○宇治市老人園芸ひろば事業実施要綱
平成25年2月12日
告示第7号
昭和51年3月31日告示第34号(制定)
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者が恵まれた自然環境の下で趣味を活かして園芸を楽しみ、自然の恵沢と長寿の喜びを味わい、心身の健康を保持すると共に社会との交流を図ることを目的とした宇治市老人園芸ひろば(以下「園芸ひろば」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長は、次の各号の全てに該当する土地に園芸ひろばを設置することができる。
(1) おおむね1,000平方メートル以上の面積を有し、園芸に適した地形であること。
(2) 10年以上そ菜、花き等の栽培が可能であること。
(3) 高齢者の心身の安全を確保できる環境であること。
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項又は第2項に規定する道路に接道し、かつ、建築物の建築が可能であること。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、適当と認める土地に園芸ひろばを設置することができる。
(土地の提供)
第3条 園芸ひろばの用地として自己が所有する土地を提供しようとする者は、宇治市老人園芸ひろば用地提供申出書(別記様式第1号)により市長に土地の提供を申し出るものとする。
2 市長は、前項の規定により提供の申出のあつた土地に園芸ひろばを設置しようとするときは、当該土地の所有者から無償で土地の寄附を受け、又は無償で土地を借り受けるものとする。
(対象者)
第4条 園芸ひろばを利用することができる者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている満60歳以上の者とする。ただし、市長が特に認める者についてはこの限りでない。
(利用の申込み)
第5条 園芸ひろばの利用を希望する者は、市長が定める募集期間内に宇治市老人園芸ひろば利用申込書(別記様式第2号)により市長に申し込まなければならない。
(利用の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申込みがあつたときは、その内容を審査の上、園芸ひろばの利用の可否を決定し、その旨を当該申込みをした者に通知するものとする。
2 前条の規定による申込みをした者の数が募集する園芸ひろばの区画(園芸ひろばの土地を10平方メートル程度の面積に区切つたものをいう。以下同じ。)の数を超える場合においては、抽選により利用の可否を決定するものとする。
3 市長は、前項の抽選をするときは、必要な数の利用補欠者及びその利用の順位を定めることができる。
(利用区画及び利用期間)
第7条 利用者が利用することができる園芸ひろばの区画は、1世帯につき1区画とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
2 利用者が園芸ひろばを利用することができる期間(以下「利用期間」という。)は、3年を超えない範囲内で市長が指定する期間とする。ただし、前条第4項の規定により園芸ひろばを利用することとなつた者(以下「補充利用者」という。)に係る利用期間は、前利用者の利用期間の残期間とする。
(園芸ひろば利用協力金)
第8条 利用者は、園芸ひろばの事業の実施に必要な経費として園芸ひろば利用協力金(以下「協力金」という。)を納付しなければならない。
2 協力金は、1区画につき年額3,600円とする。
3 前項の規定にかかわらず、補充利用者に係る協力金については、市長が別に定める。
4 協力金は、市長が指定する方法により市長が指定する期日までに納付しなければならない。
(2) 市長が相当の理由があると認めたとき。
(運営)
第10条 園芸ひろばの運営は、当該園芸ひろばごとに、その利用者の代表者で構成する園芸ひろば運営委員会(以下「園芸ひろば運営委員会」という。)が行うものとする。
2 園芸ひろば運営委員会は、利用者及び関係機関との連携を密にし、園芸ひろばの健全な運営を図るものとする。
(禁止行為)
第11条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 園芸ひろばを第1条に規定する目的以外の用途に利用すること。
(2) 園芸ひろばに借地権、永小作権その他用地使用上の権利を設定し、又は担保に供すること。
(3) 園芸ひろばを第三者と共同で利用し、又は第三者に転貸すること。
(4) 園芸ひろばを利用する権利を第三者に譲渡すること。
(5) 園芸ひろばに車両(二輪を除く。)で乗り入れ、又は園芸ひろばの近隣で違法駐車行為をすること。
(6) 園芸ひろばを損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがある行為をすること。
(7) 園芸ひろばの近隣の住民又は他の利用者に迷惑をかけ、又は園芸ひろばの運営に支障を及ぼすおそれがあると認められる行為をすること。
(8) その他園芸ひろばの管理上支障があると認められる行為をすること。
(利用の決定の取消し)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 利用者が利用の辞退を申し出たとき。
(2) 利用者が第4条に規定する者でなくなつたとき。
(3) 利用者が協力金を市長が指定する期日までに納付しなかつたとき。
(4) 利用者が前条に規定する行為をしたとき。
(5) やむを得ない事由により園芸ひろばの事業を継続できなくなつたと市長が認めるとき。
(6) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(区画の返還)
第13条 利用期間の終了した者若しくは前条の規定により利用の決定を取り消された者又はその家族の者は、利用していた園芸ひろばの区画を直ちに原状に復し、市長に返還しなければならない。
(1) 園芸ひろばの管理が十分にできなくなつたとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) 氏名を変更したとき。
(4) 利用者が死亡したとき。
(5) その他園芸ひろばの利用を継続できなくなつたとき。
(補償)
第15条 市長は、天災、病害虫、盗難等によつて利用者が園芸ひろばにおいて管理する自己の所有物等又は利用者が園芸ひろばにおいて栽培するそ菜、花き等に被害を受けた場合にあつても、当該被害に対する補償を行わない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市老人園芸ひろば事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に利用を募集し、及び決定する園芸ひろば及び利用者について適用し、同日前に利用を募集し、及び決定した園芸ひろば及び利用者については、なお従前の例による。
附則(平成31年告示第30号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条第2項の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る園芸ひろば利用協力金について適用し、施行日前の利用に係る園芸ひろば利用協力金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前の日から引き続き施行日以後の日までの間を宇治市老人園芸ひろばを利用することができる期間として指定している場合における当該園芸ひろばの利用に係る園芸ひろば利用協力金については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第2号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第14条関係)