○宇治市自転車の安全な利用を促進する条例

平成25年2月5日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、世界遺産の宇治上神社や平等院、宇治川周辺の重要文化的景観等を有する宇治において、市民はもとより観光客等宇治を訪れる全ての人々にとつて安全で快適な人に優しいまちづくりを目指し、市、自転車を利用する者、関係事業者、市民等のそれぞれの責務と役割を明らかにし、生活や観光においてより安全な自転車の利用を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 関係事業者 自転車の小売を業とする者及び自転車の貸出しを業とする者をいう。

(3) 教育機関 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校をいう。

(4) 市民等 市民及び本市において自転車を利用する者(市民を除く。)をいう。

(5) 関係団体 宇治市交通安全対策協議会、宇治交通安全協会その他の交通安全の活動に関わる団体をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するために、関係条例等の体系的整備及び効果的な運用並びに必要な財政上の措置に努めなければならない。

2 市は、自転車の安全利用に関する市民の意識の啓発並びに関係事業者、教育機関及び関係団体等の自主的な活動の支援に努めなければならない。

3 市は、安全な自転車の利用及び歩行者等の安全を確保するために、自転車に係る利用環境の整備に努めなければならない。

(自転車を利用する者の責務)

第4条 自転車を利用する者は、道路交通法、京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例(平成19年京都府条例第50号)その他の法令の規定を遵守し、安全な利用に努めなければならない。

(関係事業者の責務)

第5条 関係事業者は、事業活動を通じて、自転車の利用者又は所有者に対し、自転車の安全な利用、整備点検を行うよう、適切な助言に努めなければならない。

2 関係事業者は、市又は警察が行う自転車の安全利用に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(市民等の役割)

第6条 市民等は、自転車の安全な利用の方法について理解を深め、市が実施する自転車の安全な利用の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(自転車交通安全教育等)

第7条 市は、京都府、教育機関、市民、関係団体等と連携し、効果的な自転車交通安全教育の実施に努めるものとする。

2 市は、自転車の安全利用について市民の理解を深めるために、広報その他の啓発活動を行うものとする。

3 市は、就学前の子を養育する保護者に対して自転車交通安全教育を実施するよう努めるとともに、当該保護者を対象に自転車交通安全教育を実施するものに対して、情報の提供、助言その他の必要な支援に努めるものとする。

4 教育機関の長は、児童生徒の発達段階に応じた自転車交通安全教育を実施するよう努めるものとする。

5 教育機関の長は、児童生徒を保護する責任のある者に対して、自転車の安全利用に関する意識の高揚に努めるものとする。

6 関係団体は、自転車を利用する者に対し、自転車の安全利用に関する意識の啓発に努めるものとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

宇治市自転車の安全な利用を促進する条例

平成25年2月5日 条例第17号

(平成25年4月1日施行)