をいう。以下この章において同じ。)以外の者による介護を受けさせてはならない。

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の食事その他の家事等は、可能な限り利用者と介護職員が共同で行うよう努めるものとする。

(社会生活上の便宜の提供等)

第61条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者の外出の機会の確保その他の利用者の意向を踏まえた社会生活の継続のための支援に努めなければならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わつて行わなければならない。

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(緊急時等の対応)

第62条 介護職員は、現に指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行つているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(運営規程)

第63条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員

(5) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たつての留意事項

(8) 個人情報の取扱い

(9) 緊急時等における対応方法

(10) 非常災害対策

(11) 地域との連携等

(12) 虐待の防止のための措置に関する事項

(13) その他運営に関する重要事項

(定員の遵守)

第64条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行つてはならない。ただし、通いサービス及び宿泊サービスの利用は、利用者の様態や希望等により特に必要と認められる場合は、一時的にその利用定員を超えることはやむを得ないものとする。なお、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、過疎地域その他これに類する地域において、地域の実情により当該地域における指定介護予防小規模多機能型居宅介護の効率的な運営に必要があると市長が認めた場合は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、市長が認めた日から宇治市介護保険事業計画の終期まで(次期の宇治市介護保険事業計画を作成するに当たつて、新たに指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の代わりとなる事業所を整備することよりも、既存の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供することがより効率的であると市長が認める場合にあつては、次期の宇治市介護保険事業計画の終期まで)に限り、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供することができる。

(非常災害対策)

第65条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たつて、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(協力医療機関等)

第66条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、主治の医師との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設(法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。

(調査への協力等)

第67条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、提供した指定介護予防小規模多機能型居宅介護に関し、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切な指定介護予防小規模多機能型居宅介護が行われているかどうかを確認するために本市が行う調査に協力するとともに、本市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行わなければならない。

第68条 削除

(居住機能を担う併設施設への入所等)

第69条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、可能な限り、利用者がその居宅において生活を継続できるよう支援することを前提としつつ、利用者が第73条に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所その他の施設へ入所等を希望した場合は、円滑にそれらの施設へ入所等が行えるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)

第69条の2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。

(記録の整備)

第70条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 指定介護予防サービス等の利用に係る計画

(2) 介護予防小規模多機能型居宅介護計画

(3) 次条において準用する第20条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(4) 第55条第2項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(5) 次条において準用する第26条の規定による本市等への通知に係る記録

(6) 次条において準用する第39条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(7) 次条において準用する第40条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(8) 次条において準用する第41条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採つた処置についての記録

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、次条において準用する第21条に規定する利用料等の受領に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第71条 第10条から第14条まで、第20条から第22条まで、第26条第28条第30条第30条の2第33条及び第35条から第42条まで(第41条第4項を除く。)の規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第29条に規定する運営規程」とあるのは「第63条に規定する重要事項に関する規程」と、「介護予防認知症対応型通所介護従業者(第5条第1項第2号から第4号までに掲げる従業者又は第8条第1項第2号から第4号までに掲げる従業者をいう。以下同じ。)」とあるのは「介護職員」と、第28条第2項中「この節」とあるのは「第3章第4節」と、第40条第1項中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読み替えるものとする。

第4章 介護予防認知症対応型共同生活介護

第1節 基本方針

第72条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型共同生活介護(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護」という。)の事業は、その認知症である利用者が可能な限り共同生活住居(法第8条の2第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もつて利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第73条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」という。)ごとに次の各号に掲げる従業者を置かなければならない。

(1) 管理者

(2) 介護職員

(3) 計画作成担当者

2 前項各号に掲げる従業者の員数その他の基準は、規則で定める。

(代表者)

第74条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わつた経験を有する者であつて、厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

第3節 設備に関する基準

(入居定員等)

第75条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を有するものとし、その数は1以上3以下(サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所にあつては、1又は2)とする。

2 共同生活住居は、その入居定員(当該共同生活住居において同時に指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供を受けることができる利用者(当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業者(地域密着型サービス基準条例第107条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活介護(地域密着型サービス基準条例第106条に規定する指定認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあつては、当該事業所における指定介護予防認知症対応型共同生活介護又は指定認知症対応型共同生活介護の利用者をいう。次条において同じ。)の数の上限をいう。第88条において同じ。)を5人以上9人以下とする。

(設備、備品等)

第76条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居ごとに居室、居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。

3 第1項に規定する設備の基準その他必要な事項は、規則で定める。

第4節 運営に関する基準

(入退居)

第77条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護は、要支援者であつて認知症であるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者に提供するものとする。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、主治の医師の診断書等により当該入居申込者が認知症である者であることの確認をしなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者が入院治療を要する者であること等入居申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な他の指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者、病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。

5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の退居の際には、利用者及びその家族の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や介護の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなければならない。

6 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の退居に際しては、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、介護予防支援事業者等への情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(サービスの提供の記録)

第78条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居に際しては入居の年月日及び入居している指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の名称を、退居に際しては退去の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

(基本取扱方針)

第79条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に次の各号のいずれかの評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

(1) 外部の者による評価

(2) 第92条において準用する第40条第1項に規定する運営推進会議における評価

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たつては、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。

5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たつては、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(具体的取扱方針)

第80条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の方針は、第72条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たつては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たつては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持つて家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行わなければならない。

(3) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たつては、第82条第1項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(4) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たつては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

(身体的拘束等の禁止等)

第81条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たつては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行つてはならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成)

第82条 計画作成担当者は、第80条第1号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、他の従業者と協議の上、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成するものとする。

2 計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たつては、介護予防通所介護等の活用、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。

3 計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たつては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4 計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成した際には、当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画を利用者に交付しなければならない。

5 計画作成担当者は、介護職員及び利用者が介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づき利用する他の指定介護予防サービス等を行う者との連絡を継続的に行うことにより、介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画の実施状況の把握及び目標の達成状況の評価(以下この条において「モニタリング」という。)を行うとともに、利用者の様態の変化等の把握を行うものとする。

6 計画作成担当者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防認知症対応型共同生活介護計画の変更を行うものとする。

7 第1項から第5項までの規定は、前項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護計画の変更について準用する。

(介護等)

第83条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもつて介護を行わなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該共同生活住居における介護職員(第73条第1項第2号に規定する介護職員をいう。以下この条において同じ。)以外の者による介護を受けさせてはならない。

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所における利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護職員が共同で行うよう努めるものとする。

(社会生活上の便宜の提供等)

第84条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の趣味又は好に応じた活動の支援に努めなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わつて行わなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(管理者による管理)

第85条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス(サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の場合は、本体事業所(指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者により設置される指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所であつて他の指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に対して指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に係る支援を行うものという。)が提供する指定介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。)の事業を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であつてはならない。ただし、当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、この限りでない。

(運営規程)

第86条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務内容

(3) 入居定員

(4) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 入居一時金の取扱い

(6) 入居に当たつての留意事項

(7) 個人情報の取扱い

(8) 非常災害対策

(9) 地域との連携等

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第87条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供できるよう、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たつては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、すべての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、適切な指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供するため、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であつて業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(定員の遵守)

第88条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(協力医療機関等)

第89条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たつては、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。

(2) 当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあつた場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定を行つた市町村長に届け出なければならない。

4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。

5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

6 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となつた場合においては、再び当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに入所させることができるように努めなければならない。

7 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

8 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。

(介護予防支援事業者に対する利益供与等の禁止)

第90条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、要支援被保険者に対して当該共同生活住居を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者から、当該共同生活住居からの退居者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(記録の整備)

第91条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 介護予防認知症対応型共同生活介護計画

(2) 第78条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第81条第2項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 次条において準用する第26条の規定による本市等への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第39条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 次条において準用する第40条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(7) 次条において準用する第41条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採つた処置についての記録

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、次条において準用する第21条に規定する利用料等の受領に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第92条 第10条第11条第13条第14条第21条第22条第26条第28条第30条の2第33条第35条から第42条まで(第41条第4項を除く。)第62条第65条第67条及び第69条の2の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第29条に規定する運営規程」とあるのは「第86条に規定する重要事項に関する規程」と、「介護予防認知症対応型通所介護従業者(第5条第1項第2号から第4号までに掲げる従業者又は第8条第1項第2号から第4号までに掲げる従業者をいう。以下同じ。)」とあるのは「介護職員」と、第28条第2項中「この節」とあるのは「第4章第4節」と、第40条第1項中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(電磁的記録等)

第93条 指定地域密着型介護予防サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例において書面(書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)により行うことが規定されている又は想定されるもの(第13条(第71条及び第92条において準用する場合を含む。)第78条第1項及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例において書面により行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得た場合に限り、書面により行うことに代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)によることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第5条の規定により指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所であつて、平成18年4月1日において2を超える共同生活住居を有しているものは、当分の間、第75条第1項の規定にかかわらず、当該共同生活住居を有することができる。

3 この条例の施行の日前おおむね2月以内にされた指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「基準省令」という。)第85条において準用する基準省令第61条第1項の規定による報告等は、第92条において準用する第68条第1項の規定による報告等とみなす。

(平成26年条例第41号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第34号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間における改正後の宇治市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新条例」という。)第3条第3項及び第41条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とし、新条例第29条、第63条及び第86条の規定の適用については、これらの規定中「、次の」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項を定めておくように努めるとともに、次の」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 施行日から令和6年3月31日までの間における新条例第30条の2(新条例第71条及び第92条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第30条の2中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

4 施行日から令和6年3月31日までの間における新条例第33条(新条例第71条及び第92条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第33条中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に係る経過措置)

5 施行日から令和6年3月31日までの間における新条例第30条第4項(新条例第71条において準用する場合を含む。)及び第87条第4項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。

(令和6年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(重要事項の掲示に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和7年3月31日までの間における改正後の宇治市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新条例」という。)第35条第3項(新条例第71条及び第92条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは、「削除」とする。

(身体的拘束等の適正化に係る経過措置)

3 施行日から令和7年3月31日までの間における新条例第55条第3項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)

4 施行日から令和9年3月31日までの間における新条例第69条の2(新条例第92条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第69条の2中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。

宇治市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成25年1月30日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第2章 老人福祉
沿革情報
平成25年1月30日 条例第16号
平成26年12月26日 条例第41号
平成27年3月31日 条例第11号
平成28年3月31日 条例第26号
平成30年3月30日 条例第34号
令和3年3月31日 条例第9号
令和6年3月26日 条例第9号